一宮市議会 > 2002-09-09 >
09月09日-03号

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  1. 一宮市議会 2002-09-09
    09月09日-03号


    取得元: 一宮市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    平成14年  9月 定例会             議事日程(第3号)                      9月9日(月曜日)午前10時 開議1 一般質問について出席議員(34名)   1番  太田文人君         2番  谷 祝夫君   3番  瀬戸三朗君         4番  若山金茂君   5番  小島 薫君         6番  原  勲君   7番  尾関宗夫君         8番  服部修寛君   9番  古田芳子君        10番  伊藤勝朗君  11番  松井哲朗君        12番  浅井俊彦君  14番  小澤達弥君        15番  中村欽哉君  16番  野田 実君        17番  渡辺宣之君  18番  黒田徳已君        19番  板倉正文君  20番  倉石義夫君        21番  渡部 昭君  22番  末松光生君        23番  野村直弘君  25番  神戸秀雄君        26番  水野治一君  27番  林 光男君        28番  浅野忠義君  29番  吉田勇吉君        30番  横井俊一君  31番  梶田信三君        32番  小島尊司君  33番  伊藤 俊君        34番  木村貞雄君  35番  細谷正明君        36番  浅野貞一君欠席議員(1名)  13番  稲葉富一君欠番  24番説明のため出席した者  市長                    谷 一夫君  助役                    長尾博之君  収入役                   赤堀正弘君  企画部長                  橋本博利君  総務部長                  山口善司君  市民福祉部長                酒井孝嘉君  市民福祉部調整監              真野幸雄君  環境部長                  石黒久伴君  経済部長                  篠田 惇君  建設部長                  脇田東吾君  教育長                   馬場康雄君  教育文化部長                長谷川美昭君  水道事業等管理者              江崎義彦君  消防長                   川瀬正二君  市民病院事務局長              野村秀樹君  総務部次長                 水野通彦君  市民福祉部次長               伊藤正博君  環境部次長                 鬼頭邦昭君  経済部次長                 角田 章君  建設部次長                 田中 学君  建設部次長                 花木行信君  豊島図書館長                林 孝夫君  水道部次長                 高城光昭君  今伊勢分院事務局次長            石原幸市君事務局職員出席者  議会事務局長                内田 充君  議会事務局次長               今井 勝君  議事調査課長                後藤俊彦君  議事調査課長補佐              岩田義和君  議事調査課議事係長             岩田貞二君  庶務係主任                 森  仁君  議事係主任                 中村高規君  調査係主任                 大塚 孝君  主事                    加藤正樹君---------------------------------------                             午前10時1分 開議 ○副議長(細谷正明君)  ただいまの出席議員、32名であります。 これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程はお手元に配付したとおりでありますので、これをもって御報告にかえます。 これより日程に入ります。 日程第1、一般質問を行います。 通告順により、順次発言を許します。 31番 梶田信三君。 ◆31番(梶田信三君) (登壇、拍手) 議長のお許しをいただきましたので、通告に従い一般質問させていただきます。 まず初めに、子供の読書活動の推進のためにということで、何点かにわたって御質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 御案内のように、昨年12月に子どもの読書活動の推進に関する法律が公布、施行されました。 2000年のOECD(経済協力開発機構)の調査によりますと、趣味としての読書をしないと答えた生徒の割合は、日本が55%で、調査した32カ国中最も高い割合であること、さらには、毎日新聞と社団法人全国学校図書館協議会が行った2001年度の学校調査によっても、1カ月に1冊も本を読まない児童・生徒の割合が、小学校で11%、中学校で44%、高校で67%に上るなど、子供の読書離れが大変懸念されております。 社会のIT化が進めば進むほど、人間としての豊かな感性や創造力をはぐくむ読書がより重要になってくるのであります。 このような状況のもと、この法律は超党派の国会議員の有志による協力により、議員立法として提案され、成立したものであります。 法律では、読書活動は子供が言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないものと定義づけ、その上で、すべての子供があらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動が行えるように、国や地方自治体は積極的に環境の整備を推進しなければならないとしております。 この法律に基づいて、政府は去る8月2日に、今年度から2006年度までの5年間の取り組みの基本的な方向性を示した、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画を閣議決定いたしました。 具体的な基本計画の概要は、1、家庭、地域、学校における読書活動の推進。2、読書活動推進のための施設や図書資料など、諸条件の整備充実。3、地域図書館を中心とした他の図書館、学校図書館保健センターなどの関係機関、民間団体等の連携、協力による取り組みの推進。4、社会的機運醸成のための普及・啓発の4つの柱からなっております。 そこで、一宮市においても、読書活動の推進のために積極的に取り組んでいただきたいという思いから、何点かについてお伺いやら、提言をさせていただきたいと思います。 まず1番目に、学校図書館の充実についてでございます。 学校図書館は、学校教育に欠くことのできないものであり、児童・生徒の自発的、主体的な学習活動を支援し、学習情報センターとしての機能とともに、児童・生徒の自由な読書活動や読書指導の場として、さらには、創造力を養い、学習に対する興味、関心を呼び起こし、豊かな心をはぐくむ読書センターとしての機能を果たし、学校教育の改革を進めるための中核的な役割を担うことが期待されております。 特に、これからの学校教育においては、児童・生徒がみずから考え、主体的に判断し行動できる資質や能力等をはぐくむことが求められており、今や学校図書館の果たす役割がますます重要になってきていると思いますが、当局はこの学校図書館の果たす役割についてどのようにお考えになっているのか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎教育長(馬場康雄君)  学校図書館の果たす役割についてでございます。 今、議員からもお話がございましたが、子供たちの創造力や豊かな感性をはぐくむ読書活動を推進します読書センターとしての役割、また、みずから学び、みずから考え、主体的に判断し、課題を解決する力をはぐくむようなさまざまな学習の取り組み、とりわけ最近では調べ学習が中心になっておりますが、そういう学習の中心となります学習センターの役割を果たしていると考えておりますので、よろしくお願いいたしましす。 ◆31番(梶田信三君)  ありがとうございました。 図書館の果たす役割は非常に重要であるという御見解でございます。 それでは、その学校図書館の利用状況についてお聞かせいただきたいと思います。 児童・生徒は、学校図書館をいつ、どのようにして利用しているのか、利用人数はどのぐらいか、また、貸し出し冊数についてはどれほどか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎教育長(馬場康雄君)  学校図書館の利用状況でございます。 まず小学校では、時間帯としましては、ちょうど午前中の授業の中間に当たります中間放課、そして昼放課、この2つを中心にしまして、小学校の方は全校、図書館のほかにもう一つ、いわゆる余裕教室を利用しまして、低学年図書室を全部設置しております。この両方で活用させていただいております。 それで、貸し出し数でありますが、平成13年度でございますが、年間、全校合わせまして25.6冊でございます。それから、学級文庫で 2.4回ということでございます。 それから、中学校でございますが、中学校は昼放課と授業後が中心でございます。貸し出し冊数は、学校図書館の方が 2.5冊、それから、学級文庫の方が 7.6回となっております。 よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  ありがとうございました。 利用状況は、午前中の中間放課と昼休みですね。貸し出し冊数については、やはり小学校に多くて中学校は少なくなっている、これは先ほど申し上げました全国的な傾向と一緒のようです。 次に、図書資料の整備、充実についてでございます。 この質問をするに当たりまして、先日私は地元の小・中学校の図書館を見てまいりました。初めに行きました今伊勢小学校では、担当者の話では、蔵書数は1万 1,000冊余りということでありましたけれども、予想したよりはちょっと少ないという印象でありました。 本を何冊か手にとってみましたけれども、驚いたことには、昭和40年代から50年代に発刊された本がかなりがありました。しかも、多くの本が表紙など、ところどころが傷んでおりました。説明をしていただいた先生の話によりますと、これらの本の中には豊島図書館で不要となって、払い下げを受けた本もかなりあるというお話でありました。 このように、図書資料は全体的な印象として蔵書数が少ないという感じであります。伝記とか小説は結構ありましたけれども、特に辞書や図鑑などの学習資料が非常に少ないという感じを受けました。しかも、先ほど申し上げましたように、古くて貧弱な感じを受けました。 そこでお尋ねいたします。第1に蔵書数についてであります。 御案内のように、文部科学省では学校図書館図書標準で、小・中学校別に学級数に応じた標準冊数を定めておりますが、当市の小・中学校における蔵書数は、この標準に対してどのような実態になっているのか、小学校、中学校別にお聞かせいただきたいと思います。 ◎教育長(馬場康雄君)  各学校におきます蔵書の数でございます。 今、御指摘のように、かなり古くなっているもの、それから、毎年購入しているもの等々で、冊数につきましてはかなり違いがございます。現在の蔵書数の総計でございますけれども、小学校が31万 5,547冊、それから、中学校で19万 9,126冊でございます。 これは、平成13年9月1日現在の数字でありますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  小学校、中学校の総数ということでありますが、小学校では標準冊数をクリアしている学校が何校、中学校は何校と、わかりましたら教えてください。 ◎教育長(馬場康雄君)  小学校の方でクリアしているのが15校、クリアしていないのが17校でございます。 それから、中学校ではクリアしているのが12校、クリアしていないのが3校でございます。 よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  わかりました。ありがとうございました。 小学校では17校が不足しているということですね。中学校では3校が図書標準冊数に達していないということでございます。 その達していないところの達成を図ることは非常に急務でありますが、それにも増して、先ほどちょっと申し上げましたように、標準数をクリアしているところでも、非常に蔵書の中に傷みの激しいものや、本当に20年以上もたった古い本がたくさんあることが予想されます。 特に、先ほど教育長もおっしゃったように、調べ学習などに必要な各種資料などについては、古くてもう内容が現実にそぐわないと思われる図書も見受けられるのではないでしょうか。ぜひ一度その図書の総点検を行い、廃棄するものは廃棄し、買いかえるものは買いかえるなどして、図書標準冊数達成に向けて整備を行う必要があるのではないかと思いますが、御所見をお聞かせいただきたいと思います。 ◎教育長(馬場康雄君)  今、御指摘のように、かなり古いもの、また傷んでいるものもございます。 いわゆる標準数をクリアしていても、今御指摘のような件がございますし、逆に、標準数に少し不足しているところは配給をして、できるだけ新しいものをということで、若干蔵書冊数が少ないというケースもございます。 いずれにしましても、子供たちの学習あるいは読書にできるだけより効果的になるためには、子供たちの希望、あるいは学習上必要なものも含めまして、総合的に常に考えていく必要があると思います。 毎年学校では、そういう学校図書館の利用計画等も作成いたしております。今、御指摘のような件も含めて、今後充実に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  わかりました。ぜひその辺をよろしくお願いしたいと思います。 先ほど御紹介しました今伊勢小学校の場合、先生に聞いてみますと、要するに古いものがたくさんある、廃棄して買いかえたい。しかし、予算がないと同時に、古い本を廃棄しますと、いわゆる図書標準からだんだん離れてしまう、そういうジレンマに陥っているという話がありました。ぜひ予算的な措置をお願いしたいと思います。 ちょうど今、各学校ではコンピューターによる蔵書の検索システムの作成に向けて、蔵書の整理を行っております。 訪れた今伊勢西小学校でも、複数の先生方が協力しながら、その蔵書の整備の作業を進めておみえになりました。ですから、その整理をするわけですから、今がちょうどいい機会であると思うんです。古くなったものは整理して新しく買いかえるなり、そういうことの今ちょうどいいチャンスでありますので、ぜひその辺のことをお願いしたいと思います。といっても、予算的なという話が出てくると思うんです。 そこで、予算の話でありますが、文部科学省は平成5年に学校図書館図書標準を制定するとともに、平成5年度から学校図書館図書整備5カ年計画を打ち出し、まず蔵書数を 1.5倍にする充実施策を打ち出し、毎年約 100億円の地方交付税の配分を行うことによって充実に努めてきたことは、御案内のとおりであります。 この毎年 100億円という金額を小・中学校に当てはめますと、小学校では1学級ごとに約1万円、中学校では2万 5,000円程度の金額が毎年割り振られていることになります。その後も平成10年度から平成13年度にかけても、毎年 100億円余の交付税措置を継続してきたところであります。 さらに、平成14年度からの新学習指導要領のもと、総合的な学習の時間において、多様な教育活動を展開していくために、学校図書館を充実していくことが肝要であること。さらには、前にも述べたように、子どもの読書活動の推進に関する法律が成立し、政府として子供の読書活動を推進していくための環境の整備が求められていることなどの状況を踏まえ、平成14年度から新たな学校図書館図書整備5カ年計画を進めるために、5年間で毎年約 130億円、総額約 650億円を交付税措置し、学校図書館、図書資料の整備を図ることとしております。 今年度は、小学校1学級当たり約2万 3,200円、中学校1学級当たり約4万 4,700円になり、この値に学級数を掛けたものが1校当たりの図書費になります。 小学校、例えば18学級でいきますと41万 8,000円、中学校は15学級でいけば67万円が従来の図書費にさらに上乗せされることになるわけであります。 しかしながら、この図書整備費は地方交付税で措置されたものでありまして、各自治体で自動的に図書購入費になるわけではありません。地方交付税は使途が制限されず、地方自治体の判断に任されておりまして、学校図書の購入費として予算化しなければ本は購入できないことになります。 社団法人全国学校図書館協議会が、全国約 3,200の市区町村の教育委員会を対象に、整備費についてアンケート調査をしたところ、8月20日現在で、当初予算や補正予算で実際に図書購入費などに使ったという自治体は29.1%にとどまり、66.3%の自治体が予算化の予定なしと答えております。財政難の自治体が他の使用目的に振り分けているという実態が浮き彫りにされております。 そこでお尋ねいたしますが、一宮市の場合、学校図書購入費として地方交付税措置された金額はどれほどで、実際に図書購入費として予算化されているかどうか、お教えいただきたいと思います。 ◎教育長(馬場康雄君)  地方交付税措置として、平成13年度でございますが、小学校分として 1,061万円でございます。そして、本市の図書購入費、小学校は 1,178万円。13年度の同じく中学校につきましては、交付税措置が 979万 1,000円に対して、本市の図書購入費は 774万 3,000円でございます。 それから、平成14年度におきましては、地方交付税措置が小学校で 1,328万 3,000円、図書購入費の予算額が 1,183万 7,000円。それから、中学校につきましては、交付税措置が 1,170万 3,000円、そして予算額が 757万 3,000円でございますので、よろしくお願いします。 ◆31番(梶田信三君)  今の御答弁のように、地方交付税に対して措置がいろいろとありましたけれども、実際、図書整備費として予算化された地方交付税を、経常的な図書費に上乗せされているかどうかをお聞きしたんです。ですから、これを見るとどうなんですか。 ◎教育長(馬場康雄君)  一応、基本的には図書購入費は毎年、地方交付税の措置を受けておるわけですので、当然それを踏まえた上で行っております。上乗せというよりも、毎年度の本市におきます図書購入費でございますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  私、過去何年かにわたる図書費の推移を調べてみました。これは予算ベースでありますが、平成4年に小・中学校合わせて約 2,240万円の予算でございました。 平成5年から、先ほど説明いたしましたように、交付税措置されて上乗せされることになりました。 ということは、私は何が言いたいかというと、平成4年のときは 2,200万円余の図書予算費を計上しておった。そのときは交付税の措置がなかった。交付税措置がないときで大体経常的に 2,200万円ぐらいの予算です。ですからそれ以後は、交付税の措置によって上乗せをすると、少なくともこれより上にならないといかんわけですよ。 なのに、その後の経過を見ますと、平成5年に上乗せの措置をされましたので、平成4年で 2,200万円であったものが平成6年には 3,100万円、それから平成7年には 3,900万円、約 4,000万円近くにはね上がっています。それは学校の状況によるかもわかりません。その地方交付税で措置をされて上乗せをされたかどうかわかりませんが、単純にそう考えるわけです。 ところが、それからずっときまして、平成13年度は小・中学校合わせて 1,952万円、今年度は 1,941万円。地方交付税で、13年度に 2,040万円措置されたわけです。要するに、充足するために、これだけは図書費として使いなさいよと上乗せをされているわけです。 それなのに、平成14年度へいきますと 2,500万円近くの上乗せをされた地方交付税措置よりも図書費が少ないわけです。全部やったとしても 2,500万円になるんですよね。ところが 2,000万円にも満たない。ということは、全然上乗せされていない。 これは総務部長に聞かないといけないわけですけれども、要するにそれは、先ほど申し上げましたように、今の財政逼迫の折、交付税措置もされたけれども、必要なことがあって、ほかに振り分けられていると考えざるを得ないわけです。 ですから、学校の状況を先ほどお聞かせいただいたんですが、いろいろと不備がある。まだ充足していないところが半分以上ある。こういう状況を踏まえた上で、ぜひそちらへ上乗せして、振り向けてほしいということを申し上げておりますが、いかがですか。 ◎教育長(馬場康雄君)  今、御指摘のとおりでありますが、実は本年度は、先ほど議員からもお話がございましたように、各小・中学校の図書館整備ということで、全蔵書をコンピューターに入れております。この検索に関しまして、予算を本年度 8,971万 9,000円計上させていただいております。 本来ならば、それが図書費の方に回れば大変な額になるわけでありますが、まず、先ほども議員御指摘のように、古いもの、あるいは紛失しているもの、さまざまなケースがございますので、そういう基本的なものをまず整備させていただいて、本年度はそのことを中心にして、来年度以降、今、議員御指摘がありましたような、さまざまな今の整備が終わったところで、今後充実を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  わかりました。 いずれにしましても、今年度は図書購入費として、地方交付税の分については予算化されていないということでございます。 子供の読書活動の推進に向けましては、先ほども申し上げましたように、学校図書館の充実は急務でございます。子供があらゆる機会、場所で自主的に読書できるよう、国や地方自治体に環境整備を義務づけております。 さらには、先ほど申し上げましたように、今年度からの新学習指導要領では、総合的な学習の時間や調べ学習の場、さらには子供読書活動の拠点として、今後ますます学校図書館の充実が求められております。学校図書館図書整備費を本来の図書購入の目的以外に使うということは、子供たちのために読書環境づくりを進めていこうという流れに逆行するものであるといっても過言ではございません。 先ほど全国的な調査の結果を御報告申し上げましたけれども、愛知県下におきましても、交付税で図書整備費に上乗せしているところはたくさんあります。例えば、豊橋市、春日井市、蒲郡市、お隣の稲沢市、新城市、それから尾張旭市、高浜市等々あります。 小学校1校当たりの平均の図書費を見ましても、例えば今年度の場合、一宮市は小学校1校当たり平均36万 9,906円です。中学校50万 4,867円であります。 ところが、例えば豊橋市でいくと、小学校1校当たりの平均図書費は72万 8,846円、中学校が 180万円余であります。 100万円を超えているところが結構ございます。刈谷市でも小学校 124万 7,000円。平均の図書費の額は、愛知県下の都市で一宮市は下から数えて6番目、要するに、非常に少ないという状況でございますので、ぜひ来年度から交付税の措置に関してぜひ上乗せをして、先ほど申し上げましたように、教育長からも話がありました、蔵書の検索をできるようにするわけでありますから、ぜひ整備をしていただきたい、このことを強くお願いしまして、次の質問に入らせていただきます。 次は、学校図書館における司書教諭の配置であります。 平成9年6月11日、学校図書館法の一部を改正する法律が公布、施行されました。この学校図書館法の改正により、平成15年度より12学級以上の学校に司書教諭を配置することが義務づけられました。 もともと司書教諭の配置につきましては、昭和28年の学校図書館法制定当初から配置が義務づけられていましたけれども、法制定当時は司書教諭の有資格者が少なく、必要数を満たすことが困難なことから、法律の附則に、当分の間、司書教諭を置かないことができると、配置を猶予する旨の猶予規定が設けられておりました。 この猶予規定のため、司書教諭の配置がなかなか進まなかった経緯がございます。法制定から44年、ようやく学校図書館法が完全な形になったと言えるのではないでしょうか。 そこで、お伺いいたしますが、本市の小・中学校における司書教諭の配置はどのようになっているか、お教えいただきたいと思います。 ◎教育長(馬場康雄君)  本市におきます司書教諭の配置状況でございますが、本年度21名の司書教諭の資格保有者が図書館主任となっておりまして、司書教諭の発令をしております。 実は、愛知県の中でも一宮市はもう20年来にわたりまして、司書教諭の発令をいたしております。47校のうち、今21校と申しましたが、あと26校につきましては、図書館主任を司書教諭心得という形で辞令を出しておりますので、よろしくお願いいたします。
    ◆31番(梶田信三君)  御答弁によりますと、21名の司書教諭を発令している。21名の方全員が図書館業務に携わっておみえになるということですか。 ◎教育長(馬場康雄君)  現在、司書教諭の資格を市内で持っておりますのは57名ございます。そして、各校で図書館主任を決めておりますが、47名のうち司書教諭の資格を持っているのが21名でございます。本市では図書館主任に司書教諭という形で辞令を出しております。26校につきましては、司書教諭の資格なしで、国語の先生などが図書館主任に当たっておりますので、それを司書教諭心得という形で発令をいたしておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  先ほども御紹介申し上げましたが、平成15年度からは12学級以上の学校は全部司書教諭を配置しなければならないとなっておりますが、それの見通しも立っておりまして、15年度からは大丈夫なんですか。 ◎教育長(馬場康雄君)  今、御指摘のように、平成15年度からは12学級以上の学校では司書教諭を配置しなければならないことになっております。 本市では、今申し上げましたように、これまでも司書教諭を発令しておりましたが、来年度からは12学級以上の全校で司書教諭を発令させていただきます。現在の予定では、40校がそこに該当する予定であります。 なお、それ以外の学校につきましても、できるだけ司書教諭を配置していこうということで進めておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  40校ですか。そうすると、それ以外の学校は平成15年度当初には間に合わないということなんですか。 ◎教育長(馬場康雄君)  現在57名、そして本年度の夏休み等に講習会を受けまして、取得予定者が6名ございます。したがいまして、来年4月に司書教諭資格を持った者が63名になります。47校ということですので、1校に3人になったり2人になったりと、さまざまなケースがございますので、司書教諭を47校、全校に配置できるかどうか、ちょっとまだわかりませんけれども、12学級以上の40校には必ず配置し、また、残りの7校につきましても、できるだけ配置する予定でございます。 なお、現在図書館主任という形で図書館運営に携わって、これまでさまざまな読書指導や学習指導に当たってきたベテラン教諭もたくさんおります。いわゆる司書教諭という資格がなくても、ある面では司書教諭以上の力を持った者もたくさんおります。 それで、先ほど言いました司書教諭心得という、実質的な形の発令しておったわけであります。 いずれにしましても、来年度47校のうち40校は配置いたしますが、あと7校につきましても、実質的にそういうような形にしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  わかりました。 実質的に、中身はそのような形で配置するということであります。 先日訪れました今伊勢西小学校についても、そういう国語担当の先生が図書館主任として担当されておるようでありました。 ところで、47校に司書教諭並びにそれに準じた先生を平成15年度から配置するということでありますが、そもそも司書教諭の仕事、役割といいますか、どういうことをされるのか、それをちょっとお聞かせいただきたいと思います。 ◎教育長(馬場康雄君)  司書教諭ということでございますので、図書館、とりわけ読書指導あるいは学習指導の一番の担い手として、各種の資料活用、あるいはどのような図書を配備したらいいのか。あるいは年間の図書館の活用の計画等々、さまざまな分野にわたって司書教諭の仕事はあるわけでございます。 現実的には、各学校では毎年図書館の利用計画の作成に当たりますし、また、図書館の運営並びに活用の重点なども定めます。そのような仕事を行っておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  わかりました。 当時の文部省が司書教諭の職務の例として、今、教育長のお話がありましたが、そのようなことが司書教諭としての役割だということを言っております。 例えば、指導的、奉仕的な職務として、学校図書館資料の利用の指導、児童・生徒、教師へのレファレンス、児童・生徒に応じた読書の指導、教師の教材準備への協力、図書館内の利用態度の指導、生徒会・図書委員の指導、読書会等の行事の指導。管理的な職務として、図書館運営計画の立案、実施、組織案の作成と管理、公共図書館等との連絡、協力。技術的な職務としては、図書館資料の選択とか分類とか目録をつくる。これを見ますと、かなりたくさんの職務、作業がありますが、今の司書教諭の方は当然資格をお持ちですから、それぞれ担当として、国語なら国語、教科の担当を持っておみえになると思うんです。 そうしますと、それぞれが幾らこれだけの業務をやろうと思っても、なかなか時間的に、図書館運営の仕事に専念することは非常に難しいのではないかと思う。担当の司書教諭については、例えば、来年度から発令されましたら、そういう時間をとるために、担当の授業数を少なくするとか、負担を軽減する、そういうことはお考えでしょうか、いかがですか。 ◎教育長(馬場康雄君)  司書教諭の役割は多岐にわたっております。その仕事を行おうとすれば、本当に専任の形でないとできないくらいのものでございます。 しかしながら、平成15年度から司書教諭を置かねばならないわけでありますが、1人専任あるいは加配という形で司書教諭が配当されるわけではなく、その陣容の中で司書教諭を配当せよということでございます。 授業時間を軽減するということが必要になるわけでありますが、当然その分だけは、ほかの教員にまた負担がかかってくるという形になってまいります。 それで本市は、ある面では、来年以後のやり方を先取りしている形で現在行っておるわけでありますが、図書館の係の教員を何名か係分掌としてつくりまして、その中の一番のチーフとして図書館主任、その図書館主任を司書教諭という形で発令いたしております。 いずれにしましても、教員を余分に配当することができませんので、授業時間は多少軽減したとしても、全体としては、あくまで教諭のうちの1人ということでございますので、なかなか難しい問題があろうかと思います。 ただ、今御指摘のようなさまざまな役割につきましては、チームを組んで、できるだけ現実的に当たってまいりたいと思います。 なお、私どもとしましても、今御指摘のように、専任の司書教諭をぜひということで、全国都市教育長協議会等でも、文部科学省に強い要望を出しております。恐らくどこの市町でも、できることなら、司書教諭を専任でということを強く願っておりますが、現実的には非常に難しい状態でございます。 したがいまして、今申し上げましたように、何とかチームでそういう形をとるようにしまして、子供たちの読書指導や学習指導に当たってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  ありがとうございました。 司書教諭が図書館業務に携わるというのは、なかなか困難なようでありまして、時間的にもなかなか難しいということであります。 改正前の学校図書館法の中で、先ほども御紹介しましたように、当分の間、司書教諭を置かないことができるとされたまま、今日まで50年近くたっておりますけれども、この間、学校図書館を整備、管理し、児童・生徒の読書の要求にこたえていくという、学校図書館の最低限の機能を果たすため、先ほど教育長もおっしゃいましたけれども、司書教諭といいますか、学校の先生に大変負担がかかる、十分対応できないということで、多くの学校で学校司書が置かれております。 現在一宮市内の小・中学校の図書館には専任の司書、要するに、学校の先生以外の専任司書は1人も配置されておりません。子供たちが読みたい本や必要な資料を探し求める場合、自分たちの十分ではない知識の中で対応するか、たまたまそこに先生がいれば、その先生の思いつく範囲の中でアドバイスをもらうか、はたまたあきらめてしまうか、せっかくの子供たちの読書に対する知的好奇心の芽を摘んでしまうことにもなりかねません。 こんなときに、図書館に専任の司書がいれば、学校図書館の働きが一層充実するものと思われます。学校図書館にこれまで不在であった日常的な働きを担う専任司書が配置されることによりまして、図書館を訪れる児童・生徒に対して、よりきめ細かな対応ができる。さらには、資料、情報について専門的な案内やアドバイスが受けられる。資料の体系的、計画的な整備充実が図れる。図書館だより、多様な本のリストの作成、各種行事などの図書館からの情報発信ができる。それから、他の図書館との連絡調整作業がスムーズに行われる。総合的な学習の時間を初め、図書館や図書館資料を活用した授業の中での協力、援助が可能であるなど、多くの効果が期待できます。 先ほど発令されるとお聞きしましたけれども、充て職といったような司書教諭の配置によって、学校図書館がすぐに充実するものとは思われません。あくまでも司書教諭は教諭であって、本来の授業を受け持っているわけですから、よほど授業時間を軽減し、より専任に近い形にしない限り、前に述べたような効果は期待できません。 こうしたことを考えたとき、当市においても、学校図書館に専任の司書を置くことは大きな意義があると考えますが、当局の御所見をお聞かせください。 ◎教育長(馬場康雄君)  司書教諭が専任で置けないのならば、学校図書館に学校司書を置いてはどうかという御提案でございます。 確かに、今御指摘のように、読書活動あるいは図書館の運営等々につきましては、効果的な方法として、そういう専任の司書が置ければすばらしいことでありますが、現実問題としまして、専任の司書を置くような状況ではございません。 今、議員から御指摘のような件につきましては、これまで学校で培いましたチームとしてのノウハウというんですか、それぞれ各学校で子供たちの読書活動や、あるいは学習活動の推進に当たりまして、より効果的にすることをできるだけ推進してまいりたいと考えております。 現実に司書をふやすということはなかなか難しいと感じておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  なかなか財政的には難しいということのようであります。 さいたま市の例でありますけれども、さいたま市では今年度から2005年度にかけて全小・中学校に学校図書館司書の配置を進めております。今年度は小学校11校、中学校7校に配置する予定になっております。埼玉県、同教育委員会によれば、司書を配置した学校からは、掲示物や本の配架に工夫が見られ、親しみやすい図書館になったなどの評価が上がっていると言っております。 特に、これまで午前中や昼休みなど、一定の時間しか開いていなかった図書館が夕方まで開いていることで、読書量や貸し出し冊数もふえているということです。 例えば、ある学校では、司書配置前の1998年度と配置後の1999年度を比較すると、約10倍も貸し出し冊数がふえているというような例もございますし、東京都三鷹市などでも、司書の配置によって利用数が10倍にふえたとか、貸し出し冊数が50倍にふえたというような例がございます。 そこで司書を務める方の話によりますと、子供たちは本質的には本が大好きだ。1人1人の興味や関心に合わせた適切なアドバイスがあれば、どんどん本を読むようになるなどと述べて、子供のニーズに沿ったた読書の整備、図書館間の図書の移動等に対することをやっておるようであります。 そういうことから考えましても、専任の司書を置くというのは非常に効果があると思います。ただし、教育長もおっしゃったように、財政的には非常に難しい面があります。 ならば、専任で難しければ、例えば非常勤として、臨時としてでもいいですけれども、配置ができないかということであります。 東京都中野区のある小学校では、平成9年度から区立の小・中学校全校に司書か教員免許の資格を持った学校図書館指導員という形で、非常勤職員として配置しております。 勤務形態は1日4時間で週4日間、図書館運営を日常的に行うことで、児童・生徒の利用の活性化を図っているということであります。その配置をすることによって、先ほどの例ではございませんが、非常に大きな成果を上げているということでございます。ぜひこういうことも考えながら取り組んでいただきたい。 それでもなかなか無理だということであれば、例えば、文部科学省ではかつて学校図書館の充実として、ボランティア活用実践研究指定校事業を掲げておりました。 これは、学校図書館の指導体制の充実を図るため、地域の人材や保護者を学校図書館のボランティアとして受け入れ、司書教諭への支援などに活用するという方策について、実践的な研究を行うというものであります。これは、文部科学省自身、充て職の司書教諭のみで学校図書館が十分に機能するものではなく、図書館には専任のスタッフが必要なことを認めたことにほかなりません。 しかしながら、行財政改革が叫ばれる今日、正規の司書職員を配置することは困難であるということからの発想であると思われます。こうしたことも一つの方法でありますが、いずれにしましても、臨時、非常勤にしても、そういうボランティアにしても、図書館に何らかのそういう担当員といいますか、専門員を配置するということは、非常に私は重要なことであると思いますが、教育長の御所見をお聞かせいただきたいと思います。 ◎教育長(馬場康雄君)  学校図書館の中に、司書教諭がだめならば学校司書を、さらにもしだめならば臨時職員をということで、それでも無理ならばボランティアをというお説でございます。 現在、小学校の方が中心でございますが、平成13年度につきましては、一応32校中18校が何らかの形でPTAの方やボランティアの方に図書館へ入っていただいております。まだまだ期間も短かく、時間的にも少ないわけでありますが、各学校ではできるだけそういう方にたくさん入ってもらって、読み聞かせのことや、今の図書館の運営等にもかかわっていただけるように努力いたしております。 今の御提言につきまして、今後我々の大きな課題だと思っております。子供たちが少しでも読書活動に親しめるように、あるいはさまざまな図書が有効に活用されるように、ボランティアの方に入っていただくことにつきましては、今後研究させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  今後研究していただくということでございます。 一宮市教育委員会50年史が平成10年に発刊されました。その中にもこう書いてあります。 「平成5年度からは、文部省の学校図書館図書整備新5カ年計画によって、蔵書の充実が図られている。また、利用しやすいような開館時間の工夫、見やすく、探しやすい配架の工夫、子どもを読書へ導く夢のある掲示の工夫、また分館や学級文庫の設置、公共図書館の活用など、子どもたちがリラックスして、新鮮な気分で図書館を活用でき、心温まる魅力的な環境づくりに努めることも必要である。」と述べておりますが、そういうものを置くことによって、こういうことも可能になって、より充実してくると思います。ぜひそのようにお取り組みをいただきたいと思います。 いずれにしましても、学校図書館法の目的にありますように、児童・生徒の健全な教育を育成するため、今後とも学校図書館の充実に一層の御努力をお願いいたします。 次に、学校図書館も含めて、図書資料の検索システムと公共図書館とのオンライン化についてお伺いいたしたいと思います。 現在、学校図書館における蔵書の検索システムの準備が進められておりますが、先ほど申し上げましたように、現在のところ、学校図書館における図書資料は蔵書数、内容ともとても十分とは言えません。先ほども申し上げましたが、総合的学習や調べ学習が盛んになってきている中で、児童・生徒が必要とする資料の要求に対応するには、学校図書館では限界があります。 そのためには、子ども読書活動の推進に関する基本計画でも述べているように、学校図書館と豊島図書館や建設中の子ども文化広場などの公共図書館との緊密な連携、協力による情報交換が重要でございます。 学校図書館と公共図書館とのオンライン化を実現することにより、図書資料の検索範囲の拡大とともに、公共図書館から学校図書館への貸し出しが可能になると思われます。そういうことにより、不足する学校図書館の蔵書を補完することができるのではないでしょうか。 市内でも既に北方小学校と大和中学校では、図書館利用について研究を進め、学校図書館専用のコンピューターにより豊島図書館とオンライン化して検索や貸し出しができるようになっております。これにより書名や著作者の検索が容易にでき、児童・生徒の学習や読書に大いに役立っているとのことでございます。 このようにして、学校と公共図書館とのオンライン化を一日も早く全校に拡大していただきたいと思いますけれども、いかがでございましょう。 ◎教育長(馬場康雄君)  現在、全47校の学校図書館の蔵書の検索システムの準備を進めております。 先ほどからもいろいろ御指摘を受けましたけれども、学校図書館の利用を一層活発にするためにも、そういうデータベース化が必要だということで、本年度、全小・中学校の50万冊余を検索できるようにさせていただきます。 その上で、今御指摘のように、豊島図書館と地域文化広場にも配本場がございます。それから、建設中の子ども文化広場、それに学校図書館と、4つのところを同じカードで貸し出しができるようなことも、何とか進めてまいりたいということで今、その準備もいたしております。 いずれにしましても、子供たちができるだけ、豊島図書館、あるいは今度できます子ども文化広場、あるいは地域文化広場、そして学校図書館で簡単に借りられるようにしてまいりたいと思います。 なお、オンライン化をということでございますが、北方小学校及び大和中学校が現在オンラインを結んでおりますけれども、御承知のように、そういう情報化の件につきましては日進月歩であります。それらを結んですべてうまく、どのようにしたらより効果的にできるかについては、今後研究してまいり、北方小学校と大和中学校の今の利用状況等も含めて、今後の検討課題とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  わかりました。 いずれにいたしましても、児童・生徒が自分の調べ学習に大いに利用しやすいような図書館づくりといいますか、体制づくりを、ぜひ一日も早く実現していただきたいと思います。 学校図書館についての最後ですが、せっかく今度検索システムで検索できるようにされる、便利にされるわけでありますから、一般の方に開放することはできないかということであります。 学校図書館法第4条には、学校図書館はその目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができるという規定がございます。ぜひこういうことも考えていただきたいと思います。 現在、市内では開放しているところがないと思いますが、この一般開放についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。 ◎教育長(馬場康雄君)  学校図書館の一般開放についてでございます。 先ほどからさまざまな御指摘のように、まだまだ蔵書自体も十分ではございません。まず子供たちの読書活動や学習活動にできるだけよりよくしていくための整備が第一だと考えております。 ただ、お説のように、一般の方にも利用できればということであります。現状では一般開放しておりませんが、PTAの方々で図書委員会などをつくっていただいて、子供たちの読書の様子だとか、あるいは読み聞かせのためとか、いろいろな形でやっておる学校もございます。 一般開放につきましては、施設面のこと、あるいは防犯上のこと、さまざまな課題もございます。今のところは、先ほどもございましたが、できるだけボランティアの方に学校へ来ていただいて、さまざまな形で見ていただき、一般開放が本当にできるものかどうかということも、今後の課題とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ◆31番(梶田信三君)  わかりました。 一般開放については、今後の課題ということでありますが、愛知県下の地域住民への開放状況ということで調べてみましたが、平成12年3月31日現在でいきますと、地域の皆さんに開放しているというところが、小学校で70校、中学校で13校であります。小学校で言えば1割弱のような状況でございますが、今後の課題としてぜひ取り組んでいただきたい。 というのは、学校開放、これは一般に開放するということも含めてですが、例えば週5日制で土曜日は児童・生徒がお休みであります。その土曜日に学校へ行ってそういう本を読む、勉強ができるというようにはならないか。 というのは、この前行きましたときに、図書館は冷房がしてあり、非常に快適なんです。先ほどの専門員とか専任の司書の方、それからボランティアの方の絡みもありますが、土曜日に学校へ行って子供たちがその時間を過ごすというようなことは、今現在は多分やっていないですね。そういうことも可能であろうと思いますが、いかがでしょうか。 ◎教育長(馬場康雄君)  今、図書館は土曜日あるいは普通の日も含めまして一般開放しておりません。ただ、空調が整っておりますので、暑いとき、寒いときも図書館というのは快適に利用していただけるわけであります。 いずれにしましても、一般開放や子供たちへの開放を含めまして、休日等のこと、それから平日のこと、さまざまな課題がございます。 恐らく議員も行っていただいてわかりますように、図書館が1階ですと大分違うんですが、上の方の階にあるケースの場合は、いわゆる人の配置の関係で、1人や2人ではちょっと無理だと。一度下を開けますと、さまざまな方が入ってこられるということになりますので、図書館の方だけ人員を配置すれば何とかなるような状況ではないものですから、私どももいろいろ検討させていただいておりますが、なかなか難しい。 他市の状況で、議員も御存じだと思いますが、開放しているところの多くは1階のケースがやはり多いわけであります。そういう位置だとか、あるいは警備上の問題だとか、さまざまなことがございますので、一般開放につきましては、先ほども申し上げましたが、今後の課題とさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  今後の課題ということでありますが、学校図書館が充実すれば、これから図書も充実されることと思いますので、何か考えられないかなと思います。ぜひ検討していただきたいと思います。 学校図書館については以上で終わりまして、次に、朝の10分間読書運動についてお伺いいたします。 御案内のように、朝の10分間読書運動は、授業の始まる前の10分間に全員が自分の好きな本を読むという単純な取り組みであります。 千葉県の私立高校で始まったこの取り組みが全国に拡大し、現在では小・中・高合わせて 9,000校以上の学校で実践されております。 簡単な運動ながら、この継続の効果は大きく、学校関係者からは、遅刻が減った、集中力がつき授業中も静かになったなどの驚きの声が上がっており、子供たちからも、本が好きになった、友達や家族との対話がふえたなどと好評を博しております。 一宮市におきましても、既にこの運動への取り組みがなされておりますが、現在、市内の小・中学校における取り組みの現状とその効果についてお聞かせいただきたいと思います。 ◎教育長(馬場康雄君)  朝の10分間ないしは15分間の読書活動でございます。 現在、市内の15中学におきましては毎朝、月曜日だけは学校集会がございますのでできませんが、あとの日は全部行っております。 それから、小学校の方は、やはり月曜日は集会がございますが、あとの日は音楽集会とか、あるいは体操集会というんですか、そういうことも含めて取り組んでいますので、大体2回ないし3回の学校が多くございます。 今、議員からもお話がありましたように、朝の読書活動により、すべてが何もかもよくなったということではございませんけれども、まず静かにみんなが本に集中して読む。それから、本当に静寂というんですか、落ちついて、心理的にも安定した状態で一日がスタートできる。それから、現実的には本当に読書量がふえてきている。とりわけ、次の放課なども引き続いて読んでいる子もいるというような形で、さまざまな報告を受けております。 いずれにしましても、朝の10分間読書活動につきましては、今後も継続して各学校が取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 ◆31番(梶田信三君)  ありがとうございました。 現在、小・中学校全校で実施されておるようであります。 私が先日訪れた学校でも、先生方も「子供たちは、本当に静かに読んでいる」ということで、非常に好評でございました。ぜひ今後とも、この読書活動充実に向けて推進していただきたい。よろしくお願いします。 次に、ブックスタート事業でございます。 ブックスタート事業は、広報の8月1日号で紹介がありましたように、1992年にイギリスのバーミンガムで始められ、絵本を通して赤ちゃんと親が楽しい時間を分かち合えるよう、乳幼児健診などの際に、絵本やガイドブック、図書館案内などをセットでプレゼントするというものであります。 イギリスでは、子供がより早い時期に本と出会うことで、情操教育や思考、言語能力、表現力を高めるのに役立つとの調査結果が出ております。 我が国においても2000年11月から東京都杉並区で始められ、今や全国各地に大きな広がりを見せております。 一宮市においても、当局の御努力により、本年の8月からスタートいたしました。まだ始まって1カ月余りしかたっておりませんが、現在までの実施状況、例えば対象者が、赤ちゃんと親ですから何組というふうになるのでしょうか、実際にプレゼントしたのは何組か。それで、その方たちからどのような感想なり反響があるのか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎教育長(馬場康雄君)  ブックスタートでございますが、8月2日に第1回を実施いたしました。8月につきましては、2日、9日、23日、30日と、4回実施いたしまして、当然保護者が見えるわけですが、対象児は 232名でございます。そのうち、手渡しができたのが 215名でございます。17名の方が欠席されました。 その中で、いろいろな反応がございますが、やはり親御さんからは大変好評で、子供たちがきっと本好きになって、親子のきずなも深まっていくだろうというような反応が多かったと思います。 ちょうど、図書館の担当者も行きまして、そして、主任児童委員とボランティアの方、合わせて大体五、六名の方で対応していただいております。雰囲気も、私も見せていただきましたけれども、和やかな形で行われております。 今後、着実に推進してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  ぜひひとつよろしくお願いします。 今お話のように、対象者が 232名、お見えになった方は 215名、17名が欠席ということでありますが、こういう欠席される方に対する対応はどのようにされておりますでしょうか。 例えば、4カ月健診の次の健診の機会があると思うんですが、そういう機会にお渡しになるのか、それとも何らかの方法でその方たちにお渡しをいただけるのか、その方法についてお伺いしたい。 今まで渡した方にも、趣旨をお話しして渡していただいたと思いますが、渡してからの親子の読み聞かせといいますか、それが大切だと思うんです。渡してそのままどこかへ置いておくのでは意味がございませんので、それからのこと、いかに家庭で読み聞かせをしてもらうかということが大切であると思いますが、あらゆる機会を通して、読み聞かせの啓蒙を推進することが必要であると思いますが、その2点についてお聞かせいただきたい。 ◎教育長(馬場康雄君)  まず、啓蒙のことでございます。 今回、8月のときに、ブックスタートパックをお渡しすると同時に、そこに読み聞かせの勧めとか、お勧めしたい赤ちゃん絵本の紹介もしております。 それから、図書館の利用案内を入れまして、読み聞かせが行われておりますが、そのお話し会の予定日もお知らせいたしております。 今後も継続してということでございますが、一度アンケート等も調べて、その反応というんですか、またいろいろな御要望等もあると思いますので、そういうことも確認したいと思います。 また、次は1歳半健診だと思いますが、1歳半健診の折にも、さらにまた、その成長段階に応じたお勧めの絵本の紹介だとか、あるいは、ちょうど今回お渡しした方々が1歳半になったころは、子ども文化広場も開設されておると思いますので、そういう読み聞かせの活動の紹介なども、今後も続けてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  わかりました。 せっかくの事業でございますので、子供たちが本当に親子そろって読み聞かせができるような環境づくりを今後ともお願いしたい。このことをよろしくお願いします。 4番目でありますが、読み聞かせ運動についてであります。 先月私、地元の保育園における敬老会の催しに参加させていただきました。おじいさんやおばあさんが子供たちと一緒になって、それはそれは楽しく過ごしておられました。 その中で、子供たちに対する絵本をもとにした紙芝居というか、読み聞かせというか、そういったプログラムがありました。保育園の保育士がおもしろおかしく、また感動的な話をしておりましたが、子供たちは興味深く絵を見ながら、また真剣に話に聞き入っておりました。その子供たちの姿を見て、改めて本の読み聞かせ運動のすばらしさ、大切さを痛感いたした次第でございます。 大正大学の中多泰子助教授は、読み聞かせを通じて得られる親子の触れ合いや、言葉にならない感動が子供の心に刻まれ、豊かな心と人間性が生まれると、読み聞かせの重要性を指摘し、また児童文芸家の正岡慧子さんは、小さいころから両親とコミュニケーションをとることができる読み聞かせをした子供とそうでない子供とは、表現力や文章を養う点から大きな差があると指摘しております。 このように、子供たちに対する家庭や地域における読み聞かせ運動を推進することは、未来を担う子供たちの成長にとって重要な役割を果たすものと考えます。 そこで、当局にお尋ねいたしますが、この読み聞かせ運動についてどのように考えておられますか、現在の一宮市における推進状況についてお聞かせいただきたいと思います。 ◎教育長(馬場康雄君)  読みきかせのすばらしさというか、大切さでございます。 本当に子供たちの豊かな感性や表現力を養うためには大変大切だと思います。今、各小学校でも、低学年ではとりわけ読み聞かせが大事だということで、担任を初め、先ほどボランティアの方と言いましたが、多くの学校で外からもお呼びして、読み聞かせの活動をいたしております。 それから、豊島図書館では、4つのグループがさまざまな形で、読み聞かせの会あるいは布絵本の会、あるいはストーリーテリング等で、子供たちのそういう豊かな情操を養うための活動を行っております。 私どももできるだけ、こういう読み聞かせが、それぞれの学校あるいは図書館、あるいはさまざまな会で行われることを、ぜひとも支援していきたいと考えております。幼稚園、保育園の方でもいろいろと推進していただいております。 今後とも、読み聞かせの活動につきましては、より充実するように図ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  ありがとうございました。ぜひ今後とも充実するように推進を図ってください。 訪れた今伊勢小学校では、学校の先生が週に一、二回、低学年を対象に、車座になって読み聞かせをしているとか、今伊勢西小学校では、ボランティアの方、29名が実施している。低学年については週2回、火曜日と金曜日、3年生以上は週1回、火曜日に読み聞かせ運動をやっていただいているということで、大変好評だということもお聞きしております。 ぜひこういうことを市内の全校的に広げていただくように御努力をいただきたい。このことをお願いしておきます。 最後に、子ども読書推進基本計画の策定についてお伺いいたします。 さきの子ども読書活動の推進に関する法律の第9条で、市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進基本計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「市町村子ども読書活動推進計画」という)を策定するように努めなくてはならないと規定しております。 このことからも、一宮市における状況を踏まえ、一宮市子ども読書活動推進計画といったものを策定すべきと考えますが、いかがでございましょうか。 ◎教育長(馬場康雄君)  読書は、先ほどからもいろいろ御指摘のように、本当に子供たちの学習あるいは心の育成に大変大切だと考えております。子どもの読書活動の推進に関する法律の中でも、子ども読書活動推進計画を、それぞれ市町村もつくりなさいということが出ております。私どももぜひ、一宮市子供読書活動推進計画を策定してまいりたいと考えております。少しお時間をいただいて、近い将来、子ども文化広場もできますので、その後の中でそういう計画をつくってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  策定に向けて考えていきたいということでございます。ぜひお願いしたいと思います。 それと、御案内のように、4月23日というのは「子ども読書の日」ですよね。これはユネスコの世界の本の日を記念して、子ども読書推進計画の中で、4月23日を「読書の日」と制定しております。 例えば、そういう読書の日にちなんだイベントなり諸活動をするとか、それから、例えば毎月一宮市として「読書の日」を制定するなど、そういう読書活動に関する基本計画の中で、ぜひそういうことも進めていただきたい、ぜひその辺もお願いしたいと思いますので、検討してください。 子供の読書活動の推進について何点かお伺いしてまいりましたけれども、よい本を読むということは、やはり子供の心を豊かに耕し、人への思いやりや無限の希望を与えてくれます。子供が本に親しむ環境を整えることは、20年後、30年後の社会を変えゆく力となることは間違いないと思います。 そういう意味から、ぜひ子どもの読書活動の推進のために今後とも力添えをいただき、ぜひ推進に努力していただきたいということをお願いしまして、この項の質問を終わります。 続きまして、資源ごみの回収についてお伺いいたします。 御案内のように、本市では市民の協力を得まして、資源ごみの分別収集を行っております。そして、このことがごみの排出抑制に大きな役割を果たしており、ひいてはごみ処理経費の削減、並びに最終処分場の延命化に大きく寄与しているとともに、資源循環型社会の実現を目指す上で重要で欠くことのできない取り組みであります。 そこでまずお尋ねいたしますが、現在の資源回収の方法及び最近の資源ごみの回収量の推移について、お教えいただきたいと思います。 ◎環境部長(石黒久伴君)  お答えさせていただきます。 資源回収事業につきましては、昭和54年11月から千秋町連区において、家庭ごみの新しい分別収集をモデル的に実施したところでございます。 これは、家庭から排出されるごみの中から、紙類、布類、ガラス瓶類、鉄類など、再利用、再資源化が可能な廃棄物を分別収集し、資源としてリサイクルを行うことにより、ごみの減量と埋立処分地、焼却施設の有効利用を図るものでございます。 千秋町連区に続きまして、昭和55年度には奥町、浅井町、北方町、大志連区、昭和56年度には向山、葉栗、萩原町連区、昭和57年度に宮西、貴船、神山、富士、西成、丹陽、大和連区、昭和58年度には今伊勢町連区でそれぞれ実施が始まり、全市で分別による資源回収を実施いたしております。 また、資源ごみ回収事業は、市民の皆様、市、事業者の三位一体方式で実施いたしております。 次に、資源回収の方法でございますが、各連区ごとに月1回実施しておりまして、実施団体については、町内によりまして、町内会あるいはPTA、老人会等、それぞれの団体に区分けされて実施しております。 月1度、町内の資源ごみステーションに集められた資源ごみを事業者に売却し、町内に還元させていただいております。その売却代金は、空き缶では1キログラムに6円、ガラス瓶で1キログラムに8円、その他のもので1キログラムに2円を市が助成いたしております。 次に、最近の資源ごみの回収量の推移ということでございます。 平成13年度でお答えさせていただきますと、資源ごみが1万 8,700トン、ペットボトルが 191トン、白色トレイが4トンでございます。それから、粗大ごみ処理施設から出た資源化物が 2,539トン。トータルで資源化量といたしまして2万 1,434トンでございます。資源化率にしまして 17.81%でございます。 以上でございます。 ◆31番(梶田信三君)  ありがとうございました。 資源回収につきましてお答えいただきました。資源回収量を見ますと、対前年比約99.1%で、ペットボトル、白色トレイはふえておりますけれども、若干少なくなっているという結果のようであります。 資源ごみの回数は、御答弁によりますと、それぞれの町内会で月1回、連区ごとに実施しているということでございます。 たまたま私は、ある資源ごみにかかわるお母さんからこのような御相談を受けました。毎月決められている資源回収の日に、体調が悪かったり、用事ができたり、たまたまその日に参加できなくて、日ごろからためてあった資源ごみが出せない場合があります。その機会を逃すともう1カ月先になってしまって、資源ごみがたまり過ぎて置き場所に困る。新聞紙などはついつい可燃ごみとして出してしまうことがある。こんなことから、回収の回数をもっとふやしてほしいという要望もありましたけれども、このような要望は当局の方には寄せられておりませんか。また、このような要望に対してはどのようなお考えを持っておられるか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎環境部長(石黒久伴君)  お答えさせていただきます。 まず第1点目の件でございますけれども、資源ごみの回収日を月1回からもう少しふやせないかという要望があるかないかということでございます。これにつきましては、私どもの方へは特段そういったお話は入っておりません。 次に、資源回収事業につきましては、議員御案内のとおり、町内会の皆様のボランティアによる、協力による部分が非常に多うございまして、回収回数の増加につきましては、現段階においては非常に難しいと考えておるところでございますので、よろしくお願いします。 ◆31番(梶田信三君)  資源ごみの回収回数をふやすということは、非常に困難であるということでございます。確かにいろいろな面で御協力いただく必要がありますので、大変かと思います。 それならば、一つの提案でございますが、資源ごみをいつでも出せるような常設のごみステーションを設置したらどうでしょうか。 例えば、連区単位ぐらいに出張所や公民館などの公共施設の一部を利用して設置し、いつでも好きな日に自分の都合のよい時間に出せるようにすれば、忙しい方にとっても大変便利になると思いますし、回収量ももっとふえるのではないかと思いますが、いかがでございましょうか、当局の御所見をお聞かせいただきたいと思います。 ◎環境部長(石黒久伴君)  お答えさせていただきます。 先ほど議員もお話しされましたように、昨今の生活様式の多様化による市民の皆様方の時間の不整合や、資源ごみをためておく場所の不足など、市民の皆様方が分別された資源ごみをいつでも搬入できる場所の必要性につきましては、十分認識いたしておるところでございます。常設のステーションの設置につきましては、できれば身近なところにあることが望ましい。 例えば、出張所や公民館は、その点大変便利ではあると思いますけれども、何分資源の種類が多いことから、スペースの問題、また、可燃性の資源もあることから火災の問題などがありまして、ある程度人がついて管理しなければならないということから困難と考えております。 今後、設置場所や管理体制も考慮しながら検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  今後検討していくということでございますけれども、確かに身近なところにいつでも出せるようなところがあれば非常に便利だと思うんです。 私は一つ自治体の例を申し上げますけれども、岩手県の二戸市では、24時間いつでも出せるという常設のリサイクルごみステーションを2000年から実施いたしております。 このステーションは幅が約10メートル、奥行きが 1.5メートルで、壁で仕切ってありまして、そこに古新聞や瓶、発泡スチロールなどの資源ごみを11種類に分けて出すというような常設のステーションをつくっております。市内8カ所に当初計画されたようですけれども、場所を半永久化するということと、分別回収に要するスペースの確保、それから市民の便利な場所という観点から、結局公有地に建てることになったということであります。2000年11月以来、現在市内6カ所にステーションを設置いたしておりまして、今年度も新たに2カ所の設置を計画されているとのことでございます。 近所の住民の皆さんからは、「回収日だとわかっていても、電話応対など家事に追われて出せないことが多かったので、いつ出してもいい場所ができて大助かりです」というようなコメントも載っているようであります。ぜひそういうことも参考にしながら考えていただきたいと思います。 というのは、現在、少なくとも各出張所なり公民館のところにトレイとペットボトルの回収ボックスを設置してありますよね。だから、市役所の西玄関のところでもかなり狭いスペースに置いてありますが、何とかスペースをどこかに確保していただいて、トレイもペットボトルも出せれば、アルミ缶ぐらいは出せるのではないかと思うんですが、場所の問題もありましょうけれども、ぜひ考えていただいて、便利に出せるように検討していただきたいと思います。 御答弁ではそういうことでありますが、出張所や学校などの敷地を利用してのごみ常設ステーションというのは、今の御答弁のように、場所や面積を考えるとなかなか難しいようでありますけれども、いろいろと知恵を働かせればできないことはないと思います。例えば、出張所は市民福祉部の管轄ということがありますが、縦割り行政の中で、ごみとしての全体感に立って考えていくということが必要だと思うんです。 要するに、そういうことは環境部のみではなくて、教育委員会も市民福祉部も各部が皆、ごみの問題を自分たちの問題としてとらえて真剣に考えていただくならば、おのずから道は開けてくるのではないでしょうか。ぜひ今後とも検討していただきたいと思います。 スペースの問題でいくならば、一つ提案でありますが、環境センターの一角にこういうような常設のごみステーションを設置できないかということでございます。 現在、リサイクル館のある環境センターの北側には、かなり広大なスペースがございますが、そういうところにごみの常設ステーションを設置できないでしょうか。そのことについてお伺いいたしたいと思います。 ◎環境部長(石黒久伴君)  お答えさせていただきます。 今、議員御案内の環境センターの北側にある土地あたりをどうかということでございます。 センターの方でもいろいろな角度から考えております。あそこの敷地につきましては、木曽川町の土地でございます。また、設置に当たりましても、各種の法規制や費用面の問題等々もございますので、今後そうした問題をクリアしながら検討していきたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。 ◆31番(梶田信三君)  わかりました。 木曽川町の土地だということで、そういうことについても今後いろいろな問題があるんですか。法規制というのは何があるんですか。念のためにちょっとお聞かせください。 ◎環境部長(石黒久伴君)  今、法規制と申しましたが、いわゆるごみの収集に関しては何ら問題はないわけです。ただ、私が今申しましたのは、やはり他の自治体の土地ということでございますので、そちらの部分が多大に尾を引くであろうと考えて、申しました。 ◆31番(梶田信三君)  他の自治体の土地だということでありますが、木曽川町の可燃ごみも受け入れておることですし、お話をすればその辺はわかっていただけるのではないでしょうか。 もしだめならば、別に木曽川町の土地でなくても、こちらの一宮市の環境センターの中の土地でも若干の余裕はあると思いますので、そういうことも考えられると思います。要はそこでやるかどうか、そういうことを考えていくかどうかという気合いがあれば、そこら辺の問題は解決できるのではないかと思います。 たまたま木曽川町という話が出ましたが、9月号の木曽川町の広報を見ておりましたら、資源ごみの拠点回収を始めますというような御案内がありました。 これを読みますと、現在資源ごみは月1回、町内の資源ごみ会場にて回収を行っておりますが、都合により町内会の資源ごみに出せなかった住民の方を対象に、町による拠点回収を以下の内容で実施しますとありまして、役場の近くの駐車場のスペースを利用いたしまして、回収ボックスを設置して、資源ごみ15品目とか、発泡スチロールとか、そういうものをそこへ持ってきていただく。 ただし、これは常時ではございませんで、平成14年10月5日から毎週土曜日の8時45分から11時30分の間ということであります。車で来て、車を駐車場にとめて回収ボックスへ出していただくという方法を10月からおとりになるようであります。これは一宮市がもっと率先してやっていただきたいと思います。ぜひ考えてください。 それから、前にも一回御紹介しましたけれども、日進市は市庁舎の近くににエコドームというのをつくっていまして、その中にいつでもどこでも資源ごみを持ち込めるというような施設がつくってあります。もちろん、9時から17時までずっと人がおりますし、受け入れをやっているという施設もありますので、そういうものも参考にしながら、ぜひ実現に向けて御検討いただきたい。このことをお願いしておきます。 一宮市は、ごみ減量につきましては、一宮市ごみの減量等の推進に関する条例を制定いたしました。その中で、市の役割として、「常にごみの回収システムを見直し、ごみの減量等に的確かつ最も効果的な方法を採用します」とあります。ぜひその辺も踏まえて、今私が御提案申し上げましたようなことも御検討いただきたい。このことを申し上げまして、この項の質問を終わります。 最後に、戸籍の偽造防止対策についてでございます。 住民票や戸籍などを第三者が簡単に入手し、本人の知らない間に転出、婚姻、養子縁組などをしてしまう事件が全国で多発しております。 犯人は他人に成り済まして消費者金融から借金を重ねたり、盗難車を転売するときの名義に使ったりしているということでございます。 仙台市とその周辺では、昨年12人もの被害者を巻き込んだ戸籍偽造事件が発覚しております。仙台市の戸籍偽造事件は、昨年8月、養子縁組届に記載された女性の名前に間違いがあり、区役所の職員が本人に問い合わせた結果発覚したもので、届け出は本人の女性が知らないうちに提出されたものとわかったもので、それ以後の調査で、他の区役所にも、にせ婚姻届2件、にせ転出届8件が出されていたことが判明しております。 間もなく、宮城県警は犯人グループのメンバーを逮捕いたしましたけれども、偽造の目的は、盗難車の登録名義を変え、転売するためのものであったということでございます。 さらに、昨年7月、必要があって戸籍謄本を取り寄せた東京都練馬区の70代の女性Aさんは、謄本を見て驚きました。全く知らない男性との間で養子縁組が行われたことになっていたからであります。Aさんはすぐに弁護士に相談し、家庭裁判所に訴えました。その結果、養子縁組無効の判決を得て、戸籍を訂正することができました。 もしAさんが戸籍謄本を取り寄せなければ、養子縁組のことも知らず、万一そのまま亡くなれば、ひとり暮らしのAさんの不動産、預貯金などの財産は、見ず知らずの他人のものになっていたところであります。 また、ことしになってからも、5月には岩手県盛岡市の指定暴力団系組員らがにせの養子縁組を行った上、他人の住所を悪用し、消費者金融から借金を重ね逮捕されました。この手口は、グループ間でにせの養子縁組をして、新しい姓に変わった人物が実在する同姓の人の住所を悪用し、住民票を手に入れていたものであります。 6月には、宮城県の男性らが中国人女性との虚偽の婚姻届を提出した容疑で逮捕されております。 調べでは婚姻の実態はなく、女性たちを自分たちの配偶者として日本で働かせるのが目的で、女性たちから1人約 100万円の報酬を得ていたというものであります。 名古屋市においても、6月に多重債務で借金ができなくなった男性が、養子縁組を装って姓を変え、国民健康保険証を取得し、消費者金融会社からキャッシュカードをだまし取ったとして逮捕されるなど、偽造戸籍に関する事件が相次いでおります。 そこでお尋ねいたしますが、一宮市においては戸籍関係の届け出はどのようになされており、また年間の届け出数は何件ぐらいあるのか。また、さきに紹介したような虚偽の届け出によるトラブルのようなことはないのか、お教えをいただきたいと思います。 ◎市民福祉部長(酒井孝嘉君)  戸籍の届け出はどのようになされておるか、そして件数はどのくらいか、トラブルはあったかなかったかというようなことでございます。以上の点についてお答えいたします。 戸籍の届け出には、戸籍法によりまして、出生、死亡などの事実を報告するものと、婚姻あるいは養子縁組の届け出によって身分関係が形成されるもの、この2種類のものがございます。 戸籍の届け出は、市町村の受理によって効力を発効いたします。民法及び戸籍法に規定する要件が整っておれば受理決定しております。 具体的に申しますと、当事者出頭主義をとっておりませんので、第三者が使者として届け出をすることもできます。そしてその届け出に不備がなければ受理をするということになっております。 一宮市の戸籍の届け出件数でございますが、平成13年度につきましては1万 5,024件でございます。そのうち虚偽の届け出、あるいはトラブルは発生しなかったかどうかということでございますが、私どもが知っております範囲では、そういうトラブルは特にあったとは聞いておりませんので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  ありがとうございました。 平成13年度、年間1万 5,024件ということでありまして、その中で特段のトラブルはないということでありますが、それだけの件数がありますので、虚偽であるかどうかというのはなかなかわからない部分もあると思います。ですから、ひょっとして、隠れたところであるかもわかりません。 また、これからこのような事件が起こらないとも限りません。一度戸籍を偽造されると、被害者にとっては回復するのが大変でございます。偽造された戸籍を訂正しようとすると、現行の戸籍法では先ほどの東京のAさんのように、まず偽造された本人が家庭裁判所に申し立てを行い、許可を得る必要があります。また、被害者に裁判費用として金銭的な負担も強いられます。Aさんの場合は約40万円の費用がかかったそうであります。 さらに、判決を得て訂正された場合でも、一度結婚し訂正されたなどの記載が戸籍上残ってしまうなど、被害者にとって精神的にも大変な苦痛になっております。 このことから、我々公明党は法務省に対し、訂正の痕跡を残さない形で戸籍を再生できる制度を実現すべきであると主張しておりまして、法務省の方も戸籍の偽造、改ざんによる被害対策への検討を始め、虚偽による届け出の訂正の痕跡を残さず戸籍を復元できるよう、立法化を視野に準備を進めているとのことでございます。 このような被害者に対する早急な救済対策は当然のことでありますが、何よりも肝心なことは、何といっても被害者を出さないということであります。 先ほどの市民福祉部長の御説明のとおり、戸籍法によりますと、婚姻や養子縁組などの戸籍の身分変更は、必要書類さえ整っていれば、第三者の届け出でも受理されることになっております。そして、このことが抜け道になっていることは明らかであります。 このようなことから、全国の自治体では虚偽の届け出を防止するため、いろいろな方法を検討しております。 仙台市では、昨年10月から婚姻や養子縁組などの戸籍の届け出の際に、届け出に来た人に、運転免許証やパスポートなどの公的機関発行の写真入り身分証明書の提示を要求し、本人確認を実施しております。拒否した場合は、届け出の名義人に郵送で受理通知を行って本人確認を行っております。このような方式の採用は、全国各地の自治体に広がりを見せております。 愛知県内におきましても、昨年11月、県内で初めて身分証明書による本人確認を導入した小牧市の場合、それ以前に虚偽申請が問題になることはありませんでしたけれども、仙台市の例などを教訓に、悪用を未然に防止しようと導入に踏み切ったとのことでございます。導入後の状況を見ますと、現在まで特に苦情を言う人は少なく、大半は協力的でトラブルなどはないということでございます。 本年に入って春日井市が、3月15日から小牧市と同様の手続で本人確認を始めました。さらに、瀬戸市と尾張旭市では4月1日から婚姻届と養子縁組の届け出の際、官公署発行の身分証明書の提示を求めております。瀬戸市の場合、運転免許証や旅券など、写真つきの身分証明書で確認するようにしております。当事者の本人確認ができなかったときや、代理人が届け出をしようとする場合は、書面上の届け出人に郵送で知らせ、届け出が本人の意向に沿ったものであるかどうかを確認することとしております。 私たち公明党も、これらの都市における本人確認の事務方式を評価し、法務省に対し、届け出の際の本人確認制度などの戸籍改ざん防止策の検討を求め、法務省としても検討するとのことでございますけれども、今すぐには無理のようでございます。 そこで、法制化までの間、当市としても戸籍偽造による被害者を出さないためにも、ぜひこのような本人確認のための何らかの方法を早急に検討していただきたいと考えますが、御所見をお聞かせいただきたいと思います。 ◎市民福祉部長(酒井孝嘉君)  戸籍の偽造防止のために、また被害者を出さないために、何らかの方法で本人確認ができないかということでございます。戸籍は日本国民の出生から死亡までという身分関係の発生、変更、消滅、これを記録して公証するという重要な役割を果たしております。 しかし、第三者によって本人の知らないうちに、婚姻とか養子縁組などの戸籍の届け出がなされるという事件は、議員が先ほど紹介していただきましたとおり、全国でたくさん発生しております。 こうした一連の事件の原因の1つは、戸籍の届けの際、いわゆる書式あるいは形式が整っておれば受け付けざるを得ないというところに起因するものであります。 先ほど述べていただきましたように、仙台市では虚偽の届け出の防止策としまして、全国で初めて、身分証明書を提示する措置をとったということでございます。 県内でも既に、窓口において身分証明書の提示を求めているところも5市程度あります。そして、申請者が写真つきの身分証明書を持っていなくて本人確認ができない場合とか、あるいは第三者の届け出の場合には、届け出人に受理されたことを郵便で通知して確認をとるということも行っております。 いずれにいたしましても、法務省も本人確認を義務づける法改正を今検討中というところでございまして、法の改正がされるまで、当市といたしましても、養子縁組とか婚姻届の届け出がなされる際には、運転免許証など、届け出人の本人確認ができるものの提示を求めるなどいたしまして、法務局とも十分協議いたしました上で、本人確認する方法を早急に検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆31番(梶田信三君)  わかりました。 早急に考えていただけるということでございますので、そういう被害者を出さないために一刻も早く検討をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 以上で私の一般質問を終わります。ありがとうございました。(拍手) ○副議長(細谷正明君)  暫時、休憩いたします。                            午前11時45分 休憩                            午後1時 再開 ○議長(神戸秀雄君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 19番 板倉正文君。 ◆19番(板倉正文君) (登壇、拍手) 通告順に従いまして質問したいんですが、6月の本会議でも、中島小学校の佐野由香利さんの件で、議長のお許しをいただきまして、その報告を教育委員会からしていただいたと思います。 一宮七夕まつりでも中島小学校は、佐野由香利さんに関する企画といいますか、そういったものを出しまして、仲間の子供たちが本当に心配していることと、市民の皆さんに訴えている中身が伝わってきましたけれども、今どのようなことになっているか報告していただければと思いますが、議長、お願いいたします。 ○議長(神戸秀雄君)  通告内容にはございませんが、非常に市民にとって不幸と申しますか、悲しい事件でございますので、簡単にその後の経過報告をお願いいたします。許可いたします。 ◎教育長(馬場康雄君)  中島小学校の佐野由香利さんの件につきましては、大変皆さんに御心配をおかけいたしております。 6月議会でも報告させていただきましたが、昨年11月12日に帰宅した後、「遊びに行ってくる」と言ったまま、現在のところも行方不明のままでございます。 6月議会で報告させていただいた以後の取り組み等について、御報告させていただきます。 毎月12日に、学校の方で、PTAの方や職員で情報提供の呼びかけやビラをまいておるわけでありますが、6月12日、7月12日、そして8月9日、そして9月は12日の予定でおりますが、大体、一宮駅や名鉄国府宮駅などで、約20名の方で 1,000枚以上のチラシを配布させていただいて、皆様に情報提供の呼びかけをいたしております。 また、今、板倉議員からもお話がありましたが、一宮七夕まつりの飾りつけで、子供たちがそれぞれ短冊に願いを込めまして、呼びかけ、あるいは由香利さんに対しての願いを込めて、七夕まつりに飾らせていただきました。 私も見せていただきましたけれども、由香利さんの顔写真も入れて、本当に一日も早く、少しでも情報があればという子供たちの願いが込もっていたと思います。 それから、終業式が7月19日にございましたが、新聞社が5社とテレビが2社来られました。校長が記者会見をいたしまして、報道を通して皆様に情報提供の呼びかけをさせていただきました。 今後も、学校の方では、先ほども言いましたように、9月12日に予定しておりますが、毎月12日前後にPTAと職員で情報提供の呼びかけなどのビラを配布していく予定であります。 なお、子供の方につきましては、中島小学校では、2学期、全員に防犯ブザーを持たせて、少しでも安全を図ろうということで取り組んでおります。 一宮市教育委員会としましては、中島小学校のことを各小・中学校へ情報提供すると同時に、やはり毎月12日を安全に対する呼びかけということで、6月も7月も12日にやってまいりました。 それから、8月につきましては、8月6日前後が全校出校日でしたので、全校出校日、それから9月につきましては12日に、全小・中学校で佐野由香利さんに対する情報の呼びかけと、それから子供たちや保護者へ、不審者等、大変心配ですので、防犯の呼びかけ、安全に対する呼びかけをしていく予定であります。今後とも、そういう活動を継続してまいりたいと思います。 いずれにしましても、だんだん風化しがちであります。何とか少しでも佐野由香利さんの情報が入ったらと、そんな思いでおります。皆さんにこれからもいろいろと御心配をおかけいたしますが、何かありましたらまたお教えいただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 以上、報告させていただきます。 ◆19番(板倉正文君)  ありがとうございました。 できる限り、12日のそういったものに協力していきたいと思っています。 それでは、通告に従いまして質問していきます。 まず、臨時職員の取り扱いについてです。 これは、3月議会と6月議会で行いまして、それで、非常勤臨時職員と常勤的臨時職員の違いは何なのかというところで、特に保育所における非常勤臨時職員の取り扱いが、規定どおりではないのではないかと思っております。それで、再度調べました。 そうしますと、これは委員会での質問でしたけれども、長期臨時保育士の雇用状況で、長い方で14年間も連続して雇用されている方がいる。もう一つ、臨時職員の雇用について、非常勤と常勤の雇用はどういうふうになっているのかということで、情報公開で資料を求めまして、常勤的臨時職員の採用時と非常勤の場合の採用時のところを調べさせていただきました。 そこで、まず非常勤の臨時職員、保育士ですけれども、これは、ずっと1年間クラス担任をやっている人たちということで、もう一回確認しますが、よろしいですか。 ◎企画部長(橋本博利君)  非常勤の保育士につきましては、いろいろな形での保育の業務に従事していただいておるところでございます。 その中には、クラス担任をしていただいている臨時保育士さんもお見えになります。 ◆19番(板倉正文君)  病院にお聞きいたしますけれども、常勤的臨時職員という方たちというのは、労働条件でいいますとどういう人たちの採用になるんですか。 ◎市民病院事務局長(野村秀樹君)  お答えさせていただきます。 常勤的臨時職員の労働条件ということでございます。 常勤的嘱託職員等の雇用及び給与等に関する規則で定められておりまして、その処遇面につきましては、勤務時間は正規職員に準じて、また給与面につきましては、賃金は日額で支給させていただいております。 また、その手当といたしまして、通勤手当、期末勤勉手当、退職手当の支給をいたしております。 また、社会保険関係では、厚生年金、健康保険、そういったものに加入していただいております。 ◆19番(板倉正文君)  それで、保育士の問題であります。 今言ったように、正規の職員に準じているのが常勤的臨時職員です。保育士の場合の雇用ですけれども、この常勤的臨時職員の雇用の労働条件はどのようになっていますか。 ◎企画部長(橋本博利君)  基本的には、非常勤臨時職員の雇用及び給与等に関する規則に基づきまして、労働条件といいますと、労働基準法でいいます労働条件に相当するものといたしましては、規則における勤務条件かと存じますので、規則に定めます勤務条件について御説明申し上げたいと思います。 非常勤の勤務条件につきましては、第5条におきまして、賃金につきまして定めさせていただいております。 さらに、第7条におきましては、勤務時間及び休日等について定めさせていただいております。それ以降、服務あるいは懲戒、あるいは社会保険等につきまして、非常勤臨時職員の雇用及び給与等に関する規則に基づきまして、勤務条件を定めておりますので、その勤務条件について相手方にお知らせしているところでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆19番(板倉正文君)  結局、1日の労働条件は常勤職員と同じなんですね。それで、問題は半年雇用にしていることであります。 そこで、お尋ねしますけれども、常勤的嘱託職員等の雇用及び給与等に関する規則の中で、看護師も保育士もここに書いてあります。しかし今、保育士には常勤的臨時職員は1人もいません。保育士でこれに該当する人というのは、どういう場合に該当するんですか。 ◎企画部長(橋本博利君)  ただいま御指摘のとおり、常勤的嘱託職員等の雇用及び給与等に関する規則に定めます保育士につきましては、現在のところ該当している方はございません。 保育の内容につきましては、臨時的、一時的な保育内容、業務に基づきます雇用をいたしておりますので、現在におきましては、非常勤臨時職員の雇用及び給与等に関する規則に基づいて雇用いたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆19番(板倉正文君)  おかしいですよね。病院の場合はクラス担任をするわけでもない。しかし1年間雇用だ。ところが、保育園の場合の保育士は、1年間クラス担任をするのに一時的な保育なんだと。どうしてこれが一時的な保育なんですか。この常勤的嘱託職員等の雇用及び給与等に関する規則に該当する職員が今なぜいないんですか。例えば、延長保育をやります保育園は1人不足するわけで、最初から1名臨時職員を入れなければならない、そういうふうになっていますよ。その方でも半年雇用ですよ。それは産休とかそういうことではなしにそういった職員を入れる。 ごまかしがないように答えていただきたいのは、なぜそういう方でも非常勤臨時職員になるのか。1年間必要とする職員ですよ。 ◎企画部長(橋本博利君)  1年間クラス担任をしていただく方が、なぜ常勤的臨時職員に該当しないのかというお尋ねでございます。 基本的に、私どもの保育士の配置につきましては、国の最低基準に基づきまして、職員を配置いたしております。 しかしながら、12月以降、翌年度4月以降の園児の募集等を行います。そういたしますと、それぞれの中での園児数に応じまして、基準に基づきます保育士を算出するわけでございます。正規の職員最低基準を超える部分につきましては、皆様方の御了解をいただきまして、国以上の保育職員の配置を予算上、計上させていただいているところでございます。 最低基準を超える部分の保育士につきましては、翌年の12月以降で園児数が固まってまいりますので、そのあとの必要な保育士を雇用するということで、当初から予定されているような状態でなく、一時的に園児数の増減によりまして採用させていただく臨時保育士でございますので、一時的に必要な職ということで、臨時保育士を雇用しクラスを担任していただくという状況が生じているものでございますので、よろしくお願い申し上げます。 また、延長保育につきましては、たしか、基準上2名の職員をもってするというふうに定められていたかと思います。正規職員1名を採用させていただいております。 それから、臨時的な職員をお願いするわけでございますが、基本的には、延長保育につきましては、早朝あるいは延長の時間帯をお勤めいただくというのが、臨時的保育士さんのお仕事と認識いたしておりますので、2人のうち1名は正規の職員で対応し、もう1名は臨時の保育士をお願いし、延長保育を実施させていただいておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆19番(板倉正文君)  答えになっていない。4月から1年間雇用する人に対して、ことしの12月から、来年の雇用の問題だから臨時的雇用なんだという、そんなごまかしは許されませんよ。それは来年の4月になってからのことでしょう。ことしの3月の段階で1年間雇用を必要とするんですよ。それをなぜ半年にするんですか。全くおかしいではないですか。そんな理屈はとても受け入れられない。4月から雇用する人の1年分について、来年度の募集が減るかもわからないから臨時なんだと。この規則は1年間の雇用規則ですよ。おかしいではないですか。 それから、聞きますけれども、延長保育は1人でやっているじゃないですか。それがなぜ非常勤なんですか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  お答えいたします。 延長保育につきましては、先ほど企画部長からお答えがございましたように、1日の保育時間の一部を補うということで、一時的業務としてとらえまして、非常勤職員を充てているわけでございますが、体制としましては、正規職員と臨時職員の2名体制でもって行っておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆19番(板倉正文君)  答えになっていないですよ。1年間雇用しているじゃないですか。なぜそんなことをするんですか。保育の現場は、国基準で決まっている人数があります。しかし今、園長と主任は現場につかないから、最低2人の臨時職員を入れなければいけないんですよ。国基準は園長も主任も担任を持つことになっています。しかし、最初から一宮市の場合は担任にならないんです。ですから、2人は1年間必要なんです。なぜこれが臨時なんですか。 ◎企画部長(橋本博利君)  ただいま御指摘の園長と主任の件につきましては、担当保育士数を計算いたします国の基準のことかと存じます。 保育所を運営していく以上、措置費の交付基準というのがございます。その交付基準につきましては、園長は専任で交付費用がまいりますので、クラスを担任することはございません。クラスの編成上計算する場合には、主任以下がそれぞれの園児数に応じてクラスを担任させていただきまして、必要な保育士数を計算するわけでございます。 また、交付基準によりまして、90人以下の定員につきましては、正規の職員を1人交付基準上配置することができますし、90人以上のところにつきましては、臨時職員を1人配置することができる、国からの交付金をいただく制度になっておりますので、基本的には園長につきましては、担当の職員とは計算をいたしておりません。 それから、あと定数につきまして、主任との役割分担につきましては、現実につきましては、主任がフリーになっている90人以下の正規職員、あるいは臨時職員等の交付基準がございますので、その中での運用として、現場ではそのように運用させていただいておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆19番(板倉正文君)  では、聞きますけれども、その運用基準といいますか、臨時職員の適用規則が変わるようですけれども、どのように変わりますか。 ◎企画部長(橋本博利君)  非常勤の臨時職員をお願いいたす場合には、非常勤臨時職員の雇用及び給与等に関する規則、それから、常勤的嘱託職員等の雇用及び給与等に関する規則というように、現在2つの規則がございます。 その規則につきまして、御指摘いただいておりましたので、保育士を常勤的嘱託職員等の雇用及び給与等に関する規則をもって、その中に保育士もございますので、この保育士に現在の非常勤臨時職員の保育士を適用させるために、一部、例えば、給与、賃金でございますが、常勤的嘱託職員の方につきましては、日額をもってするということが適切というふうに考えておりますので、そのあたりのところを改正いたしました。また、常勤的職務につきましては、非常勤の場合には勤勉手当等が出ませんけれども、常勤的な嘱託職員等に該当する場合には、期末手当に加えて勤勉手当も支給させていただくような形の制度になっておりますので、常勤的嘱託職員等の保育士に、非常勤の臨時職員である保育士の中で、常勤的を適用するのが適切である場合については、そちらを適用していくという形で、これから所属の方と、常勤的嘱託職員等の雇用及び給与等に関する規則を適用することが適切である保育士については、10月以降考えていくよう協議してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆19番(板倉正文君)  結局、今まではずっと非常勤扱いだったが、それを常勤扱いにするんだということですよ。しかし、今までの規則の中でもちゃんと保育士は、常勤的臨時保育士というのは、文章の中にあるわけですよ。ところが1人もいなかった。どういう人が該当するのかといったら答えられないではないですか。それは今まで1年間やってきた臨時の保育士たちは、みんな常勤的臨時保育士になるんですよ。それをわざわざ非常勤扱いでやっていたのはあなたたちですよ。ひどい実態ですよ。 しかも、これの出どころは企画部ではない。市民福祉部ですよ。市民福祉部が臨時雇用の申請用紙を、どうして半年で出すんですか。あなたたち現場をわかっていて、どうして半年で出すんですか。1年間雇用ではないですか。子供にとってその保母さんが1年間必要ではないですか。半年で必要なくなるんですか。なくなるんだったら変わるはずですよ。ところが、なくならなくて1年間雇用しなくてはいけないんです。どうしてこれ、1年の臨時職員として申請しないんですか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  お答えいたします。 臨時保育士につきましては、先ほど来から企画部長が申し上げておりますが、原則としましては、年度途中の入園児への対応、それから、国の最低基準を超える部分への対応としまして、年度途中の雇用を行うものでございまして、当初契約時におきましては、1年以上の雇用を見込めないものとしまして、いわゆる非常勤職員としての雇用を行ってきたものでございます。 結果的に、議員おっしゃられましたように、1年間雇用される方があるわけでございますが、当初からいわゆる1年以上の雇用を前提にしているわけではございません。あくまでも一時的な雇用ということでとらえてきたものでございますので、よろしくお願いいたします。 ◆19番(板倉正文君)  保育園の担任は一時的雇用なんですか。産休とか、それで抜ける場合の臨時ではなく、最初からクラスを受け持つ担任が一時雇用ですか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  お答えします。 繰り返しになりますが、臨時保育士につきましては、いわゆる1年以上の雇用を見込まないということを前提にしまして雇用しているわけでございます。何度も申し上げて申しわけございませんが、当初につきましては、1年以上の雇用を前提としていないのが、今までの考えでございますので、よろしくお願いいたします。 ◆19番(板倉正文君)  病院に聞きますけれども、常勤的臨時職員は1年以上の雇用を前提にしてやっていますか。1年以内ではないですか。しかし、それが連続していっているんではないですか。病院はどうなっていますか。 ◎市民病院事務局長(野村秀樹君)  御指摘のとおり、1年以内の雇用ということでやっておりますが、結果的に連続して1年以上になるということで、そのような形で取り扱わせていただいております。 ◆19番(板倉正文君)  臨時職員の雇用制度で、1年以上の雇用制度なんてどこに書いてありますか。1年以上の雇用なんてありませんよ。国家公務員だってない。何でそんなうそを言うんですか。最初から1年以上雇用する見込みなんかないですよ。みんな1年以内ですよ。1年以上なんて、何でそんなことが出てくるんですか。おかしいではないですか。 しかし、あなたたちは半年でやっているんですよ。担任が、しかも延長保育で必要なところも含めて、どこが臨時ですか、どこが一時的ですか、その運用がおかしいんですよ。長い人で14年間もやってきている。全くおかしい。 それで、今度そういうふうなことで、あなたたちは適用する規則を変えるわけでしょう。しかし、今までの部分でやれるんですよ。この運用について、僕は総括すべきだと思いますよ。どうですか。 ◎企画部長(橋本博利君)  議員も御指摘のとおり、労働契約そのものにつきましては、期間を定めないのが一般的でございます。期間を定める場合につきましては、労働基準法に、1年を超える期間については、締結をしてはいけないと定められているところでございます。 また、労働基準法では期間の定めのない雇用以外の形態といたしまして、私どもは今非常勤職員でお願いいたしております、日々雇い入れられるもの、あるいは2カ月以内の期間を定めて使用されるもの、あるいは季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用されるもの、あるいは試用期間中のもの、4種類につきましては、期間の定めのない雇用という形での雇用形態が認められているところでございます。 議員御指摘のとおり、基本的には1年を超えるものにつきましては、期間の定めのない、私ども正規の職員ですけれども、通常は期間の定めのない雇用契約という形になります。 しかしながら、期間を定める場合には1年を超えてはいけないということでございまして、私どもは、非常勤の者につきましては、日々雇い入れる方を非常勤の職員といたしました。さらに地方公務員法第22条第5項におきまして、人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は緊急の場合または臨時の職に関する場合においては、6カ月を超えない期間で臨時的任用を行うことができると定められているところでございます。 この規定に準じまして、6カ月間の雇用予定期間をお願いし、さらに6カ月間を更新するという形で、1年をお願いする結果になるものでございます。最初から1年というのは、大きな意味での法的な基準があるということでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆19番(板倉正文君)  この問題、そのままでやっていられませんけれども、あなたたちが犯した罪は大きいですよ。なぜ非常勤扱いで6カ月にしてきたかが問題なんですよ。退職金規定から外した。印鑑を押させた。しかし、1年間だと退職金は入ってくるんですよ。半年にしておくと入らない。その罪がまず一つあります。前回これは明らかにしました。 今回はあなたたちは、臨時職員として雇用できるのに、あえて半年雇用している。しかも、1年間その職員がずっとクラスを持って働かなくてはならない現場においてもそういうことをやる。全く私はひどい人事のやり方だと思います。絶対反省してもらわなくては困るし、改正してもらわなければ困ります。 しかも、今回出されていた、あなたたちが少し言ったけれども、実施は4月1日になっているわけでしょう。しかし、今度は1年間の臨時職員だとすれば、これが今までの非常勤と違って臨時職員に該当する。しかし、退職金規定のところを見ると、平成14年4月1日から実施するとある。一番長い人で14年間働いている人がいる。その14年間連続した雇用は、全部ばっさり切り捨てるというやり方でしょう。まともではないですよ、こんなの。臨時職員の保育士は、ことし年間で88名ですか。正規の職員がそれだけ足らないわけでしょう。全くひどいではないですか。私はそういう回答しかできない企画部長をとても許せません。納得できない。 あなたに幾ら言っても、これは反省していないですから、ちゃんと現場の実態を見て、それから、市民福祉部も現場の実態からちゃんと雇用の要請をしてください。全くひどい。病院とは雲泥の差だ。ところが、僕に言わせると病院も一つ失敗したのがあるんだけれども、去年、8月と12月、看護師の募集をしました。この3月には看護師、なぜ広報で募集しなかったんですか。 ◎市民病院事務局長(野村秀樹君)  病院の常勤的臨時職員の募集に伴う広報の掲載についてお答えさせていただきます。 病院の看護師の常勤的臨時職員につきましては、平成12年ごろまでは育休等の方の推移も大変緩やかで、かつ欠員も散発的でございました。その欠員補充につきましては、非常勤職員から移行される方、あるいは個人からの採用依頼等である程度確保ができてきたということもございまして、あえて広報で募集しなかったということもございます。 しかしながら、平成13年度に入りまして、育休等の方が増加してまいりましたので、募集に当たっては、一度に複数の補充が必要となってまいりましたことと、個人からの採用依頼も少なくなってまいりました。 広報に掲載しましても、募集が大変少ないといった経緯もございますが、平成13年度には、今御指摘いただいたとおり、8月1日号と12月11日号の2回掲載いたしております。 また、看護師の常勤的臨時職員の募集に当たりまして、広報による募集も、対象地域が限られておりますし、また、広報によって応募された方は、先ほども申しましたとおり、大変少ないという現状でございます。 さらに、求人の必要が生じましてから広報掲載までのタイムラグということも現実にございます。必要が生じまして、私どもとしては、少しでも早く採用したいという理由もございまして、公募以外の方法にも頼ってまいりました。 今後につきましても、広報による募集、あるいはナースセンターへの照会、あるいは過去応募いただいた方などへの直接通知も含めて、求人に当たってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 ◆19番(板倉正文君)  公務員の募集ですから、基本的には公に募集するという方向でやっていただきたいし、保育園もそうです。広報では人が来ないと言われるが、それが基本だと思いますよ。広報は市内しか配りません。もっと幅広いところでいったら、ハローワークにやっていないでしょう。だから、もっと地域を広げるなら広げるといったことも含めてやっていただきたいと思います。私は、なるべく公にすべきだということだと思います。 続きまして、給食の安全についてに移ります。 農民運動全国連合会の新聞に、3月15日の厚生労働省の記者クラブで、発がん性農薬の基準値の9倍もという記事が出ました。これはテレビでも報道されましたけれども、こういった発がん性農薬が輸入野菜から出てきたわけですけれども、冷凍野菜を学校も病院も、それから各施設も入れていると思いますけれども、どのような対応をされましたか。学校と病院、それから保育園、お願いします。 ◎教育長(馬場康雄君)  農薬の問題でございます。 新聞報道等でもなされておりますように、とりわけ中国産の野菜につきまして、いろいろと問題点があると報道されております。 私どもとしましては、9月の給食につきます中国産の食材につきましては、ニンニクとサヤエンドウ、それからムキエダマメ、ササゲとございますので、早速そのものにつきましては、納入業者に農薬等についての検査結果の証明書を提出してもらい、もし心配なものについては、愛知県学校給食会へ検査依頼をしたいと思っております。 今のところ、納入業者から出していただいたものにつきましては、すべて検出せずとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 ◎市民病院事務局長(野村秀樹君)  食品個々の安全につきましては、安全、安心に関する情報を得る中で、実際の購入をいたしておりますが、中でも特に中国製の冷凍野菜につきましては、納品業者から残留農薬の検査結果というのをいただきまして、納品していただいているのが現状でございますので、よろしくお願いいたします。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  お答えいたします。 各保育所におきましては、給食材料のほとんどを地元の指名業者から購入しているのが現状でございます。問題になっております中国産の冷凍のホウレンソウにつきましては、購入実績にはございません。 各園におきまして、冷凍食品を使用する際でございますが、納品の前に、品質管理、鮮度とか、それから包装、そういったもののチェックはしておりますが、納入業者への品質保証の提供までは求めておりませんので、今後、納入業者の方から残留農薬の検査結果データを求めていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆19番(板倉正文君)  学校給食は9月からですか。起こったのは3月なんですね。4月から7月19日まで給食がありましたから、その間はどういう対応をされたんですか。 ◎教育長(馬場康雄君)  今、申し上げましたように、9月からは中国産につきまして、すべての食材について検査結果証明書を出していただいております。 それから、7月までについては、すべてではございません。今まで納入業者との口頭確認だけでございましたが、それでは安心できませんので、これまでも随時出していただいていたんですが、現実に4月から7月までは検査証明書を直接出してもらいませんでしたので、9月については、全部証明書を出してもらいましたので、よろしくお願いします。 ◆19番(板倉正文君)  これは、今回初めてという状況ではないと思うんです。 BSEの問題が起こって、そのときは私どももすぐに教育委員会へ申し入れしたんですけれども、その事例があるわけです。 ところが今回の対応は半年おくれですね。要するに、ここの問題というのは、私は大きいと思っているんです。 実際、県の検査する場所があるわけです。なぜ対応しなかったのか。これについては資料をいただきましたけれども、平成14年3月7日にホウレンソウと白菜については残留農薬をやっているんだけれども、これは国内産のホウレンソウと白菜をやっているんです。その後にこういった記事が出た。そうすると、うちの給食に中国からの冷凍食品はないだろうかと。僕は中国だけではなくて、アメリカからの輸入も非常に重大だと思っています。アメリカからが多いですからね。そこの対応がおくれてはまずいと思うんですけれども、結果としてはおくれてしまったんだけれども、これから、とにかくそういったところでの対応をぜひ、いろいろな事態があると思います。 それで、これは提案ですけれども、私、この表をいただきました。検査手数料が非常に高いです。ホウレンソウと白菜の残留農薬を調べるのに、1種類大体4万 9,000円ぐらいかかっていますね。ですから、大変高い金額ですけれども、この検査の予算というのはどのぐらい組んでいますか。 ◎教育長(馬場康雄君)  申しわけございません。今ここに資料を持ってまいっておりませんけれども、大体総額として、その総計ぐらいですので、よろしくお願いします。 ◆19番(板倉正文君)  平成13年度で22万 5,000円の予算を組みました。今年度はもうちょっと低いと思います。20万円ぐらいだったのではないかと思います。これは子供の食事にかかる問題ですので、ぜひこれは予算をふやしていただいて対応していただきたいと要望します。 それから、病院食についても、やはり冷凍食品を使っているわけですから、この県の検査を使うか、それから、業者に対してデータの提出してもらうという安全管理を要望しておきます。 次に、食器の安全性についてですけれども、学校はメラミン食器についてどういうふうに対応されていますか。 ◎教育長(馬場康雄君)  現在、メラミン食器を、汁わん、それから皿わんという形で使っております。 毎年各学期ごとに、使用中のもの、新たに採用するときは新品のものを、県の学校給食会に安全検査で出させていただいております。 検査項目につきましては、ホルムアルデヒドとフェノールと蒸発残留物、それから重金属でございます。 それで、毎年食器の破損率がございますので、経過を見まして、5年ごとに総買いかえをさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆19番(板倉正文君)  保育園もメラミン食器を使っています。どういうふうに対応されていますか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  公立の35保育園で使用しております食器につきましては、メラミン食器でございます。 最初に、メラミン食器を購入する場合でございますが、メーカーによる食品衛生法、それから食品添加物等の規格基準に適合している試験結果報告書を確認しておりまして、品質保証によりまして、安全性は確保していると認識しております。 しかし、その後の追加購入につきましては、保育園ごとに買いかえをしているわけでございますが、学校等において行われておりますような、定期的な検査は行っていないのが現状でございます。 ◆19番(板倉正文君)  そこが大変重要だと思います。 学校の場合、検査は平成13年の2月に行われました。その後、7月、12月。14年は3月、そして7月に行われています。 先ほど言われましたように、学校は5年ごとに買いかえているという実態です。それで、5年がいいのかどうかは、非常にこれは疑問なところですけれども、インターネットで調べると、3年ごとの買いかえと出てきます。 それで、保育園の実施の仕方でいきますと、例えば、3年前に買い、そして破損したら破損した分だけまた入れていく。順繰りで回しますから、これが5年、6年、7年たったときに、破損していなければ、6年物があったり、5年物があったり、4年物があったり、3年物あったりというふうになってきますね。そうすると、安全かどうかわからない。 学校の場合、大体4カ月か5カ月ごとに検査しながら、ホルムアルデヒドとかフェノールが出ていないか調べていくわけです。ところが、保育園は何もそれをやっていない。私は、非常に危険な食器があるかもわからないという認識に立つんですけれども、いかがですか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  お答えします。 議員御指摘のように、劣化しました食器につきましては、危険性もございます。今後につきましては、古くなったメラミン食器を定期的に検査しまして、安全性の確保に努めてまいりたいと考えております。 それから、検査につきましては、教育委員会とも協議しまして、なるべく同一歩調をとってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 それから、食器の裏に、先日調べましたら、購入の年度がわかるマークがつけてございます。こういったことが最近わかりました。したがいまして、もし購入年度がわかるものがございましたら、その年度を参考にし、わからなければ、劣化したり古くなったものにつきましては、買いかえをして補充してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆19番(板倉正文君)  要するに、ずっとほったらかしにしてあったところに問題があるんです。これがそういうふうにわかったのは、この間ではないですか。指摘したからでしょう。 本当にこれは安全管理の問題だと思います。病院もメラミン食器を使っているようですので、安全管理をやっていかなければならないと思います。ただ、学校を例にとって言いましたけれども、5年に一度がいいかどうかは疑問です。 ただ、学校がそうした形での検査をやっていることは、私は評価したいと思いますし、子供に対する安全管理の問題は十分やっていただきたいと指摘しておきます。ぜひお願いいたします。 続きまして、アレルギーを持つ子供への対応に移ります。 これは実際にあった話で、現在進行形です。食物アレルギーを持つ子供がアナフラキシ、卵がその原因の食物ですけれども、それによって呼吸困難が起こってしまう。市民病院の検査データでは、口から食べると死に至る危険性があるということでした。 母子家庭の方ですけれども、この方が仕事をしたいということで、10月から仕事が決まりました。しかし、保育園に預けたいということで行きましたところ、見られないということなんです。要するに、この問題で私も保母さんたちと話しましたけれども、1人加配をしないと、給食のときになかなか対応できないのではないだろうかということです。そうしますと、この方は仕事ができません。 そして、これも市民福祉部の問題ですけれども、この方、生活保護も何とかできないだろうかということだったんですけれども、仕事の関係上、子供もそういった事態なので、緊急を要するときに車が必要だということで、手放せないということで、生活保護も受給できない。そういうことで仕事を探したんですけれども、今度は保育してもらえない。どうしたらいいのですかね。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  お答えします。 アレルギーをお持ちのお子さんの保育園での対応ということでございますが、いわゆる生命にかかわるような重度の方につきましての受け入れというのは非常に難しくて、入所をお断りしているのが現状でございます。 しかしながら、近隣のところで受け入れを行っているところもございます。今後につきましては、いわゆる医師からの食事指示によりますアレルギーの給食対応を実施しておる先進市がございますが、そういったところを早急に調査し、研究してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆19番(板倉正文君)  国保の問題でいきますと、同じ市民福祉部の研究というのは、2年かかってまだ答えが出ていないんですけれども、この方、10月から仕事なんです。 要するに、加配することによってできるならそれはやってほしいけれども、残念ながら国の制度でいきますと、障害者の問題の特別加配はありますけれども、さっき厚生労働省に電話して確かめましたけれども、アレルギーのこれはありません。残念です。地方自治体で何とかしてほしいということでした。責任をとってくれと電話で言いましたけれども、地方自治体の責任ですという冷たい返事が返ってまいりました。何とか私たちは、その問題でも取り組みたいと思います。 こうした方たちを本当に救って、仕事をして、生活を自立させていく。同じ市民福祉部の問題として、生活保護に対してはこれをけったわけですから、それは私の考えではちょっとひど過ぎるなと思っているんですけれども、いずれにしても、この問題をぜひとも早急に解決してあげて、明るい展望を家族に持たせていただきたいというふうに要望しておきます。 2番目の小・中学校でのアレルギー対応はどういうふうになっていますか。 ◎教育長(馬場康雄君)  アレルギーの問題につきましては、毎年スタートのときに、保護者あてに、保健・歯科アンケートを行って、子供たちの健康状況を把握する形をとっております。 その中で、アレルギーがあるという場合には、原因と主な症状を記入してください。それも種類によって違いますので、食品、薬品、その他ということで、具体的な例として、そばが原因物質、主な症状として、食べると嘔吐したりじんま疹が出たりする。あるいは薬品では、ピリン系薬品を服用すると全身に赤いものが出る、そんなアンケートをとらせていただきます。 あと、給食の件でございますが、個々の子供たちの状況に応じて、大変重い場合には学校給食が全くだめなケース、あるいは部分的なもの、さまざまなケースがございます。それを確認させていただいて、その上でそれぞれの子供たちの状況に応じて、一部を食べるものから外すケース、それから、やむを得ず弁当を持ってきていただいているケース等がございます。現在、23人が弁当を持って学校に通っている状況でございます。 ◆19番(板倉正文君)  そうすると、要するにその子たちは、弁当を持って対応しているということなんですけれども、結局センター方式なのでそこまで対応できないということですね。 やはり、ここにセンター方式の問題があると思うし、それを今から改善せよと言っても、なかなかそれは一致できない問題だと思います。 先ほど診断書の問題が出ましたけれども、子供のアレルギーについては、学校は医者からの診断書は要求しているんですか。 ◎教育長(馬場康雄君)  特に診断書という形では要求しておりません。 今、弁当持参が23名と申しましたが、一応食物アレルギー症状のある児童・生徒につきましては、現在 758名を把握いたしております。それで、先ほど言いましたように、個々に原因物質が違いますので、それを個々に除くなり、あるいは子供たち、母親と話し合って1人1人対応しておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆19番(板倉正文君)  もう一つ要望しておきますけれども、学校給食のパンに使用が禁止されているDDT、それから有機リン系物質、輸入の小麦などは、ホウレンソウよりさらに多い16倍の農薬等が入っていて、それが厚生労働省の基準だと通過してしまっているという結果も出ていますので、こういったことも、アレルギーの子供たちに対して非常に問題になりますので、ぜひこの点も含めて検査していただきたいと、要望しておきます。 続きまして、介護保険事業に移ります。 境界層該当者への取り組みについてです。 このときは厚生省だったと思いますけれども、厚生労働省の通知があります。 平成12年7月14日に、厚生省社会援護局保護課長からの通知で、境界層該当者の取り扱いについてというのがあります。 それからもう一つ、介護担当課に厚生省介護保険推進本部からの通知があります。これは7月14日付になっています。間違いありませんね。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  間違いございません。 ◆19番(板倉正文君)  それで、この境界型については、皆さんが出した介護保険のパンフレット、それから平成13年度版の福祉のしおりには一言も書いてありませんが、どうしてですか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  なぜ記入していなかったのかということでございますが、境界層措置につきましての市民への周知をしてございませんでしたことを、おわび申し上げたいと思います。
    ◆19番(板倉正文君)  問題は、なぜこれが周知されなかったのかお聞きしているんですけれども、なぜ周知しないんですか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  お答えします。 介護保険の場合でございますが、例えば保険料とか自己負担など、経済的な理由で払えないような方があった場合につきましては、生活保護の方へ回っていただきまして、相談に乗っているわけでございますが、境界層措置の方につきましても、こういったケースが多いという判断をしました関係で通知しなかったわけでございますので、よろしくお願いいたします。 ◆19番(板倉正文君)  これは、2つの課に来ているんです。介護保険と生活保護の担当課に。2つの課に来ているにもかかわらず周知していない。私は平成12年9月議会で低所得者に対する、しかも生活保護者等を救う道はないのかという質問をしています。そのときはもうこれは来ているんですよ。そこでも明らかにしていなくて、その後、介護保険問題もやっています。委員会でもやっています。なぜ明らかにしなかったんですか。 そして、こういった福祉のしおりなんかをつくっていながら、介護保険のことを書いてありますけれども、どうしてそれをやらないのか。33万円以下の方たちに対する減免制度をやったと言っていましたけれども、この方たちに平成13年度の4月からやれるではないですか。これは33万円以下だけではないですよ。この方たちにこれからどういう対応をするんですか。連絡はしていない、広報にも載らない、おわびだけでは済まないと思いますが、いかがですか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  お答えします。 これからの対応でございますが、今後につきましては、広報とか、先ほど議員おっしゃいました福祉のしおり、それからホームページ、こういったものに載せるとともに、施設とかケアマネジャーにも説明しまして、市民の方へ広く周知していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆19番(板倉正文君)  3年前の選挙公約で、市長は、介護保険問題には大分取り組むということをおっしゃった。しかし、こういう通知も無視してやってきた問題に、どう市民におわびするつもりですか。 ◎市長(谷一夫君)  先ほど調整監からお答えいたしましたとおりでございまして、境界層措置について市民の方への周知ができなかったことについては、私からもおわびをいたしたいと思います。 ◆19番(板倉正文君)  これは監督責任ですよ。国からこういう通知が来た。しかし、私もこの介護保険法を読んだけれども、境界型ということは全然出てこないですね。 しかし、そういう中で、やっぱりおかしい、何らかのものがあってもいいだろうというふうに思いました。こういう通知があったことを、福岡市のパンフレットには書いてがありました。北海道の自治体でも幾つかこの中身を書いてあるようであります。県内では、昨年蒲郡市がこれをやっています。岩倉市も6月議会で我が党の議員が取り組んでおります。 そういうふうに、だんだんと明らかになってきた中身なんですよ。だけど、皆さん方はこれが来ているから知っているわけなんですよ。知っていたことをやっていなかった。しかも新しい制度として、お金の切れ目が介護の切れ目だと言われている中で、こういった低所得者に対する制度を知っていてやらなかった責任は重大です。私はこれは許せません。こんなことはあってはならないことだと思います。すぐにこの該当者に対しての対応をしていただきたい。 広報やしおりでやるわけですけれども、しかし該当者はわかりますよ。所得の第1、第2段階か第3段階の方たちは、まず該当者が出てくるはずです。これはすぐにやっていただきたいと思いますが、いかがですか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  一度、この問題につきましては研究、検討したいと思いますので、よろしくお願いします。 ◆19番(板倉正文君)  ずっとほったらかしにしてあったんですから、早急にやってください。市民福祉部の研究、検討という本会議の答弁はあてにならないのですが、信頼していいですか。早急にやっていただけますか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  至急やるようにします。 ◆19番(板倉正文君)  介護保険については、見直しがこれからの大きな課題であります。 それで、一宮市の場合、介護保険の保険料や利用料を含めまして、どういうことが見直しのときに予想されるのか、今考えているのか、教えていただきたい。 国の方は11%ぐらいの保険料アップのことを言っていますので、その点も含めて説明していただけませんか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  なかなか難しい質問でございますが、現在、平成13年度、14年度継続事業で、介護保険事業計画等を策定中でございます。その中で今検討しておりますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。 ◆19番(板倉正文君)  少し議論したいのは、利用料の問題です。 利用料は、当局が出しておりますこういった資料があります。以前にも指摘しましたけれども、この中で利用率が大体40%台です。 100%利用されていないわけです。しかも利用を見てみますと、圧倒的に3割未満が多いわけです。 そうしますと、なぜそれだけ利用できないのかということになります。これについてどのように認識されますか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  お答えします。 これも非常に難しいお尋ねでございますが、いろいろな理由があると思います。先ほど申しました2期の介護保険事業計画等の策定をするために、実態調査を行ったわけでございますが、この中でも、介護サービスを利用しない理由としましては、家族の介護で足りているからとか、費用の自己負担が大変だからとか、利用限度額いっぱいまで利用しているから、こういった理由がございます。 それから、認定を受けたにもかかわらず介護サービスを利用していない方も20%ぐらい見えます。そういった方の理由としましても、家族の介護で足りているとか、現在は自分で何とかなるからとか、病気で入院中とか、本人が家族以外の介護を拒むからとか、他人にうちに入ってもらいたくないからとか、こういった理由がございます。 いわゆる支給限度額に対する40%前後の利用率、それから、20%近い方が申請されても利用してみえないという状況がございますが、こういった状況がどういったところから来ているかというのを、今、理由がありますが、これからは他市の状況とか、それからいろいろな施策などを調査しまして、参考にして考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆19番(板倉正文君)  ここでお聞きしたいことがあるけれども、例えば、短期入所とか、訪問通所サービスの限度額がありますね。そういった金額でいきますと、このパンフレットからしますと、要支援の方が6万 1,500円、要介護1が16万 5,800円、要介護5だと35万 8,300円ですね。 そうすると、例えば、所得階層1の方は16万 5,800円ですね。所得階層1の人が払えると思いますか。要するに、利用率が低いというのは、払えないから低くなるわけです。 そこを救ってあげないと介護を受けられません。ですから、保険料は天引きでどんどん引かれていきます。しかし、今度は利用する段階になって、利用したら1割負担がかかるわけですから、1割でもとても払えなくなっていっているのが現状で、結局は所得階層の1、2、3段階の方たち、また4、5の方たちにしても、これを払っていくというのは大変なことになるんです。 ですから、ここに焦点を当てた調査をして、どうして利用率が低いのか、ここを高めるためにはどうしたらいいのか、本当にだれもが安心して介護を受けられるような制度にしていくためにはどうしたらいいのかというところで、見直していくことが必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  再度のお答えになりますが、利用率を高めるための施策につきましては、他市の状況等、いろいろと参考にしまして、研究していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆19番(板倉正文君)  保険料の減免があります。全国で 480近い自治体が厚生労働省の圧力に負けないで、そういった減免制度を実施していると思うんです。一宮市も1つの減免制度をやっていますから、その中に入っているわけです。 しかし、もう一つ大切なのは、この利用率が低いことであります。しかも、今の介護保険の中身でいきますと、例えば、良質な特別養護老人ホームは1人1部屋とか、これからなっていきますけれども、そうすると、またお金がかかるわけです。それから、今言ったように、ショートステイとか、いろいろな制度についてもお金がかかってくる。しかし、お金のある方たちはどんどんやれる。 今までの社会保障というのは、どちらかというと、低所得の人たちが何とか受けられるようにしてきたわけですけれども、この介護保険というのは、お金のある人たちはどんどん高い福祉を、良質なものを受けてもらえる。しかし、お金がないと受けられない。ここに大きな問題があるのが介護保険だと思うんです。ですから、これを本当に乗り切ることをしていく必要が、私はあると思うんです。 ぜひ、市民福祉部で、これは本当に調査して、聞き取りなどをやっていただいて、この改善に努力していただきたいし、一宮市の市民の方たちは、お金に苦労することなく、こういったものを受けることができるような制度に変えていく。これがだれもが安心して介護を受けられる制度になっていくと思うんです。 ですから、介護保険が実施されるようになって、それに向かってこの3年間、市長が取り組んできた結果が、国の制度でいえば、こういう問題が出てきているわけですから、これに立ち向かっていく市政をつくり上げていかなければ、これから高齢化率がまだ上がっていくわけですから、この中で安心して老後を迎えられないと思うんですけれども、市長、いかがですか。 ◎市長(谷一夫君)  介護保険制度もそうでございますし、老人医療制度もそうでございますが、議員と私どもの考え方は根本的に違う部分がどうもあるようでございますので、議員の意見は意見として、きちっとお聞きしておきたいと思います。 ◆19番(板倉正文君)  市長の考えと根本的に違うと言いながら、あなたの考えをこの場で全く明らかにしないのが残念なことであります。ずるいですね。自分の考えを言わないのがね。非常に残念な回答ですね。 それで、利用率の低い問題で、これから見直しですけれども、保険料について、今の段階で利用率がこれだけ低いわけですから、今度の予算にも計上されておりますけれども、いずれにしても、今の段階では下がる見込みがありそうですけれども、いかがですか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  お答えします。 次期の保険料につきましても、現在、先ほど申しました介護保険事業計画等の策定委員会のところでもって策定中でございます。 これにつきましても、コメントは差し控えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ◆19番(板倉正文君)  いずれにしても、境界層の問題は早急にやってください。大失態です。よろしくお願いいたします。 続きまして、経済振興問題に移ります。 「7月の倒産は戦後最悪」という記事が出ました。不況型倒産が17カ月連続70%を超えるということで、民間信用調査会社の東京商工リサーチが14日に発表した7月の全国企業倒産、負債額 1,000万円以上は、前年同月に比べ11.9%の増、 1,718件で、7月としては戦後最悪となったという記事が出ました。 そして、これは新聞「赤旗」の8月2日付ですけれども、「減り続ける製造業」ということで、「空洞化の進行くっきり、従業者 259万人減」と。繊維工業は3割減、落ち込みが厳しい製造業の中でも繊維工業が織物業などの減少により、前回と比べ事業所が30.1%減、従業者数が32.2%減、衣服その他の繊維製品製造業が、前回と比べ事業所が28.9%も減、従業者数が38.0%も減った、こういう実態であります。一宮市の実態はどうですか。 ◎経済部長(篠田惇君)  平成13年度の一宮市の工業という工業統計調査がございます。これの平成9年度と比較しますと、製造出荷額で、平成13年が 966億 4,000万円、平成9年が 1,737億 8,100万円、従業員数が平成9年が1万 1,000人が、平成13年が 6,952人です。事業所数にしましても、平成9年が 1,784件、平成13年が 1,149件というふうに、非常に厳しい状況になっているところでございます。 ◆19番(板倉正文君)  きのうも業者のある方と話をしていたら、きのうある染色会社が倒産したという話を聞きました。 それで、経済振興政策ですけれども、ここまで地場産業が厳しい状態にある中で、どのような展望を持って、地場産業のほかの産業を見通していくことができるのかということでありますけれども、繊維産業については、繊維対策課というものをこの4月から発足しましてやっているということでがありました。 わずかですけれども、幾つかの評価することを先日言っていましたが、再度ですけれども、どういう繊維対策課の評価をされていますか。 ◎経済部長(篠田惇君)  この4月に経済振興課の中に繊維対策室ができたわけでございまして、現在、ファッションデザインセンターの事務室の一部をお借りいたしまして、仕事をさせていただいておるわけでございます。 これは繊維の現場に近いところということで、現場の業界の方々、また、技術センターの職員等々とも常にコンタクトができるというようなことで、常に現場の第一線という形で、今どういう問題があり、どういう改善をすべきかというようなことで、今後の施策に当然反映していける、こういう先兵的な繊維対策室だと思っておるところでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆19番(板倉正文君)  この間、アンケート調査にいたしましても、私たちが提案してきたアンケート調査は、地域に出ていってアンケート調査して、生の声を聞いていただきたいということを言ってきました。 それで、昨年それは中止になりましたけれども、それはアンケート調査といっても、現場へ出たアンケート調査ではなくて、郵送して送り返してもらうというアンケート調査でしたね。そして今回、現場の近くに行き、生の声を聞けるということが、先日の一般質問の中でも出てきました。 しかし、今度のアンケート調査も、 300件あるうちの 150件を対象にやるような話でしたか。私が勘違いしていますか。 ◎経済部長(篠田惇君)  実態調査のアンケートでございますけれども、これはことしの1月と7月にさせていただきまして、 500件ずつ、両方で 1,000件の事業所を対象にさせていただいたということでございます。 ◆19番(板倉正文君)  それで、その調査というのは、現場に出て調査したものなんですか。聞き取りでやったものですか。 ◎経済部長(篠田惇君)  これは郵送で対応させていただいたところでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆19番(板倉正文君)  要するに、答弁の中では生の声を聞けるからという言い方をしながら、実際にこういったアンケート調査を現場へ出ていって、生の声を聞いて、職員の方たちが地域の中にこういった職場があるんだとか、地域の皆さんからこういった意見があるんだ、悩みがあるんだということを聞くのが、今までの実態調査と違ってやらなければならないことだと思うんです。 それはあなたたちも認めたことなんですね。生の声が聞けるんだと、その近くへ行くことも大切だと言ったわけですよ。ですから、そういった姿勢を私は示すべきだと思うんですよ。そして、本当に市民の皆さんと一緒になって地域の産業を守っていくという立場に立つべきだと思いますが、いかがですか。 ◎経済部長(篠田惇君)  私どもも、今の繊維対策室は、今後当然、繊維産業界、個々の事業所等々に出向いて、本当の生の声と申しますか、そういうようなことにも対応していくということを考えておるところでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆19番(板倉正文君)  これは墨田区や大田区、それから東大阪市なんかがそうですけれども、私どもも行ってきました。同じようなファッションデザインセンターがあり、東大阪市は中小業者のそういったセンターがありまして、そこでいろいろな物づくりをやる。ここでもそうですが、やっぱり職員が数千社の現場に入ったという話です。地域にこういった産業があり、地域の人たちの意見を生で聞いてくるんですね。それで次の方向性を打ち出しています。やっぱり、そこが大切だと思うんですよ。 特に繊維の問題でいきますと、先ほど言いましたように、大分減ってきているわけです。地場産業のブランド商品をこれからつくろうと言っていることからすると、繊維の幾つもある種類の業種のうち、これが1つでもなくなったら、一宮ブランドということにならないですよ。そういった意味からしても、繊維の数ある職種を守っていかなければならないし、その立場に立ってこれを運営をしていく必要があると思うんです。 そうしたときに、繊維振興条例が必要だということです。これはずっと前から言っている話です。 それからもう一つは、繊維振興条例が狭いというんなら、一宮市の地域経済振興条例などをつくって、本当に市が責任を持って地域の産業を守っていく立場に立つべきだと思いますが、いかがですか。 ◎経済部長(篠田惇君)  繊維振興条例もしくは産業振興条例の制定をというような御質問でございます。 この件につきましては、以前にも議員から御提言いただいておるわけでございますが、従来からそれぞれの保護の施策と申しますか、そういうことをしながら対応してきています。 特に、今こういうような時代でございます。本年の4月からジャパンテキスタイルコンテストということで、従来のジャパンテキスタイルコンベンションをさま変わりをさせていただきまして、よりビジネスに近いところ、また、特に先ほど議員おっしゃったような、尾州ブランドと申しますか、尾州トレンドと申しますか、そういう情報発信ができる人材育成をしていくのが、現在繊維業界に一番の急務であろうというようなことで、この4月から対応し、これがうまく人材育成できるような、尾州からトレンドが世界に発信でき、また尾州のブランドということで、必ずや活性化できていくのではなかろうかと期待もし、一生懸命対応しているところでございますので、よろしくお願い申し上げます。 そういうようなことで、振興条例等々につきましては、現在のところ、特に策定しようとは考えておりませんので、よろしくお願い申し上げます。 ◆19番(板倉正文君)  結局どうしたって自治体がやる役割が出てくるんですよ。今、トレンドの問題とか、そういうのは別に間違いだと思いませんよ。しかし、今一宮市が本気で地域の産業を育てていくんだということを示すべきですよ。やはり自治体も企業も一緒になってこれをやっていくという立場で私はするべきだと思います。他の自治体ではそれが成功してきています。 そのためには、条例だけつくってもだめに決まっています。中身が問題ですから。実際に地域の皆さんの方へ入っていって、いろいろなことを学んできて、そしてつくり上げていく、このことが必要だと思います。 1983年から約20年間、我が党はこの問題を提起してきました。20年たった今でも地場産業、それから地域の振興条例をつくらない、それを残念に思います。私は、こういった20年間の経過が、まさに今の一宮市の繊維の問題でも、真剣に自治体として取り組んでこなかった問題があると思います。ぜひ考えを変えていただきたいと思います。 最後に、国民健康保険の問題に入ります。 これは、6月議会でも提案させていただきましたが、一宮市国民健康保険条例施行規則一部負担金の徴収猶予と減免についての問題であります。 これは研究されるということでした。しかし、今までと違う問題としては、この細部にわたる規則がない。施行規則の第15条、一部負担金の徴収猶予の手続の問題等で、例えば、震災、風水害、それから破産等の失業等により収入が著しく減少したとき、こういったときはどういうときなのかという細かな部分がないということを指摘しました。 それから、第16条の一部負担金減免の手続の問題でも細かな規則がない。これについては、条例で明らかにしておきながら、窓口に来たときにその対応することができないということを指摘しました。 ですから、早急にこれは解決していかなくてはならない問題です。どういうふうに対応されましたか。 ◎市民福祉部長(酒井孝嘉君)  さきの議会におきまして、議員から細かい要綱あるいは規定がないということで、御指摘いただきました。 そこで、我々といたしましても、全国の二、三十万の都市と、それから県庁所在地、そういうところの都市を合わせて84カ所の自治体に照会いたしました。現在その中身をいろいろと精査中でございます。また、この中にいろいろな基準を設けているところもございますので、その辺のところもあわせて、今精査しているところでございます。 ◆19番(板倉正文君)  そうすると、今、窓口へ行っても解決できないですね。どうしますか。 ◎市民福祉部長(酒井孝嘉君)  今、具体的な基準は持っておりませんので、お話を伺って実態を把握するというところであろうと考えております。 ◆19番(板倉正文君)  失業して収入が減になった。負担金について何とかしてほしいということで窓口に来たときに、条例があるのに話だけ聞いて、はい、さよならですよ。何も解決できないじゃないですか。どう責任をとるのですか。 6月議会から3カ月たっている。84自治体から資料を取り寄せて研究しているでは済みませんよ、市民にとっては。どうしますか。 ◎市民福祉部長(酒井孝嘉君)  この問題をやっていきます場合、一宮市だけで解決できないことがございます。 と申しますのは、一部負担金でございますので、医療機関の窓口で基本的に3割、国保の場合負担しております。それを減免とかによりまして、2割でよろしいとか、あるいは1割でよろしいというふうになっていくわけでございます。 ですから、医療機関等の窓口の調整もございます。そして、具体的にその費用は国保連合会から支払われているというようなこともございますので、そういう支払い関係についての調整等もございます。 また、当然のことでございますけれども、こういうものの減免とか、あるいはまた徴収猶予を決定していきます折には、やはり公平・公正というようなことも十分考えていかなければいけないと考えております。今後その辺のところも含めまして、総合的に検討し、判断をしていくということになろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆19番(板倉正文君)  変なことを言いますね。問題は、あなたたちがこの規則をつくってこなかったところに問題があるのではないですか。先にそれをつくるべきでしょう。 例えば、市外の医療機関にかかったときだって、普通の3割負担になりますよ、市外ですから。それは県全体の制度にすれば別ですよ。県外へ行けば、岐阜市のところにかかれば、3割負担になりますよ。 しかし、今その問題を言っているわけではないですよ。規則がないことを言っているのです。あなたたちは細かい施行規定をつくってないんですよ。それなのに、何でそんな答えになるのですか。84自治体とは、えらく広げたものですね。今までかつてないことだ。まとまりがつかないでしょう。 だけど、そんなことをやっていて市民にどうするのですか。話を聞いて解決できませんよ。どういう問題だということがわからないんですか。全然認識が違います。市長はどういう指導をしたのですか。条例の中身ですよ。具体的に条例をどう反映するのかということで、窓口で相談できないんですよ、解決できないんですよ。 ◎市民福祉部長(酒井孝嘉君)  確かに議員がおっしゃいますとおり、細かい規定というものは設けてございません。そのために我々といたしましても、その辺のところを早速調査いたしまして、どういう方法が一番いいのかというようなことで今、やっている最中でございますので、よろしくお願いいたします。 ◆19番(板倉正文君)  この問題は、期限を切って、解決すべきだと6月議会で言ったのに、あなたたちは期限を切ってできないと言ったのです。それでは市民不在ですよ。市民に対応する条例をつくっておいて何事ですか。今もうそんな対応ではだめですよ。期限切って解決できませんか。 ◎市民福祉部長(酒井孝嘉君)  できるだけそのようには努力したいと思います。 ◆19番(板倉正文君)  見通しはどうですか。 ◎市民福祉部長(酒井孝嘉君)  いつまでとははっきり申せませんけれども、できるだけ早くやりたいというふうには考えております。 ◆19番(板倉正文君)  市長、それでいいんですか、そんな程度で。市長に申請しなければならないのですよ、いいんですか、いつになるかわからないような状態で。 ◎市民福祉部長(酒井孝嘉君)  努力はさせていただきたいと思います。 ◆19番(板倉正文君)  市長、指導しなければだめですよ、これは。指示してくださいよ。どうなっているのですか。もう3カ月たって、ただ84自治体の資料を集めて検討している。会社が倒産して、そして収入減になった人たちの問題も出てきています。個々の窓口では前年所得より2分の1以下になるということで申請も出てきています。国保の今度の保険料が届いて、本当に高くて困っているという声が出てきています。窓口では対応できない。どうするんですか。責任問題ですよ。早急なとは言ってられないね、これは。こんなふうに次へ解決を先送りしているのは許されませんよ。情けない。 次に、一宮市国民健康保険税条例施行規則の税の減免についてお尋ねいたします。 これは、第16条の国民健康保険税の減免であります。この問題で、2年前の平成12年9月議会でこの問題を提起いたしました。研究すると言って、その間何回か質問いたしまして、研究をするということでした。もう2年たちました。2年たって、この問題の矛盾点をもう一度明らかにしたいと思います。 前年所得が 250万円で、今年は収入減になった場合の問題です。 125万円以下になったときに減免制度が適用できる。次に、 300万円の人は幾ら 125万円以下になっても、 250万円という規定がありますから減免はできない。 200万円の人が 125万円になっても減免の対象にならない。 150万円の人が85万円になっても減免の対象にならない。この2分の1規定というのは、本当に厳しい制度ですよ。しかも、前年所得 250万円というのもです。 この問題で一番問題なのは、これを決めた時点の非課税の 125万円、これは障害者や寡婦、ひとり暮らしの方の市税の非課税が 125万円で、要するにそれを倍にした 250万円、そして、 125万円以下になった場合です。しかしこれは1人の問題です。1人の人の所得の非課税の問題としてとらえています。 ところが、国民健康保険税というのは、御存じのように所得割、資産割、それから世帯割、それから1人、家族が4人おれば4倍になります。平等割はそういうことになります。 これは当局から出してもらった資料ですけれども、所得別の世帯数・平均保険税額、平成14年度なんですけれども、これを見ますと 250万円というちょうどの数字がありませんので、 229万円のところを見ますと9人世帯のところもある。8人世帯もある。7人世帯もある。ですから、1人じゃないんですね。生活保護世帯でいきますと、私がつくった資料で言えば、例えば、4人世帯で40歳の夫婦と中学生と小学生、これが月額で生活保護費は19万 6,000円、そして、家賃を3万 7,000円まで生活保護は見ますけれども、3万円としますと22万 6,000円になります。 250万円を月額で計算すると20万 8,333円です。生活保護世帯4人の収入の方が多いわけですね。 要するに 250万円というのは4人家族の生活保護費からすると、それ以下なんです。それの2分の1以下にならないと減免制度にならないということは、大変厳しい制度だというのがわかるわけです。要するに生活保護費の2分の1の生活になっても、これは減免できないんだと。これは4人家族ですから、先ほど言いました8人、9人の家族になったら、生活費というのは月額30万円にも40万円にもなるわけです。ですから、大変厳しい制度だということがわかります。 ところが、この厳しい制度について、何とか考え直してほしいということを2年前に言ってきたわけですけれども、皆さんの研究に研究を重ねた結果はまだ報告されていませんが、きょうは報告できますか。 ◎市民福祉部長(酒井孝嘉君)  我々もいろいろと中身について、どういう基準のとり方がいいのか、どういうふうにすればいいのかと内部でいろいろと研究を重ねたことは事実であります。 少し述べさせていただきます。 議員述べられました生活保護基準額、あるいはまた、前年所得が 250万円を超えた人が失業したような場合、あるいはまた、世帯の人数などの違いで実際にはどういうふうな減免をするのかというようなことをやってまいりました。各家庭のいろいろな状況、あるいは不動産だとか、あるいは預貯金等々の財産的な調査と中身の問題もございます。 また、県下の状況等々もつぶさに調べてみました。他市の状況から見ましても、名古屋市を除く県下の30市のうちで、確かに前年所得 300万円以下を基準にしているところが12市ございます。議員御承知のとおりだと思います。それから、前年所得 200万円以下という基準を設けているところも6市ございます。また、減免等を設けていないところも6市というような状況であります。そして多くの都市では、世帯の所得を対象として計算をするようになっております。 しかし、一宮市の場合は個人を対象としてやっておりますので、仮に世帯のうちで2人に所得があるとするならば、前年の所得が 250万円ということでございますので、 250万円足す 250万円で、 500万円まで減免可能というようなことにもなります。 そして、これも議員御承知だと思いますけれども、一宮市には独自の減免制度が幾つかございます。例えば、一定の所得以下の方に対する国の減免に加えまして、均等割と平等割を2割余分に減免をするという制度、あるいは固定資産税が4万円以下で合計所得金額が 300万円以下の世帯に対して均等割や平等割を3割減免をするというようなことでございます。そして、先ほどから議員がおっしゃっておられますような老人、あるいは寡婦、それから障害者などに関します減免があります。 そんなようなものを全部足しますと、これは平成13年度ベースでございますけれども、全世帯のうち、3万 2,595世帯が減免の対象になってございます。全世帯は4万 5,800世帯強でございますので、その中の3万 2,600世帯ぐらいが減免の対象になっているという事実もございます。金額で申しますと4億 7,900万円強ということになります。 これを1人当たりの減免額に直しますと 4,987円で、1世帯当たりに直しますと1万 453円となりまして、減免ということにつきましては県下で第1位というような客観的な事実もございます。 さて、こういうようないろいろな状況の中において、そういう所得に関しましての基準のとり方、あるいは指標の求め方、そういうようなものは十分に考慮していく必要があるということは我々も認識いたしまして、これにつきましては、議員お説のような生活保護基準に1つの基準を設けるとか、それをよりどころにするということもございます。ほかのところの状況も調べてみましても、必ずしもそうばかりでもない。生活保護基準ばかりではない。ほかの基準も設けてある市もたくさんございます。 一宮市としましては、現在の今の 250万円、 125万円というのを当面の基準にしていきたいと考えておるところでございますけれども、その基準については、今後ともやはり調査研究していく材料ではあると思っておりますので、よろしくお願いします。 ◆19番(板倉正文君)  そういう数字を上げていくと、いかにもやっているようだけれども、一宮市の国保はこの間、引き上げてからずっと9億円の黒字を続けているのです。年度にすれば取り過ぎです。 それから、もう一方で言うと、国保税の収納率は、現年度分でいきますと90%切ったわけです。要するにそれだけ収納率が落ちているわけです。そこにはいろいろな問題があると思います。払えなくなっている人たちがいるわけです。 この間の質問の中でも出ましたけれども、一宮市の所得は県下でどのくらいかというと、31市中二十七、八番だと。この税は、31市中十二、三番です。ですから、所得は低いけれども、国保税は高くて厳しい負担になっています。そういったことも含めていくと、収入が落ちたときに払いづらい中身になっています。市民福祉部長もこの間、北海道に行政調査に行ったときに見ましたけれども、前年所得より80%落ちたら、税についても 0.8を掛けて、その部分で払えるようにしている自治体がありました。 この2分の1規定というのが大きな問題なんです。このことについては、今言わなかったけれども、2分の1がいかに市民の皆さんにこの負担を大きくしているかなのです。先ほど言いましたけれども、例えば、前年所得 150万円の人が 125万円の非課税になっても、これは減免にならない。2分の1規定でいくと75万円にならないと減免にならないわけです。ですから、これは本当に厳しいです。この中から前年の 150万円に対する税を払っていくわけです。 250万円が 125万円になったときも、 250万円に対する税を払っていくわけです。約半分の所得でもです。 税というのは前年の所得によって決まります。しかし、払っていくのは今年度の所得で払っていくわけです。そうしますと、70%、60%に落ちた所得で 100%の税を払っていくわけですから、それは重くなるに決まっているではないですか。そのときにこの2分の1規定ではなくて、例えば80%に落ちたら 0.8掛けの税を払っていく、そういった形でのやはりもっと幅を持たせた仕組みにして、払いやすい国保にしていくことが必要ではないか。それが市民の皆さんの健康、命とかかわる問題です。 だから、これを考えたときに国民健康保険税のこの負担の重さをぜひ解決していただきたい。2年間私は待ちました。しかし、何自治体調べたかわかりませんが、愛知県下の中のことしか言わなかった。あなたの今の回答は、鳥取県やそして今回行った北海道や新潟市や、そういう手厚い保護をやっている、そういう自治体のことを抜きにしましたね。しかし、本当に住民の皆さんを守っている自治体はありますよ。そういう自治体に一宮市もしていこうではないかという提案です。 こういう厳しい2分の1規定はやはりなくすべきだと思います。そして、もっと安心して国保税を払って医療にかかれるような、そういう心通い合う自治体づくりが必要ではないでしょうか。2年間の研究をもっと具体的に教えていただきたいと思います。 しかし、今の答弁の中では、結局はその2分の1規定を設けるということです。これが一番私はネックだと思います。ですから、本当に今年度の所得で払っていける国保税にすべきだと思います。 こういった通知が私のところにも来ました。確かにこの中で言えば、6割減免、8割減免、国の基準よりも2割も多い減免をやっています。しかし、33万円以下の本当に低所得者の人たちの減免です。これは評価しますよ。別に批判するものではありません。それから、固定資産税が4万円以下の人たちに対する均等割、平等割の3割、 200万円から 300万円、均等割の3割、これも別に批判するものではありません。 しかし、この間窓口であったのは、ある方の息子さんの所得ですけれども、働いてなかったので申告していなかった。所得をゼロの申告して減免相談に入りました。この通知だけではなくて、本当に心通い合うことをやるなら、あなたのところ、申告されていませんよ、やったら減免制度に該当しますよと言ってあげるべきです。第5次総合計画で言うならば、本当に心通う自治体になっていただきたいと思います。どうやったら、そういうことが実現できるのかということではないでしょうか。 減免制度の問題は、まさに重い負担になっております。これからさらに、先ほど言いましたように不況長引く中で繊維業界の倒産も相次いでおります。そして、そのことで窓口へ来る方が大勢見えます。その方たちに、先ほど言いました医療現場での減免、猶予の問題、早くつくっていただきたい。そして、この国民健康保険税の減免制度、本当に早く解決していただきたいと思うのは、先ほど言いましたが、1人ではない、世帯の人数は3人、4人、5人、6人、7人、多いところでは9人、10人のところもあります。ですから、そういった方たちを本当に救う制度にしていただきたいと思います。 以上で終わります。ありがとうございました。(拍手) ○議長(神戸秀雄君)  暫時、休憩いたします。                             午後2時57分 休憩                             午後3時30分 再開 ○議長(神戸秀雄君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 17番 渡辺宣之君。 ◆17番(渡辺宣之君) (拍手、登壇) 議長さんのお許しをいただきまして、通告順に従いまして一般質問をさせていただきます。 今回、こういう形で取り上げさせていただきましたのも、私の浅い知識の中でありますが、以前から疑問に思っていたことです。私自身もわからない点多々あるかと思いますが、当局よりわかりやすい御説明をしていただければありがたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 それでは通告に従いまして1点目、公益法人の会計基準の遵守とディスクロージャーについて、お尋ねさせていただきます。 我が国に公益法人制度が創設されてから、既に 100年が過ぎていると言われています。公益法人とは民法第34条に基づいて設立された社団法人並びに財団法人を総称し、その数は現在全国で2万 6,000法人を超えているとのことであります。 これらの中には戦前から活動を続けているものも少なくありませんが、多くは戦後の高度成長期以降、その時々の社会的要請を受けて設立されたものです。いずれも、学術、教育、福祉、文化、スポーツの振興、環境の保全、国際交流、開発援助の促進などの分野において地道に公益活動を積み上げ、今や大きな社会貢献を果たすに至っています。 さて、先ほど申しましたように、私が議員にならせていただいて今まで疑問に思っていることがあります。それは毎年6月の定例議会において財団法人一宮市学校給食会を初め8つの公益法人の経営状況報告をいただいておりますが、各法人によってばらばらな書式、様式、また内容になっております。このことについては、二、三年前でありますが、当時総務部次長でありました山口部長にもそのことを指摘し、統一できないかというお話をさせていただきましたけれども、きょうはこういう形で一般質問として質問をさせていただきます。 どうして、こういうばらばらの書式になっているのか、どうして今までずっとこうなってきているのかという部分について、まず初めにお答えをいただきたいと思います。 ◎総務部長(山口善司君)  お尋ねの件でございます。 公益法人はいろいろとございまして、特に土地開発公社及び総合卸売市場につきましては会計基準に基づき処理をされています。これは、後ほど述べます他の公益法人とは様式が一部異なっております。 さて、御指摘のとおり、ただいま申し上げました2つの公益法人以外の公社につきましては、公益法人会計基準、これは県が発行しているものが基本になるかと思います。それと、一部様式も異なっております。これにつきましては、設立時の県への申請に当たりまして、既に設立されています公社の例を参考に事業計画などを作成、提出するため、参考例を1つの公社にとるということではなくて、二つ、三つ、あとで申請するところは参考にする公社がそれぞれ別であったということによるわけでございます。 また、大部分の公社につきましては、資産、負債もないということもございまして、違いが生じております。 一方、設立を許可いたします県は、公益法人会計基準を定めておるわけでございますが、それにとらわれることなく、毎年度各公社が県に提出をいたしております予算、決算などの経営状況の報告を受理いたしておるわけでございます。 以上のような経緯もあり、各公社とも設立以降同じ様式で継続してきたものと思っております。 以上でございます。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございました。 今のお話ですと、それぞれ会計処理については、後発の公社はどこかの公社を参考にして処理をしてきたということでありますし、県の提出書類についても指定の様式があるかと思いますが、それに基づいてそれぞれの公社が作成された決算書、証憑等の提出をされて受理をされているから、現状は今までどおりの処理でずっと慣例でもって処理をしてきたということだと思います。 公益法人の会計基準というのは、昭和52年に公益法人監督事務連絡協議会の申し合わせにより、設定をされているわけであります。その後、公益法人をめぐる諸情勢の変化に伴い、基準の改善の要望が高まってきたため、見直し作業が行われ、昭和60年9月17日、公益法人指導監督連絡会議のもとで改正され、現在に至っているわけであります。この会計基準は民法第34条の規定に基づいて設立されたすべての公益法人が遵守しなければならないとされていますが、当局はこのことは御存じでしょうか。 また、もし御存じであれば、どうしてばらばらのままできてしまったのかという何か理由があれば、お聞かせいただきたいと思います。 ◎総務部長(山口善司君)  なぜ今まで統一してこなかったかということでございます。これは、先ほども述べましたように、県がそれぞれ提出したものを認めてきたこと。また、公社のうち、一部ではこういう会計基準自体の存在と申しますか、そのあたりを失念していたということ。 また、私ども調整する立場といたしまして、この基準自体、承知していなかったこともあります。 それからもう1つ、この基準といたしまして、民法法人の会計基準と、それ以外にも会計士協会と申しますか、そういう法人からの会計基準があり、これも多少様式が異なっておりまして、そういうあたりもございまして、結果として県が認めてきたということと同じ様式でずっと続けてきたということで、そのままということで来ているわけでございますので、その点よろしくお願いいたしたいと思います。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございます。 今、総務部長お答えになったけれども、そういう会計基準の存在を知らなかったという部分もあるというお話であります。先ほどお話させていただきましたように、会計基準というのは、もう昭和52年に設定され、昭和60年、もう今から17年前も改正もされています。その公益法人の会計処理については、民法第34条に基づいて設立された公益法人については、この会計基準に基づいて会計処理をしなさいということになります。 知らなかったということは私も大変残念でありますし、時間がございませんので、概略だけお話しさせていただきます。公益法人の会計基準がどうしてできたかという部分でありますけれども、民間の営利企業と大きくこの公益法人の会計基準が異なっているのは、非営利で公益を目的にしている法人であるためであるとされていますが、公益法人会計基準には幾つかの特性があるが、次の基準がとりわけ重要であると言われています。 2点について書かれております。1つ目に社団の定款、または財団の寄附行為に定められている目的の範囲内において立案された事業計画に沿った予算書を作成し、すべての収入と支出をこの収支予算書に基づいて執行すること。 2つ目に会計帳簿について書かれております。会計帳簿は複式簿記の原則に基づき、計算書類として収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録の作成が求められています。 先ほど申しましたように毎年6月に各公益法人の報告書をいただいておりますが、実にさまざまで、各公益法人ごとに内容が違っております。表題等は若干の違いもありますけれども、御紹介をさせていただきますと、先ほど言いましたように会計帳簿として作成しなければいけないのは収支予算書で、これはどこも各公益法人にはできていると思います。収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録という会計帳簿をすべての公益法人が作成しなければならないとお話をさせていただきましたけれども、収支計算書ができていない法人も中にはあります。それから、正味財産増減計算書はほとんどできていない、出されていない、報告書にはない。それから、貸借対照表もない法人もあります。財産目録は大方全法人が、記載があります。 どこかの公益法人がきちっとした会計基準にのっとった会計処理をしていて、それを模範としていればいいのですが、そうではないところを模範としているところはできていない。それはずっと今までの慣例の中で引き続き事務処理がされてきているかと私自身思っております。 そういう意味では、それぞれ担当の方が会計基準を御存じであればいいのですが、先ほど山口部長が御答弁いただきましたように、担当の総務部長もそういう基準があることを御存じであれば、こういう形にならなかったと思います。 それぞれの公益法人の事務方においては、当然知って処理をしなければいけない。公益法人の役割は、事業推進をしていくだけではなくて、今、公益法人というのは、設立意義として事業目的を推進していくためには、きちっと事業を展開するとともに、報告の義務というのがあると思うのです。 しかし、その報告がそれぞればらばらで、基準にのっとった処理をしなさいというのにもかかわらず、それにのっとった処理をしていない。私ども議員に対しては毎年報告をいただいているかもしれませんが、中身を見ても非常にわかりづらい、分析しづらいというのが私自身の印象でありますし、ましてや、先ほど言いましたように内容がばらばらで、できている計算書もあれば、できていない計算書もあるということが実態であります。 そのことについて、会計基準の当局のとらえ方についてお尋ねをさせていただきます。 ◎総務部長(山口善司君)  私どもも非常に勉強不足ということで、大変申しわけなく思っております。 会計基準につきましては、ただいま議員御指摘のとおり、収入支出は予算に基づいて行うとか、複式簿記の原則に従い正しく記帳するとか、計算書類の表示方式はこれを継続して適用するという原則に従って収支計算書、会計帳簿など、そういう書類を作成しなければならないということでございます。 今、詳しく御指摘がございました。それぞればらばらの様式になっておりますし、不足している公社もございます。したがいまして、私ども今後、この様式の統一等につきまして、調整に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございます。 これからは情報公開の時代であります。そういう意味でいけば、今のこのままの報告書が公になれば、何でこんなばらばらなのかとだれもが思うことと思うのです。私は単純に考えて、どうしてばらばらなのだろうという思いをしておりましたけれども、中身をお聞きすると、その会計基準の存在すら知らないで今まで処理をしてきたということであります。また、その調整を図っていただく総務部としても、きちっとこれができていなかったことを思えば、市民がいろいろなことでこれから市の行政にかかわる。一般会計もそうですけれども、それぞれ公益法人としての役割をどんなふうにしているかという部分も市民としては知りたいわけでありますし、その事業推進のチェックをしていくのは、私ども議会でもありますけれども、市民としてもその情報を知らせていただきたいというふうに考えているわけであります。 公益法人会計基準を知らないという人が本当にいるかどうかわかりませんが、本屋さんでも幾らでも本は出ておりますし、きちっとやられている公益法人もあるわけでありますので、この辺は横を眺めていただければわかることだと思うのです。自分のところの公益法人しか見ていない。 役所というものは古い体質のものをそのまま引きずっている慣例、慣行でやられることが多いという1つの例かもしれませんが、ぜひとも調整を図っていただいて、きちっとした会計基準にのっとった公益法人の会計処理をしていただきたいことをお願いをしておきます。 次に、公益法人のディスクロージャー、情報公開についてお尋ねをさせていただきます。 国の総務省では、昨年8月28日、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せとして、インターネットによる公益法人ディスクロージャーについてが報告され、決まって、今、総務省でもインターネットで公益法人の情報が公開されております。 趣旨としては、公益法人のディスクロージャーの充実による業務運営の透明化、適正化を図るとともに、行政改革大綱等に基づく公益法人改革の推進に資するため、各府省はインターネットによる公益法人のディスクロージャーについて早急に措置を講ずるとし、すべての国所管公益法人を昨年10月よりインターネットで情報公開しております。また、都道府県に対しても同様の措置を要請しております。 本市においても、先ほど総務部長からお答えをいただきましたけれども、それぞれ会計基準にのっとった処理をし、パソコン等が設置されていない公益法人もあるかもしれませんが、条件が整ってきちっとされたときに公益法人等の情報公開を、インターネットによるディスクロージャーを行う考えをお持ちか、御所見をお伺いさせていただきます。 ◎総務部長(山口善司君)  ディスクロージャーの関係でございます。 公益法人につきましても市に準じ情報公開をすることになっております。市の方は特にバランスシート等、インターネットを通じて情報公開をさせていただいているわけでございます。したがいまして、様式の統一など条件が整いましたら、インターネットによる情報公開を行うよう調整を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございます。 適正な処理ができる体制を整えていただきまして、慣例による処理ではなく、きちっとした法にのっとった形で事業の推進をお願いしたい。 また、市民に対する情報公開、ディスクロージャーについてもできるだけ早い時期に推進していくべきだと私は思いますので、よろしくお願いいたします。 1点目については以上で、2点目のミニ公募債の発行についてお尋ねさせていただきます。 長引く景気低迷に加え、昨年9月のテロ事件の影響はアメリカだけではなく、世界中に大きく、そして日本にも影響が及んでいます。また、それが長期にわたっております。 平成14年度予算についてでありますが、伸びは国家予算で、前年対比で 1.7%の減、地方財政計画で見ますと 1.9%の減であり、本市一般会計の9月補正予算、今回提案されております予算案についても 1.6%減と大変厳しい状況が見られております。 本市の歳入におきましても、市税は微減状態であります。交付金、交付税等の諸交付金についても減少傾向にあるわけであります。 先週の9月3日、私ども一宮市議会におきましても、地方税財源の充実強化を求める意見書が採択され、関係機関に送られたわけであります。そういう厳しい状況の中、財政運営を当局としてされていることに対して、私は心から敬意を表する次第であります。 その財源の中での問題で1つ例をとらせていただきますが、市税の中でも安定的と言われている土地にかかる固定資産税について若干お尋ねします。 この固定資産税については平成12年度に税制改正が行われました。土地の価額は原則として基準年度の価額を3年間据え置くとされていましたが、平成13年、14年度において地価の下落があり、価額を据え置くことが適当ではないときは、価額の修正を行うことができるとされております。この法改正により、本市において13年度予算でどのような影響があったと考えられるのか、また、14年度についても影響があるのかについてお聞かせをいただきたいと思います。 ◎総務部長(山口善司君)  税制改正により、評価替えの年度以後の年度におきましても、地価の下落が認められる場合は評価額を修正できることになりました。したがいまして、私どもの方でも毎年地価の動向を把握するため、鑑定評価を行い修正をいたしております。 この修正によりまして、固定資産税の負担水準が満額に達している土地は平成13年1月1日現在で 2,154筆、率にして 1.5%でございます。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございます。 平成13年度の御報告であります。14年度はまだわからないということで御報告なかったかもしれませんが、お答えの中に負担水準が満額に達しているところは、地価の下落によって下げなければいけない部分が出てくるということで、その対象が 2,154筆、金額はわからないかもしれませんが、それは評価替えをしなければいけなくなったという報告であります。 固定資産税というのは、負担調整率の問題がありますけれども、市の税収の中で安定的な税収であります。地価の下落によって、安定的と言っていた固定資産税が、負担調整率で上昇していくわけですけれども、その足を引っ張るマイナス要因として、この 2,154筆は評価替えをしなければいけない事態になってきていると思うと、この固定資産税も決して安定的な伸びがある意味では期待できない税収になってきているという状況かと思います。そういう意味では、厳しい税収の中にある状況だと思います。 また、先般、総務部長より、14年度の9月補正に対しての法人市民税の報告もいただきましたけれども、これも昨年度に比べてマイナスであります。そういう厳しい財政状況の中で自治体にとっては、その基幹税と言える固定資産税も含めて、市税、税収が思うような確保ができないということであります。 先ほど言いました固定資産税を例にとらせていただきますと、要するに固定資産税の税負担に耐えられない企業も出てくる。固定資産税の賦課が企業にとって耐えられずに、例えば大都会、特に東京都内ですが、地価の安いところへ企業が移ってしまう状況になってしまう。一宮市よりももうちょっと安い固定資産税のところへ移ろうかと、一宮市でもそういう企業があるかもしれません。そういう意味でいけば、東京都は本年度固定資産税を20%負担減をする措置をされたようでありますけれども、そういう大変苦しい状況は地方の中でもあるかと思います。税収確保の意味で大変な状況だと思います。 そこでお尋ねさせていただきます。これからの財政運営の点で財源確保をどうやってひねり出していくかという部分が大きな問題かと思います。先般の一般質問の中でも、やはり経済振興がよくなければ市税というのはふえていきませんし、雇用率もだんだん落ちてくるわけであります。そういう意味でいけば、やはり、どう財源を確保し、また、その財源に見合う施策を講じていくかという部分にもつながっていくかと思いますので、財源確保のことについて今現在の考え方をお聞かせいただきたいと思います。 また、ミニ公募債というものが最近新聞で話題になっております。 先日も、一宮市はミニ公募債を発行しないのかとある友人から聞かれましたけれども、まだ今のところでは、そういう話は出ていないということできょう質問させていただくわけであります。 新たな財源調達の手法として最近注目されているものとして、ミニ公募債が挙げられます。これは従来財政規模が大きい都道府県や政令都市にしか認められていなかった市場公募債を、個人が小口で購入できるようにするというものであります。 このミニ公募債と言われるものは、総務省が地方自治体の新たな資金調達の手段として平成13年度からの発行を認めており、自治体の中には既に発行時期、対象事業、発行規模、条件等まで決めて準備を進めているところもあるようであります。自治体からすれば、市民が直接債権を所有することにより、今までより一層市民に対する説明責任を果たす必要が生じると言えますし、ミニ公募債を所有する市民の側からすれば、より市政への関心が高まるものと言われております。 本市についても、まだ財源確保の問題、いろいろ考えなければいけませんが、このミニ公募債について研究してみる価値があると思いますが、あわせてお答えを聞かせていただきたいと思います。 ◎総務部長(山口善司君)  まず、第1点目の財源確保についてでございます。 現在の経済状況、雇用情勢を考えますと、歳入の根幹であります市税の伸びは期待できませんし、また、即効性のある対応も困難であると考えております。幸い、萩原工業団地の成功例もございますので、企業誘致を進めるため、本年度、企業立地促進条例を制定し、本市への企業誘致活動を積極的に推進するため、現在、全国の企業に広くPRしているところでございます。また、関係機関等を通じまして、税財源の拡充強化を求めているところでございます。 しかし、これはやはり中・長期的な観点でございます。短期的には、どこかに財源を求めるということになるわけでございますが、当面は市債が中心になるものと思っておりますので、その点よろしく御理解を賜りたいと思います。 次に、2点目のミニ公募債、正確には住民参加型ミニ市場公募債でございます。これは適債事業のうち、財源を住民に求めるものでございまして、財源確保につながるものではございませんので、その点よろしくお願いをいたします。 ミニ公募債につきましては、住民の行政への参加意識の高揚、推進、資金調達手法の多様化を図るとともに、住民の資金運用対象の拡大を目的に平成13年度に創設されたものでございます。 このミニ公募債につきましては、最初に発行されました群馬県を初め、過日の愛知県における公募債につきましても住民の関心は高く、短時間で売却できたということもございます。これらの成功例もございまして、多くの団体で計画されていること、また地方債資金の分類で民間資金へのシフトが多くなることが予想されることもございまして、直接の担当課でございます財政課だけの研究検討だけということではなく、本年7月の幹部会におきましても研究課題としてそのメリット、デメリットを初め、制度全般にわたり説明をさせていただきました。 メリットは発行目的で述べたとおりでございますが、デメリットとしては発行に伴います引き受け金融機関に対する売り出し時の受託、引き受け、登録手数料及び元金利子償還時の手数料としまして、群馬県等の例をとりますと発行額の 0.6%程度の経費が必要になることでございます。 いずれにいたしましても、ミニ公募債につきましては重点課題として検討してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございました。 研究もされているというお話です。今、総務部長の御答弁の中で、やはり財源の部分で短期的に市債に求めていかなければならないというお話をいただきました。このことにつきましては、以前質問させていただきました。 市債の発行について、やはり、借入金でありますので、安易にそこへ求めるべきではないと私は思っていますが、以前の答弁の中で良質な市債を発行するという御答弁いただいております。やはり、事業を推進するに当たって、補助事業の部分、起債制限率というのがございますけれども、起債が必要になってくるのも確かです。 いずれにしても、安易な市債発行ではなくて、やはりきちっとした理念でもっての市債活用をしていかなければいけない。国がそうであるから、地方自治体もそれでいいという部分には決してならないと思っております。同じ借金でも中身のいい、私ども地方自治をあずかる者として市債発行についてはいいものを取り入れていくべきだと思いますし、このミニ公募債についてもいろいろ研究をされているようであります。 先ほど総務部長からも御紹介がありましたけれども、群馬県がことし3月に10億円、愛県債として発行されました。わずか18分で完売したということです。今御紹介ありましたけれども、愛知県も県民債を先週の9月4日発行して、UFJ銀行分では20億が2時間で完売だという新聞報道がございました。 そういう意味で、市民の皆さんも、一宮市も資金調達方法としてミニ公募債を発行するのかどうかということも関心を持っておみえであります。単に借金の手法としてという部分ではなくて、やはり市民がミニ公募債、市民債を発行することによって、先ほど言いましたように市へのかかわりを意識として持つということは、逆に市がきちっと説明をしていかない限り、市債というのは買っていただけない。やはり市が安定的な財政運営をしていく状況の中で、また、その事業の説明をきちっとしていく中で市民の皆さんも安心して、もし発行されるのであれば、買える状況になるかと思いますので、その事業展開も大事だと思います。そういう意味で研究中だということであります。 ほかにも神戸市、太田市とか、鳥取県のある町でもこのミニ公募債の発行を計画しているようであります。 第5次総合計画にもいろいろな計画がございます。その中でやはり、このミニ公募債を発行するにふさわしい事業、総合体育館という話もあるかもしれません。建物だけではないかもしれませんが、いろいろなところで考えることはできるかと思います。そういう意味で、第5次総合計画の中で、適当な事業について、このミニ公募債を発行して市民参加を求めていく考えがおありかどうか、お尋ねをさせていただきます。 ◎総務部長(山口善司君)  ミニ公募債につきましては、先ほど答弁をさせていただきましたが、発行時等の金融機関等に対する手数料等、デメリットはございますが、やはり住民の行政への参加意識の高揚、推進などメリットも多く、一部の市では既に取り組みをされているところでございます。当一宮市におきましても、このメリット、デメリットを総合的に比較検討する中で、前向きに考えていきたいと考えております。 また、発行するとすれば、これはほかでも同じでございますが、市民が広く利用できるような施設、なおかつ発行金額といたしましては、やはりある程度の単位が必要でございますので、そういうものがあれば、前向きに検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございます。 いろいろな形での財政運営をしていかなければいけない当局の立場であります。今のこういう中でのはやりとはいえ、ミニ公募債について、市民の皆さんの関心も高うございますので、研究していただき、またそれにふさわしい事業がございましたら発行して、市民の皆さんへの市政の参加意識の高揚にもつながっていくことでありますので、ぜひとも、そういう時期が来ましたら、進めていただきたいことをお願い申し上げまして、この項の質問を終わらせていただきます。 3番目に入りますが、一般会計から公営企業会計への繰出金についてお尋ねさせていただきます。 本市において公営企業は病院事業、水道事業、下水道事業がありますが、質問に当たっては市民病院と下水道に絞ってお尋ねさせていただきます。 と申しますのも、平成14年度の予算の中で、それぞれの企業会計へ補助金等を出しながら、反対にその相手企業からお金を借りているという実態があるわけです。そのことを不思議に思うわけですので、初めにそのことにつきまして、谷市長さんにお尋ねをさせていただきます。 本年度、企業会計である市民病院事業より一般会計は7億円の借り入れをされるわけであります。また、下水道事業より現在7億 5,000万円の借入残高がございます。それぞれ毎年1億円ないし1億 5,000万円を返済していくことをお聞きしております。 その一方で、本年度一般会計から市民病院事業への事業負担金として6億 7,000万円余、出資金として2億 9,000万円余が市民病院へ、下水道事業へは事業負担金として14億 4,000万円余、事業補助金として20億 7,000万円余、出資金として4億 5,000万円余が繰出金として予算措置されています。 つまり、負担金などでお金を出して、その相手からお金を借りるという関係が今あるわけでありますが、単純に考えて、お金を出しながらお金を借りるという部分について、不思議というか、おかしい関係というふうには市長さんはお感じになりませんか、お尋ねをしたいと思います。 ◎市長(谷一夫君)  単純に考えてどうかという御質問でございますので、お答えをさせていただきます。 規則上、ルール上、間違いだということではないようでございますけれども、確かに議員御指摘のように、社会常識で考えれば変な関係かなという気がしないでもございません。やはり、当初予算を組む上で大変財政の方が苦労をいたしまして、窮余の一策かなという感じで受けとめております。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございます。 一般会計が大変だからということでありますが、単純に考えて差し引きして出せばいいじゃないかというふうに素人考えでも思うわけであります。どうしてそういう形をとらざるを得ないのかという中身について、少し入らせていただきたい。また、それぞれ各企業会計の担当者の方にもお話をお聞かせいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 一般会計の財源が豊かであれば、そういう形にならないわけであります。要するに一般会計が非常に厳しい状況にあるということであります。また、逆を言えば、企業会計にはそれなりのお金があるということであります。ですから、短期的に一般会計が苦しいから企業会計にある豊富な資金をお借りしているという状況であるわけです。どうして、お金が企業会計にあるのかという話を私の考えから少し質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。 一般会計から公営企業への繰出金については、総務省が毎年繰出金についての通知があります。平成14年度の地方公営企業繰出金についてということで、総務省通達が出ております。少し読ませていただきます。「最近における社会経済情勢の推移、地方公営企業の現状にかんがみ、地方公営企業法等に定める経営に関する基本原則を堅持しながら、地方公営企業の経営の健全化を促進し、その経営基盤を強化するため、毎年度地方財政計画において公営企業繰出金を計上することとしています。その基本的な考え方は下記のとおりですので、地方公営企業の実態に即しながら、この趣旨を踏まえ、適切に運営されるよう期待するものです。この場合、一般会計が下記の基本的な考え方に沿って、公営企業会計に繰り出しを行ったときは、その一部について必要に応じ地方交付税等において考慮するものです。なお、都道府県、市町村に対しても、趣旨を徹底されたい」ということで、総務省及び県を通じて市も指示の通知をいただいているわけであります。 そこで、繰出金について一般会計から処理をすれば、その一部について交付税に措置しますよということが書かれてあります。そこで交付税との関連についてお尋ねをさせていただくわけであります。市民病院事業、下水道事業には地方交付税として、本年度は幾らぐらいずつ予算措置がされているのか、病院、下水道についてお教えいただきたいと思います。 ◎総務部長(山口善司君)  平成14年度普通交付税の算定結果から見ますと、基準財政需要額といたしまして病院事業は、保健衛生費におきまして病床数を単位に計算されまして、両病院合わせた 813床で4億 2,800万円余でございます。うち、市民病院は2億 7,400万円余でございます。 下水道事業につきましては、人口を測定単位とし、補正係数といたしまして排水人口、排水面積を加味した経常分で3億 1,000万円程度、及び人口を測定単位とし、補正係数といたしまして下水道事業債の元利償還金を加味いたしました投資分で3億 3,200万円余、合計で6億 4,000万円余となっているわけでございます。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございます。 両病院合わせて4億 2,000万円余ということであります。市民病院について言えば、2億 7,000万円余が普通交付税で措置されている。それ以外にも特別交付税の部分で病院等に交付税措置されている部分も合わせると、約4億円というふうに私もお聞きをしております。いずれにしても、4億円が地方交付税として一般会計に歳入されているわけです。 そして平成14年度で言えば、繰出金として負担金、出資金、合わせて9億 6,000万円が市民病院の方へ歳出されているわけであります。 また、下水道事業でいうと6億 4,000万円が交付税措置され、一般会計に歳入され、繰出金として負担金、補助金、下水道はたくさんありますが、出資金も含めてですが、約40億円近いお金が下水道事業会計の方へ歳出されているわけであります。 そこで、少しお尋ねさせていただきますが、この交付税というのは、先ほど言いましたように、交付税措置されている以上に病院事業、下水道事業には繰り出しをされているわけですけれども、交付税措置された分だけを出さなければいただけないものなのか、出さなくても交付税はいただけるものなのか、その点を教えていただきたいと思います。 ◎総務部長(山口善司君)  交付税の計算上、例えば、病床数、あるいは下水道であれば排水人口、こういうものが1つの考え方になっております。 御承知のとおり、交付税につきましては、一般財源ということと、なおかつ、交付税で算定された金額を企業会計に繰り出さないと交付税で算定されないかということであれば、そうではございません。一般会計から企業会計へ繰り出さなくても、計算上は、今言った金額は交付税として入ってくるということになるわけでございます。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございます。 繰り出しされなくても交付税としては入ってくる。自由に使えるお金だから別にどこへ使ってもいいんだよということなわけですね。そういう意味でいけば、逆に今はどこにでも使っていいので、病院会計、下水道事業会計、非常に財政規模も大きいですけれども、事業内容も大きなものだと思っています。そして今、特に下水の方では流域下水も含めて工事をされているから、資金的な需要もたくさん必要な状況です。先ほど説明したように、交付金をいただく以上にそれぞれの企業会計へ入れなければいけないという状況であります。病院についても、建てかえを含めて、いろいろな形で経営基盤の安定のために、こういう繰出金が行われているわけであります。 今度は、一般会計から企業会計の経費を負担する方法にはどのようなものがあるのか、そのことについてお教えをいただきたいと思います。 ◎総務部長(山口善司君)  まず、最初に交付税の関係から申しますと、御承知のように企業会計に対しましては、先ほどお話がございましたように繰り出し基準があるわけでございますが、交付税で算定をされますのは、そのうちの経営の健全化や経営基盤の強化を目的といたします負担金などでございます。通常要します雨水処理など一般会計に帰属する負担金や建設改良等に対します出資などは交付税上では対象外となっている、まずそういう問題がございます。 次に、一般会計から経費を負担する方法にはどのようなものがあるかということでございます。 地方公営企業は独立採算を建前とするわけでございますが、それはあくまでも企業ベースに乗り得る活動であることが前提となっています。しかし、地方公営企業は地方公共団体が経営する企業であるため、一般行政事務の一部をあわせ行い、あるいは本来採算をとることが困難であるが、公共的必要性からあえて事業を行わなければならない場合があります。 このような場合には、事務の性質または事業の実施により公共的利益を確保すべき責任の帰属の範囲に応じまして、これに要する経費または増加経費において出資、長期の貸し付け、負担金の支出その他の方法により負担しなければならないと、地方公営企業法第17条の2で規定をいたしております。 また、法第17条3で、災害の復旧その他特別の理由がある場合には補助をすることができるという形になっておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございます。 今の総務部長のお答えで、4つの負担の方法があるということであります。出資、長期貸し付け、負担金、その他の方法ということであります。 経費を負担する方法として4つありますが、出資によってされる場合には、企業としては自己資本金として処理するわけであります。地方公営企業法には自己資本金の取り崩しの制度、すなわち減資という会計処理の方法はないわけでありますので、企業が存続する限り、その自己資本金は維持していかなければいけない。経営の安定のために資本を充実させなければいけない。そのために出資を一般会計がするんだということであります。 それから、その出資によって取得した資産は法定の減価償却を行わなければいけないとなっています。 それから、長期貸し付けという負担の方法、それは貸し付けでありますから一定の期限までお金を貸しますよということで、よそから借りれば利息を払わなければいけないけれども、一般会計にお金を貸せば、そのお金については利息はゼロかもしれません。低い利息で貸し付けを行って、企業にとっては、その負担が軽減されるという効果もあるわけでありますけれども、そういう方法がある。 その他の方法というのは、例えば、土地を無償でその企業に提供して、その土地を利用して自分のところで建物を建てるという部分で、その負担の方法もあるということであります。 また、負担金というのは義務的な一定の金額、資金を無償でその企業に交付するということで、その交付を受けた企業は返さなくてもいいという内容であります。 つまり、負担金等のいただいたお金によって、企業は資産を購入をし、また経費に充てるために、それぞれの企業は一般会計のお金を使用するわけであります。その取得した資産が、先ほど言いましたけれども、出資により取得した資産は減価償却しなければならない、要するに費用を計上するためにそこへ負担金を入れるということは、料金の部分で言えば、料金も抑えることができるというメリットもその負担についてはあるわけであります。企業会計が安定的な運営をするためには、出資というのはある程度資金として、自己資本金として自立をさせない限り、いろいろな事業展開、工事を含めて、特に下水道の部分だと工事を広くしていくわけですので、その出資の持つ意味は大きい、私は一般会計からの経費の負担の方法だと思っております。 いろいろお話をお聞きしましたけれども、今一般会計から企業会計の繰り出し基準というものがあると思いますが、その部分、御説明をいただきたいと思います。 ◎総務部長(山口善司君)  まず、現在の繰り出し基準でございます。 先ほど議員からもお話がありましたが、毎年度繰り出し基準が定められております。毎年度定めるということになっておりますが、基本的には毎年度内容は同じでございます。数年に1回見直しが一部されるというような程度でございます。 平成14年度におきます病院、下水道に対する繰り出し基準で本市に関係する部分に限定し、説明をさせていただきます。 まず、病院事業では、建設改良に要する経費といたしまして、建設改良費の2分の1及び企業債元利償還金の3分の2、2つ目にリハビリテーション医療に要する経費、3つ目といたしまして、救急医療の確保に要する経費、4つ目といたしまして附属診療所の運営に要する経費、5つ目といたしまして、高度医療に要する経費、6つ目といたしましては、医療相談等保健衛生行政事務に要する経費、7つ目には医師及び看護師等の研究、研修に要する経費の2分の1、8つ目といたしまして、共済追加費用の負担に要する経費の一部でございます。なお、これらは原則、その収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額となっております。 下水道事業におきましては、1つ目には雨水処理に要する経費、2つ目といたしまして、流域下水道の建設に要する経費、3つ目といたしまして普及特別対策に要する経費、4つ目に緊急下水道整備特定事業に要する経費、5つ目といたしまして下水道事業債、これは特例措置分の償還に要する経費でございます。 また、各企業共通といたしまして、1つ目は前々年度の経常収支が赤字の地方公営企業職員に係ります基礎年金拠出金に係る公的負担に要する経費、2つ目といたしましては、地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費として3歳から小学校就学前の特例給付分、3つ目といたしまして、臨時財政特例債等の償還に要する経費として元利償還金に要する額がございます。 したがいまして、繰り出し基準以外のもの、すなわち市単独施策として繰り出しておりますものが、下水道事業補助金及び下水道事業出資金のうち、公共下水道事業分がございます。 以上でございます。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございました。 いろいろな細かい部分について先ほども説明させていただきましたけれども、この地方公営企業繰出基準に基づいて繰り出しをそれぞれ各企業へしているという話であります。先ほど総務部長からもお話がございましたけれども、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額を繰り出しするんだというのが基本の考え方であります。 そういう意味において、繰り出し基準以外にも市単独で繰り出しをしている部分もありますというお話をいただきました。今現状の繰り出し基準の中でそれぞれ市民病院、下水道事業についての中で、それぞれ担当事務局長、管理者にお尋ねさせていただきます。 市民病院、下水道事業、それぞれにおいて現状の繰出金、繰り出し基準について、どう現場では、お金をいただいている側として、恐縮な質問かもしれませんが、大変だからもっとたくさんくれよ、あるいは、今の繰出金はそこまで本当は要らないのだけれども、基準があるからもらっているんだということなのか、今の繰出金、繰り出し基準についての考え方と、受ける側の企業として企業会計の担当としての考え方について、お聞かせいただきたい。 それと、公営企業法にのっとって繰出金というのは会計処理もされているわけですけれども、その公営企業について今、会計処理をされている公営企業の疑問点について、お考えをお持ちならばお聞かせをいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◎市民病院事務局長(野村秀樹君)  繰り出し基準及び地方公営企業についての考えについて、お答えさせていただきます。 一般会計からの繰出金につきましては、地方公営企業法第17条の2、経費の負担の原則によって定められておりまして、御指摘いただきましたように毎年度総務省から公営企業繰出金についての通知が出されております。 平成14年度につきましては、負担金として企業債償還利息、あるいは休日急病診療所運営費、さらには高度医療のための経費など10項目で、先ほどお話しいただきましたように約6億 7,000万円余、出資金では建設改良費及び企業債償還金の2項目で2億 9,000万円余となりまして、合計で9億 6,000万円余を予定いたしております。 このような負担金、出資金を受ける中で市民病院につきましては平成6年度から、それまでの累積欠損金を抱えながらも、単年度黒字になってまいりました。その後、平成11年度にはこれまでの累積欠損金も解消するまでに至ってまいりました。 この結果につきましては、病院の経営に対する努力もさることながら、やはり一般会計からの繰出金によるものと認識いたしております。 しかしながら、昨今の一般会計の状況を考えますと、市民病院が今までどおりの基準で繰出金を受けることの是非について議論の余地があろうかと感じているところでございます。 次に、地方公営企業法についてでございます。現行の地方公営企業法における会計処理では、例えば、減価償却の方法につきまして、地方公営企業法施行規則第8条第1項によりますと、帳簿価額をもとに減価償却の計算することを規定いたしております。このことは病院の場合、補助金あるいは出資金を受けた資産についても、補助金あるいは出資金を含めた帳簿価額をもとに減価償却をすることになり、それが費用として計上される一方、利益が減る一方ということでございますけれども、留保資金として現金が残るという形になってまいります。 結果といたしまして、病院が支出していない補助金あるいは出資金の部分の減価償却費についても、現金として残ることになる事実があるのは確かでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ◎水道事業等管理者(江崎義彦君)  お答えさせていただきます。 一般会計から下水道事業への繰出金は現在、雨水処理負担金、一般会計補助金、出資金の3種類が主なものでございます。したがいまして、主なもので考え方を述べさせていただきます。 まず、雨水処理負担金につきましては、雨水公費負担の原則がございまして、これによりまして繰り出し基準も定められているところでございます。一宮市の場合、合流式下水道もございますので、雨天時のポンプ場の稼働や初期雨水として一定量の水を処理する費用などがそれに当たるわけでございまして、これについては、当然市民の皆様に御負担をいただくことはできませんので、現在の繰り出し金額についても、妥当な線かと考えております。 次に、一般会計の補助金でございます。 まだまだ拡張事業が続いております本市におきましては、資本費に係る費用、すなわち減価償却費、支払い利息が非常に多額となっております。これを使用料で賄うということにいたしますと、現在の3倍以上の使用料をいただかなくてはなりません。しかし、それでは市民の皆様にとって、下水道はとても受け入れられない事業となってしまいます。 地球環境や文化的な生活のためには、下水道事業はぜひとも必要なものでありますので、少しでも市民の皆様に受け入れられやすい料金体系というものも重要なことだと考えております。したがいまして、資本費に係ります費用は一般会計の財政状況とバランスを図りながら、適切な繰り出しをしていただく必要があり、現在の繰出金もそういった協議、調整の結果でございますので、適切かと考えております。 最後に出資金でございます。 これは下水道施設の建設にかかわる費用の国・県補助金、起債等の残り、あるいは雨水施設の建設起債償還金等を繰り出していただくものでございまして、これは一般会計の財政が大変厳しいという中で、ぎりぎりの額をお願いしているわけであります。出資金が少なくなりますと下水道会計は留保資金でそれを賄っておりますので、留保資金がどんどんなくなっていくと、こういうことになりまして私の方も大変困るわけでございますので、何とか現状を維持していただくよう、これはお願いしていきたいと考えておるところでございます。 次に、2点目の御質問、公営企業法を適用していることについて疑問点などがないかというお尋ねでございます。 下水道事業の法適用は地方公共団体の任意とされております。ちなみに全国の下水道事業体数は約 4,400ございますが、これに対しまして、法適用している事業体数は約 120、わずか 2.7%という結果となっております。これは、多くの事業体がまだ下水道施設の整備が完了していない状況であり、供用開始部分における有収水量も少なく、独立採算にはほど遠いため、法適用は無理と考えていることや、経常的経費に占める使用料収入がわずか過ぎる場合は、法適用の対象外とされるのではないかと考えている自治体が多いということでございます。 しかしながら、下水道事業は地方財政法の規定の適用を受ける事業とされておりまして、公営企業法の適用を受けなくても特別会計の設置と適正な経費負担区分を前提とした独立採算制の原則の適用が義務づけられているものでありまして、個々の事業の実際の収支状況にかかわらず、法を適用することができるとされていますので、いずれも法適用の対象となるわけでございます。そういった意味でなかなか法適用されないということでございますが、法適用をすることによって、数多くのメリットもございます。 そんなわけで、国におきましても、その促進には力を入れているわけであります。昭和34年からという比較的早い時期に法適用を図っております本市の考え方は誤っていないと、そういった意味でも思っておりますので、適正な費用負担区分の維持が続く限り、特に疑問点といったようなものもございませんので、よろしくお願いしたいと思います。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございました。 今、それぞれお答えをいただきましたけれども、若干受けとめ方といいますか、それぞれの状況は違い、答弁の中でもわかりますように病院の方は今までどおりの基準を続けていただくのは一般会計も大変なので、ちょっと遠慮しないとというお考えのようです。下水道の方としては、今留保金も含めて事業推進をして、資本的支出の方がかなり多い状況だということでありますので、留保資金を取り崩していかなければいけない現状で、今の繰出金については適正であるというような内容かと思います。 その辺は私自身も理解していますし、下水道事業の今の状況では、やはり今、管理者から答弁いただいたように減価償却費も大きな費用の負担の部分を占める割合になってきていますし、資本的支出の方も、先ほど言いましたように流域も含めての事業展開を今していますので、資本的収入よりも資本的支出がかなり大きな支出状況で、この平成14年度予算案を見ても、およそ20億円ぐらいの資本的支出の方が多い状況であります。その分、留保されてきた現金預金が支出してしまう、流出してしまう状況にあると思います。 単純に1つの例でありますけれども、平成4年度の貸借対照表の現金預金の残高を見ていただきますと、平成5年3月31日現在の現金預金残高が31億円、平成14年度の予定貸借対照表を見ますと現金預金の残高が55億円、10年間で20億円ぐらいの増になるという予想であります。ただし、中身を分析しますと、平成14年度の事業債の発行も年度末にあるということで、ほとんどこの現金預金の残高が、事業債の借り入れによって現金預金の年度末に一挙にふえる状況だということもわかりました。 ただ、借入資本金をもって事業を展開する以外にないという状況も理解をしているわけであります。特に、私が問題視しているのは、事業展開をするのに適正な預金を持っていなければいけないという部分も理解をしていますので、下水道事業の部分についてはある程度仕方がないかなというふうに思っているわけです。 一方、病院事業の方だと料金にはね返りはないわけでありますが、一般会計から補助金をいただくに当たって、利用者への負担増というのはないわけです。そういう意味でいくと、病院の建てかえという意味ではある程度預金を持っていなければいけませんが、そういう資金需要というのはあるわけですけれども、今の現状の中で、病院が今、一般会計から繰出金として受けている内容について、局長はこれまでどおりではいけないのかなという思いもあるというお話をお聞きしました。 ほかの公立病院、病院会計が赤字のところ、経営の苦しい状況もありますけれども、ほかの公立病院では一般会計からの繰出金をそのまま受けているところがあるのか。交付税措置と繰出金とは関係ないというお話ですので、それぞれの公立病院の中で繰り出し基準どおりに受けているところ、一宮市の場合はそれ以上にもらっているわけです。反対に繰出金を一般会計が苦しいから遠慮して、自前の努力でできるよという病院もあるかもしれませんので、お聞かせいただきたいと思います。 ◎市民病院事務局長(野村秀樹君)  県下の公立病院で、一般会計からの繰出金に係る状況についてでございます。 県下の公立病院は当市以外では19病院ございますが、このうち、平成13年度において一般会計からの出資金でございますけれども、繰り出し基準どおり、または、それ以上に受けている病院は9病院ございます。 一方で、建設改良出資金の繰り入れが基準以下である病院につきましては9病院、さらに企業債償還元金出資金の繰り入れが基準以下である病院は7病院ございます。出資金が基準以下等であった理由でございますけれども、一般会計の収支不足による繰出額の減額ということでございます。この出資金の場合、減額に当たっては事業収支に影響を与えないよう、資本的収入である出資金を減額したということでございます。 また、事業収支にかかってまいります負担金につきましては、3病院について基準以下のところがございます。 以上のような県下公立病院の情勢となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございました。繰り出し基準以上のところもあるし、反対に繰り出し基準よりも少ないところもある。また、補助金等の部分についても、減額でやっている状況もいろいろ病院によって違いはあるということがはっきりわかりました。 一宮市の公営企業のそれぞれの実情によっても違うわけですし、それぞれの実情の中での繰り出し基準であればいいと思いますし、現状は繰り出し基準に基づいて、繰出金以外の補助金等も入れて、企業会計というのは運営されているわけであります。 それぞれの企業会計で病院事業も多額の現金預金を持っているわけです。それは一般会計の繰り入れもあるし、病院事業が黒字になって現金預金がふえていくという状況もあるかと思います。 もう一つは、先ほど市民病院の事務局長からお話しがありましたけれども、減価償却という方法を通じて、現金支出のない費用を計上することによって内部留保が現金預金として残っていくという部分があるわけであります。 その意味で私が、3月の厚生委員会の中で、今回の一般会計に市民病院が7億円お金を貸すことについて委員会で質問をさせていただきましたけれども、再度この席で質問させていただきます。 例えば、病院が10億円の建物をずっと以前に建てたとします。耐用年数が来て、建てかえの時期が来ました。10億円の建物に対して、以前この繰り出し基準によれば、2分の1の建設改良費の補助があるわけです。そうすると、市民病院は5億円の自己資金と一般会計からの建設改良費の5億円をもって10億円の建物を建てるわけです。それが以前、そういう形で建物を建てたとします。 それから、耐用年数が来たときに、建物の資産としては極端にいうとゼロという評価になるのです。そうすると貸借対照表の建物はゼロ円となりますが、現金預金が10億円ふえることになると考えますが、それでいいかは、あとでまた総務部長にお尋ねします。 そして、さらに耐用年数経過後、建てかえをしなければならない。物価上昇が何もなかったとすれば、同じ10億円の建物を建てる必要がまた出る。 今の繰り出し基準だと、10億円でまた建てるときに、病院は自前5億円、一般会計からさらに建設改良費として2分の1、5億円をまたいただくことができる。内部留保で現金預金10億円があるわけです。 そうすると、現金預金は自前で10億円、内部留保できているにもかかわらず、さらに5億円を一般会計から病院会計へいただいての建設になる。さらに、そのことを繰り返すとその耐用年数経過後、耐用年数が終わると5億円の最初の自己資金、一般会計から5億円を入れて10億円。その耐用年数きたら10億円の現金預金ができる。そのうち、5億円だけ取り崩して次の5億円の建物に当てる。一般会計から持ってくる。そうすると、これの耐用年数が終わると、これに残っている5億円と、減価償却が終わるとまた10億円ができて、合わせて15億円の、建物10億円に対して25億円の現金預金が残ることになる。 さらにこれを繰り返していくと、理論的には一般会計の預金が企業会計にどんどん累積されていくということになってしまうと思うのです。 そういう部分で3月の委員会に質問させていただきましたけれども、総務部長、理論的にはそういうことになってしまうということでよろしいでしょうか。 ○議長(神戸秀雄君)  本日の会議は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。 ◎総務部長(山口善司君)  理論的にはそういう形になるわけでございます。 ◆17番(渡辺宣之君)  そういうことになるわけですね。おかしな話だと思いませんか。繰り出し基準を適用していることによって、一般会計の預金が、企業会計へお金がどんどん流れてしまう。企業会計の方へお金が残っていく。一般会計のお金がたくさんあって、貯金は一般会計でせずに企業会計へ持っていくというなら話は別です。しかし、そうではない。また、一般会計へ戻していただければ、貸し借りの関係でなくて、戻していただければ問題ないわけです。 そういうように、減価償却という支出のない費用によって理論的には現金預金がたまってくるということなんです。そういう意味でいけば、病院会計はやはり、先ほど局長が御答弁されましたけれども、今までどおりの繰り出し基準で繰出金をいただくのはどうかなというよりも、そういう意味でいけば、そういうことになるのかなと思います。病院事業として一生懸命経営努力もしているし、医業収入も順調に経過をしている。大変厳しい中で経営しているわけです。いずれにしても一生懸命頑張っている。下水道事業としても企業会計の精神を受けとめて、企業努力もしているという部分の中で、そういう理由で私は思うわけです。 そうすると、一般会計から企業会計への繰出金は二重の出資です。もしくは、もっとそれを繰り返すと同じものに対して三重、四重の出資をしていることになってしまうと思いますが、その辺のところについて御見解がございましたら、お聞かせをいただきたいと思います。 ◎総務部長(山口善司君)  今、議員お説のとおり、現金預金につきましては、現金の支出を伴いません費用として減価償却費、資産減耗費等がございます。これらはすべて資本的支出で既に支出されたものを当年度において費用化されるものであり、損益計算上の純損益に加えまして、実際には非現金支出費用に相当する額が残るわけでございます。一方、当年度に支出されます資本的支出の財源といたしましては、一般会計出資金等が充てられますが、不足分を損益勘定留保資金で補てんするわけでございます。 したがいまして、大規模建設工事等によりまして、資本的支出の補てん財源が留保財源を上回れば、留保財源が減少するわけでございますが、その資本的支出はまた新たな減価償却を発生し、損益勘定留保資金の要因となるわけでございます。 このようなことから、お説のとおり、建てかえを続けますと、結果として御指摘のようなことになるわけでございます。しかし、現在の繰り出し基準ではその点についての考え方はありません。したがいまして、今後の課題として研究してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございました。 そういうことだと思うわけです。現行だとそういうようになってしまう。 地方公営企業法施行令の中で、先ほど総務部長から御紹介いただきました経費負担の原則で、公営企業法第17条の2において一般会計から企業会計に負担することができると書いてあります。 公営企業法施行令の中で、建設改良費について若干触れています。指摘だけをしておきます。法第17条の2第1項第2号に規定する病院事業の経費で政令で定めるものは、当分の間、第8条の5第2項第2号に定める経費のほか、病院及び診療所の建設または改良に要する経費を負担することができるというふうに書かれてあります。 要するに施行令の第8条の5第2項で、病院事業、看護師の確保を行う事業だとか、伝染病に関する医療に要する経費だとか、救急医療を確保するための経費だとか、病院事業の経費に係るものについては、一般会計から負担することができる。それ以外に建設改良費についても負担することができるということが書かれてあるわけです。 ただし、今言いました、施行令の中で病院事業についての建設改良費は、実は附則に書かれてあることで、一般会計等において負担する経費に関する経過措置としてある程度の期限、これは昭和42年に経過措置として措置されているのですけれども、そのときから当分の間、建設改良費を病院事業についても一般会計が経費負担することができるというふうに書かれている。基本的には経費だけです。資本的支出に当たる病院事業の建設改良費は経過措置ですというのは、ここに書かれてあります。 本来、病院事業収入でできるだけ賄わなければいけないけれども、経営基盤が脆弱なため、なかなか自己資金ではできない。現金預金をためて建設費までするのは難しいから、一般会計からその分を繰り出しをしてもいいというのは経過措置です。ある程度の年数が経過し、自分で独立して資金も大部分できているのであれば、自前でやらなければいけないということだと思います。 そういう意味では、別にいけないということを言っているわけではないので、下水道事業、水道事業等も含めて、今のまま運用されていくといろいろな問題点も出てくるということを私は指摘しておきます。 そういう部分の中で、総務省ですが、平成13年3月、ほとんどが赤字の公営企業の運営実態を踏まえて、21世紀を展望した公営企業の戦略に関する研究会から公営企業会計制度に関する報告書が出されています。研究趣旨として、今日の地方公営企業を取り巻く環境は行財政改革の推進、規制緩和の進展など大きく変化をしており、地方公営企業は住民に対する説明責任を十分に果たしていくことが強く求められている。他方、地方公営企業の活動は民間企業の経営活動と異なっている面があるため、従来より地方公営企業が採用している会計方式は企業会計と異なる点がある。このような状況のもとで今後、地方公営企業の事業活動について、住民に対するよりわかりやすい説明を行っていくという観点から今般公営企業が抱える課題について本研究会において検討を行ったところだとしております。 その研究会の提言のポイントとして大きく2点、概略だけお話しさせていただきますが、新たな視点から見た公営企業のあり方として、借入資本金について問題提起をされております。次に、国庫補助金及び地方団体からの補助金についても研究の余地があるというふうに指摘されています。 大きく2点目に、新たな会計手法の活用の検討として、特価会計についての検討がされています。また、2つ目にはキャッシュフロー計算書、環境会計について報告されております。3つ目には地方公営企業法を適用していない事業についての企業会計制度の導入について研究会からの報告がございます。 そういうふうに総務省も、これからの公営企業のあり方について、またそれに伴う会計制度について今のままではいろいろな問題点が出てくる。現状も出ていますが、出てくると考えて、いろいろ研究をしているようであります。 そう思うと、今までの一般会計と企業会計の間の繰り出し基準、繰出金が今後もこのままいくのは、やはりどうかなというふうに私は思うわけであります。そういう意味で、企業会計自体の見直しも含めて、現実的な対応をしています地方自治体の繰り出し基準について、また繰出金について、私は見直しをしていく必要がある。それぞれの企業会計に応じて一般会計からの繰出金をしていくべきだと思いますし、料金に対するはね返りがある下水道、水道事業等についてはいろいろ問題もありますので、ここでこうした方がいいということは言えませんが、それぞれの企業会計の実情に合わせた繰り出し基準を設けて、今後の見直しをしていただきたいと私は思うわけでありますが、御所見をお伺いさせていただきます。 ◎総務部長(山口善司君)  いろいろと御指摘がございました。 一般会計につきましては、税の伸び悩み、あるいは交付税等の減少傾向が続いております。一方、5次総の展開など財政需要は旺盛であり、また特別会計、企業会計に対します繰り出しは毎年増加している一方でございます。そのため既に見直しを行ったものもございますが、さらなる見直しも必要であると考えております。 しかし、下水道事業など一部会計につきましては、見直しによりまして料金など市民負担の大幅増に直結するものもございます。 また、会計ごとに目的、事業も異なりますので、見直しに当たりましては料金のあり方、繰り出し基準との関係なども含めまして、慎重かつ総合的に判断していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆17番(渡辺宣之君)  ありがとうございました。 これから繰出金について考えていただけるということであります。これから一般会計の財源をどういうふうに確保していくかというのが今、頭を悩ましているところでありますし、各企業会計の方もそれぞれ企業としての存続のためにも、経営基盤の安定も含めて企業努力をしていかないといけないのは当然であります。 そういう意味で、それぞれの立場の中で、しっかりした経営安定を含めた事業展開をしていくには、どういうふうにしていったらいいのか。繰り出し基準について、それぞれ現状のままでいいかどうかもやはり見直しをしていく中で、一般会計本体の方がしっかりした事業展開ができるよう、企業会計からの応援もいただける関係になればありがたいかなというふうに思います。 そういう意味で、ちょっとわかりにくい質問になったかもしれませんが、企業会計への繰り出し基準についての質問をさせていただきました。 時間も大体予定の時間となりましたけれども、総務部長、また市民病院事務局長、水道管理者の答弁をいただいた中で、私自身も財政は余り得意ではありませんが、好きな分野でありますので、いろいろな意味でまた勉強させていただきながら、市政のために一生懸命頑張ってまいります。 御答弁いただいたことに感謝申し上げ、私の一般質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手) ○議長(神戸秀雄君)  暫時、休憩いたします。                             午後5時7分 休憩                             午後5時20分 再開 ○副議長(細谷正明君)  休憩前に引き続き、会議を開きます。 7番 尾関宗夫君。 ◆7番(尾関宗夫君) (登壇、拍手) 通告に従いまして一般質問を行います。 市民の暮らしを守り、生きがいが持てるまちづくりとはどんなものなのか、市民ならだれしも関心を持っていることではないでしょうか。そして、世界では地球温暖化について、何が原因なのか、どんな影響が生まれているのか、将来はどうなっていくのか、どうすれば防止できるか、そのための地球規模の会議、環境開発サミットが開催されました。これからの地球を守る、世界の共同の流れをどう進めていくのか、大変重要になっています。関心を高めていくには、1人1人が身近なことから取り組みを始めることも大切ではないでしょうか。二酸化炭素(CO2 )の排出量削減に背を向ける米国、そして、その米国に追随する日本、これは利潤第一主義で、後は野となれ山となれ式の資本主義が先の見通しもなく生産をしゃにむにふやし、この先も続けていこうという身勝手にほかなりません。 さて、一宮市は公園が少ない、緑が少ないと言われています。平成10年度末の統計でも市民1人当たり 4.6平方メートル、これは愛知県平均6平方メートルから見ても随分低いと言わざるを得ません。その後の統計は発表されているのでしょうか、まず、このことからお聞きいたします。 ◎建設部長(脇田東吾君)  お答えをさせていただきます。 公園の1人当たり面積といったことも含めまして、公園全体の面積等は決算委員会とか、そういった機会をとらえまして御報告もさせていただいておるところでございます。ちなみに平成13年度末におきます数値をこの場で御報告をさせていただきます。 公園面積は 136.8ヘクタール、これは平成10年度で127.72ヘクタールということでございましたので、約9ヘクタール増加しておるところでございます。 それから、1人当たりでは、ただいま議員お話がございました平成10年度の4.63平方メートル、これが4.87平方メートルということで、0.24平方メートルふえておるところでございます。ある意味では少ない数字の増となるわけでございますけれども、この間の人口を見てみますと 5,000人ほど増加しておるところでございまして、なかなか大きなアップということにはつながってまいらないところもございました。その辺のところをどうぞよろしくお願い申し上げます。 ◆7番(尾関宗夫君)  国営公園138タワーパークへの財産の処分は昨年の3月に続き、今議会でも提案されていますが、一宮市の財産が総額6億 1,000万円余で売却されるということになります。それと引きかえに、一宮市の貴重な自然林を手放すこととなってくるわけです。 さらに、これで得た収入はツインアーチ138の償還金や賃借料へと大半が回されているのです。もちろん、ツインアーチがある限り、永遠に支払いが続くわけで、まさに永遠の負の遺産であることは否めません。良識ある市民からは、いっそ国に2本のアーチを買い取ってもらったらどうだ、こんな声もかかってきます。 さて、売却した自然林ですが、当初計画を変更し、自然林を生かした公園づくり、このように整備をしていくと聞いておりますが、そういった認識でよろしいでしょうか。 ◎建設部長(脇田東吾君)  お答えをいたします。 そのような方向でいろいろな公園計画を今後も立てていくということで、国土交通省の方から、今いろいろ検討していただいているというふうに伺っているところでございます。 ◆7番(尾関宗夫君)  昨年は市制80周年記念行事として植樹祭なども行われ、緑をふやす積極的な取り組みもあったわけですが、毎年小学校入学記念として苗木のプレゼントがあり、家族が目にする庭などに植えられている、こういった御家庭もあると思います。 しかし、庭のない家庭はどうされるのか。もちろん小さな鉢植えなども用意されていると思いますが、せっかくこのような苗木を記念樹として立派に育てていく、こういったことも今、本当に緑を守るためにも必要ではないかと思います。 そこで、ひとつ提案として市内の適当な場所を選んでいただいて、記念樹の森、こういったものを計画してみたらどうでしょう。もちろん子供さん本人や家族の方に手伝ってもらう、成長を見守ってもらう。1本1本の樹木に関心を持ってもらう。緑を大切にする心が育っていけば最高だと思いますが、いかがでしょうか。 ◎建設部長(脇田東吾君)  お答えをさせていただきます。 毎年、小学校の入学記念ということで記念樹をお配りいたしてまいりました。以前は、クロガネモチいうことで苗木を配っておったところでございますけれども、現在ではリバーサイドフェスティバルの会場におきまして、いわゆる果木類といいますか、花とか実とか、そういったものを23種類の中から選択していただけるというような形で引きかえをさせていただいておるところでございます。 具体的に少し申し上げますが、例えば、サクランボ、キイチゴ、ハナミズキ、リンゴといったものが七、八十%を占めており、こういったものをお渡ししておるところでございます。確かにお持ち帰りいただいた後、どんなふうな形になるか、大変気になるところでございますけれども、緑化の推進、そして子供さんの成長を見守る記念の植樹ということでございます。 しかし、それぞれの御家庭でお願いをするわけでございますが、いろいろ住居の事情、スペース、そして好みもあるということで一様にということになりますとなかなか難しい。そういった意味で、何かそういうスペースを確保できないかという御提案をいただいたわけでございます。これも、長期的にとらえなければなりません。毎年のことでございますし、その辺になりますとスペースの確保というのもかなり検討しなければならないと思っておるところでございます。 また、この辺につきましては、お渡しするときにアンケート調査なども行いまして、そういったものが有効に生かしていただけるような方法、これを一度検討してまいりたいと思っておるところでございますので、よろしくお願いいたします。 ◆7番(尾関宗夫君)  今の場合だと、やはり一方的なこちらからのプレゼントということになってますので、確かに受け取った方がそれを守っていく、育てていくという気持ちが本当に大切だと思いますので、今後もぜひ実現に向けて検討していただきたいと思います。 そういった中で、公園整備、大野極楽寺公園などで進められていますが、光明寺公園については、スポーツ施設の整備、こういった位置づけで進めていくようですね。そして、私がこの間何度も取り上げてきておりますが、スケボーなどができるスポーツパーク、この整備は光明寺公園の中ではどのように位置づけして考えられていくのでしょうか。 ◎建設部長(脇田東吾君)  いわゆるスポーツ公園的なスペースの中でスケートボード場といいますか、そういったものの取り扱いについてのお尋ねでございます。 以前よりお答えしておりまして、市街地の中ではスケートボード場といった施設はなかなか条件的に難しいだろうとお答えをしてきましたし、また、その後の検討した中でもなかなか難しいというような結論になってきておるわけでございます。 その中で、やはりまずスペース的に面積が確保できる。それから、騒音といった問題、こういったものがとりあえずクリアできるということになりますと、光明寺公園の中のいずれかの部分と、このようなことになろうかと思っているわけでございます。 まだ具体的にこの場所というあれはございませんけれども、今後、最終処分場の一部が公園の具体的な計画の中に入れていくことができるという時期でもございますので、これを全体的な施設計画を立てる中で検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆7番(尾関宗夫君)  最終処分場跡地という話が出てきましたが、実際にここを使うということになると、1年や2年では簡単には整備できないと思います。 そうではなくて、もっと早くこういうスケートパークをつくってほしいといった要望が各地で今、取り組みとして進められているわけです。 そんな中で8月25日に津島市の東公園、ここは駐車場です。津島市スケートボード夏の祭典が開かれ、当日は 150人もの若者が集まりました。自慢のわざを競い合ったと新聞でも報道されています。 また、小牧市にはスケートパーク川西、これが7月21日にオープンしております。こちらはスケボーだけでなくインラインスケート、BMX、これはモトクロス用の自転車と聞いておりますが、これを楽しむことができる本格的なスケートパークです。夕方から若者が集まり、夜9時30分まで利用ができるということです。 お話によりますと、助役さんがここへ見に行かれたということですので、その感想などをお聞かせいただきたいと思います。 ◎助役(長尾博之君)  本当はこっそり行きましたので、こういうところでお話が出るとは思っておりませんでしたが、やはり情報は公開する時代だからやむを得ないと思います。 率直に申しまして、非常に私はスポーツ音痴でございまして、あれがスポーツかというふうで改めて見ておりました。ちょうど夏の盛りの2時から3時ぐらいのときに見に行きましたので、若者がほとんどパンツと、後は靴下と靴をはいているわけです。やっておりますのを見まして、しかも、非常に動きも早いし、まず第1に非常に危ないなということを率直に思いました。 しかし、若者のことですので、私たちも若いころ、危ないぐらいのことはやりたかったものです。当然ではないかなと思ったりして見てきました。あれにはどういうルールがあるかとか、まだいろいろ私も知りたいなとは思っております。ただ、音が非常に大きいので、場所というものは考えなければならない。ときと所を得たところで、あれは生きてくるのではないかなと思った次第でございます。
    ◆7番(尾関宗夫君)  暑いさなかでしたので、まだ若者の数も少なかったと思います。私が出かけたときは、やはり早くても5時過ぎ、そのぐらいから行けば、1日の仕事を終えた若者も来るわけで、本当にこの場所は地域からも盛り上げていこうということです。 実は、この施設を利用している若者のリーダーというのは西山新一君といいますが、彼は以前一宮市の駅前でもスケボーをやっていて、場所が多分シンボルロードのあたりだと思いますが、結局それで注意をされたと、そういったことも話していました。 ただ、彼が言うには、本当にスポーツを楽しむことによって、自分ができないからうまく表現できませんが、スポーツの中で自分の生き方をじっくりと見詰め直すことができる。そういったことで、今ではBMXの専門店を彼は経営しているのです。そして、BMXのプロのライダーとして各地のイベントにも参加して活躍もしております。もちろん、ここの施設をつくるときに小牧市の担当者と十分な協議も行い、意見も出し合って、あの施設をつくっていったということも聞きました。 実際にこういった中で、彼が一宮市でもスケートパークをつくる計画があったら、ぜひ自分も協力をしたい。心強いこういう応援の言葉もいただいておりますので、彼の意見なども参考にして、計画が進んできたら、ぜひ参加していただきたいなと考えております。 ただ、先ほど津島市の例を出しましたが、やはり若者たちは一日も早くこういう場所を望んでいるわけであって、今の最終処分場の跡地ですと、私が考えても多分5年か、6年先になるんではないかと、こういうことが言えるのです。ここまで待たせる計画ではなく、もっと早く実現する方向でぜひ考えていただきたいということをお願いしておきます。 次に、水資源利用についてお聞きします。 生活になくてはならない水を安定して継続的に供給していくことは、人間が生きていくための必要条件でもあります。幸い一宮市の市民は木曽川の恵みを受け、伏流水や地下水が支流となり、足りない分を県水で補っているという配水比率です。 市内では、繊維関連企業が長引く不況のせいで廃業、撤退が相次いでいます。更地となった土地はマンションや分譲住宅として生まれ変わっているわけですが、そういった工場がなくなることによって地下水のくみ上げが減ってきていると思いますが、こういったことはどのような現状になっているのでしょうか。 ◎水道事業等管理者(江崎義彦君)  お答えさせていただきます。 市内の繊維関係企業が利用してみえる水というのは、県の工業用水と直地下水の2つでございます。ただ、揚水規制によりまして直地下水のくみ上げは既に非常に少なくなってきております。ちなみに平成11年から平成14年に廃止、または縮小されました5事業所のうち、工業用水とあわせて地下水をくみ上げていましたのは3社でございます。 また、その水量につきましても、3社合わせて年間10万 5,000立方メートル、日量で申しますと 288立方メートル、小さなものでございまして、くみ上げが大きく減ってきたという量ではございません。 また、配水比率のお話が出ておりましたが、企業の廃業等によりまして地下水位が若干上がったといたしましても、これは個々の企業が許可をいただいている水でございますので、それを市の許可量に加えることはできません。したがいまして、市が余分にくみ上げることはできませんので、配水比率には影響がないということでございますので、よろしくお願いします。 ◆7番(尾関宗夫君)  実際に配水比率には影響がないということですが、これは確かに難しいことだと思います。私たち一宮市民としては、このおいしい伏流水や地下水の安定的な供給を本当に望んでいると思います。 今、市の水需要はどんな状況になっているのか、今後の予想というのはどのように考えてみえるのでしょうか。 ◎水道事業等管理者(江崎義彦君)  お答えいたします。将来の水需要の展望についての御質問でございます。 まず、ここ数年の当市の傾向といたしましては、人口の増による水需要の増よりも節水意識の浸透によります需要減の方が大きく、実際には横ばいないし微減状態になっているのが現状でございまして、今後も急激な水需要の増はないと考えております。 ただ、水源の利用状況、すなわち配水比率につきましては、今後変化が出てくることは十分考えられるところでございます。まず、地下水につきましては今のところ、既存の権利分といたしまして、日量4万 5,000立方メートルございますが、それは現在くみ上げております。しかし、尾張部全体の地盤沈下の関係から、県環境部より一宮市に対しまして、少しでも取水量を減らすよう厳しく指導を受けておるところでございますので、今後どういった推移になるかということもありますが、地下水の取水量は、減ることはあってもふやすことは難しいと思っております。 また、伏流水につきましては、これも水利権の許可水量、日量4万立方メートル持っております。しかし、これも実際には4万立方メートルくみ上げることができなくなってきております。改良の余地があるものにつきましては、機能回復を図らせていただいており、今般、極楽寺2号井の移設改良工事をお願いしているのもその1つでございます。 しかしながら、伏流水は南派川の流水量の関係もありますし、また、中堤の築造等の周辺の環境の変化にも影響されまして、これも取水量が減る傾向にあることは避けられません。 以上のように、今後自己水の増量を望むことは非常に厳しく、現状維持もなかなか難しいのでないかと予想されているところでございます。したがいまして、国、県に対しましても一生懸命働きかけをいたしまして、少しでも長く現状を守っていくよう努力させていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 今後、もし市内の水需要が伸びていった場合とか、あるいは自己水がどんどん減ってきてしまったというような場合には、その分につきましては、やはり県水の受水に頼らざるを得ないことになりますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 ◆7番(尾関宗夫君)  一時渇水対策として節水を呼びかけ、それが水を本当に大事に使っていこうという意識を高め、逆にこれが水道の収入に大きく影響を与えているということも聞いております。 その中で、やはり見合った水需要というか、水供給、これが本当に今、必要ではないかと思います。 今後実際に人口がふえても、水需要は頭打ちという見通しだと思いますが、実は名古屋市では今、大きな問題となっているのが長良川河口堰、そして徳山ダム。つまり、名古屋市民が一滴の水を使わないのに、この長良川河口堰の負担金として平成7年度から13年度で46億円を負担し、今後も14年度から29年度で 108億円も負担しなければなりません。さらに、徳山ダムについては、現在本体工事が進められておりますが、平成10年度から13年度で29億円を負担し、今後も14年度から32年度で 142億円を負担しなければならない。その上、工業用水の水道事業会計からも昭和52年度から平成13年度で34億円を負担している。名古屋市民は一滴の水も口にしないのに総額 359億円もの税金を巨大な事業につぎ込むのです。これこそ、むだな大型開発事業であり、自然環境を破壊する何物でもありません。 さて、以前愛知県議会において、徳山ダムの水利用について県の担当者が、一宮市を初め尾張西部地域に供給したいという答弁がされたと聞いておりますが、これに間違いはありませんか。 ◎水道事業等管理者(江崎義彦君)  お答えいたします。 平成12年2月の県議会の企業商工委員会でそのようなやりとりがあったことは間違いございませんので、よろしくお願いいたします。 ◆7番(尾関宗夫君)  実際にこのような県の意向を簡単に受けるということが本当にないように、十分にこの内容を審議していただきたい、そういうふうに一宮市としても、この方向が本当に正当な県の方向なのかということも、今後ぜひ考えていただきたいと思います。 そして今、知多半島では4市5町の住民が長良川河口堰の水が上水に回された。それ以来、水がまずくなった、臭くなったと住民から不満が出ています。そんな中で、知多半島の飲料水を長良川河口堰から木曽川の水に戻すことを求める請願署名が集められています。一宮市とは違いますが、県水の割合が大きくなれば、水道料金に一気に影響を与えてまいります。こういった点からも慎重に対応していただきますよう、これは強く望んでおきます。 そして、一部のこの意見というのは、全面的に賛成できるものでもありませんが、徳山ダムが建設された場合、この水は揖斐川から木曽川へ導水路をつくっていくという方向になっていますが、それよりもぜひ西の方に導水路をつくって、琵琶湖にこの水を流した方がいいのではないか。膨大な計画かもしれませんが、いっそ同じ大型事業を行うなら、この方が琵琶湖の水をきれいにしていく、さらに滋賀県を初め京都府や大阪府、こういった住民がおいしい水を飲めるようになるのではないか、こんな意見なのですが、これは私は全面的に賛成するものではありませんが、このような意見も一部には出ていると聞いております。 そういった意味で、本当に徳山ダムの水を一宮市民に強制的に飲ませることがないように、繰り返しお願いしておきます。 次に、公害対策についてお聞きします。 騒音、振動、悪臭、水質汚濁、大気汚染、土壌汚染、地盤沈下が典型7公害と言われ、それなりの規制をかけられていますが、規制のかかりにくい、今は雑草駆除や屋外燃焼、いわゆる野焼きが住民の暮らしを妨げていることは否めません。 今、こういった中で、どんな苦情が多く寄せられているのか、その点、まずお聞きいたします。 ◎環境部長(石黒久伴君)  お答えさせていただきます。 まず、平成13年度1年間での公害の苦情件数でございますけれども、 249件ございました。このうち、今、議員がおっしゃられました典型7公害が全体の75%に当たる 187件で、典型7公害以外の苦情が62件ございました。典型7公害で最も多い苦情はやはり大気汚染の74件で、次いで悪臭の41件、騒音33件、水質汚濁20件、振動19件、こんな形になっております。 典型7公害以外の苦情は62件ございまして、先ほど御指摘いただきました雑草に関する苦情がそのうち46件ございます。次いで不法投棄が4件、虫の苦情が同じく4件、こういったことでございます。 ◆7番(尾関宗夫君)  実態はわかりましたが、ことしの4月から特例市に移行したことによって、市民は何らかの歯どめがかかるのではないかと期待していたわけです。6月議会では53の事務移譲、これが一宮市に託されたということなのですが、実際にこれは、今言われた雑草駆除、こういったものに対してどんな力があるのでしょうか。 ◎環境部長(石黒久伴君)  今、議員お話の件につきましてでございますが、県から市へ移譲をされたわけでございますが、現時点をとらえますと、平成14年度はちょうど半年たったところでございますけれども、今の状況下では平成13年度と同じような考え方でございます。 ◆7番(尾関宗夫君)  残念ながら特例市になっても余りかわりばえがしないということですね。 実は、先日千秋町の豚を飼育してみえる地域、この地域を歩いてまず驚いたのはカラスの大群です。写真を撮ってきましたけれども、本当にカラスが電柱にびっしりととまっていて、近所の屋根はカラスのふんで遠くからでも白いのがぽつぽつと見えるんです。それぐらいカラスのふん公害、皆さん憤慨しているのではないかということなのですが、こういった状態です。さらには、農作業をしている人に聞きましたら、種をまいたら、いつとられるかわからないから何とかとられないように工夫している。カラスと知恵比べをやっているというような話も事実聞いてきました。そしてまた、周辺に漂う悪臭は並大抵のものではありません。洗濯物は外に干せない、こういった声もあります。 典型7公害の中に悪臭は入っていますが、完全な対策はない、このように言われています。実際この点について、今後どのように対応されていくおつもりでしょうか。 ◎環境部長(石黒久伴君)  今、悪臭関係の問題についての御質問だと思います。 議員御案内のとおり、悪臭は感覚公害でございまして、人によってはひどく感じたり、また全く気にならないという方もあるようでございます。規制につきましては、悪臭物質として定められた22の物質について濃度規制がございますが、濃度測定をしましても実際のにおいは悪臭物質の単体ではなく、他の悪臭物質やそのほかの臭気物質の複合臭でありますので、その結果は人によって感じ方のずれがあるようでございます。人の感覚で臭気を判断するという方法もございますけれども、その導入は難しいようでございます。 悪臭駆除の対策としましては、悪臭そのものが低濃度の複合臭気でありまして、悪臭物質の90%を除去しましても、人の感覚では無臭とならず、完全なる対策は非常に困難なようでございます。 こういったような状況の中で、悪臭を発生する事業者に対しまして適切な指導をしてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。 ◆7番(尾関宗夫君)  個人差があるということなんでしょうが、それでもやはり、地域に住んでいる人たちがどう思っているのか、やはり一度地域に入ってみて、地域の人の声、意見を聞いていただきたいと思います。 話を変えますが、突然空き地に産廃が山積みされたり、そして今言った雑草が生い茂ったり、特に雑草などはこれからの時期、枯れ草となって火災の心配の種でもあります。野焼きも現実に今、市の方にどのような苦情が寄せられているかわかりませんが、完全になくなったとは言えません。 去年ですが、環境センターの隣に医療廃棄物の処理・焼却場建設計画が出て、この計画がわかった段階で地域住民や、日本共産党も応援いたしましたが、こういった中で建設をストップさせることができました。しかしこれは、完全に終わったわけではないのです。また別の業者がそういった動き、ここではないかもしれないけれども、どこかでまたそういうことを計画する場合もあります。そんなときに、情報を張りめぐらして、何とか早く情報公開ができるような、地域住民に知らせていくことが本当に必要だと思います。 個人の問題もありますが、これはやはり企業の身勝手から生まれていると思います。どんな事業でも、計画でも地域住民に情報公開、そういった地域住民との十分な話し合いのもとで進めていく、そしてこれが当たり前となるような行政にしていただきたいと思います。 さて、一宮市には直接責任はないとされます名岐道路の建設についてですが、現状はどうなっているのか。市は、担当窓口は置いているようですが、実際にこの道路建設の現場へ出かけて、その周辺を見回るということはされておるでしょうか。 ◎建設部長(脇田東吾君)  ただいまお話しいただきましたとおり、その事業に関する市の窓口といたしましては、建設部の都市計画課が担当いたしております。 私どもが定期的とか、あるいは決めた形で現地を回るというような形はとってはおらないところでございます。そういう事業者との打ち合わせの場とか、いろいろ皆さんからお話をいただいて、そういう現場へ出かけるとか、そういった機会に回らせていただくという形になっておるところでございますので、よろしくお願いいたします。 ◆7番(尾関宗夫君)  今、いろいろとこの工事については被害が出ているといったことで、私どもにもいろいろ苦情が寄せられています。実際に、この工事とあわせて通行車両の騒音、振動が激しく、テレビの音も聞き取りにくい、こういった苦情は昼夜を問わず起きているわけです。先日訪問したお宅は、通行車両の騒音、振動とあわせて風圧による家への揺れが激しい。震度3ぐらいの揺れをいつも感じているというふうに言われました。これは以前あった側道がなくなったせいではないかなというふうに思いますが、実際に大型車両、これは規制ではありませんが、大型車は中央へ寄ってくださいというお願いの看板が立てられています。これによって、少しは協力してくれる車も出たそうですが、簡単に従わないというのが大半ではないかと思います。 お尋ねしたお宅では、ふろ場の窓ガラスと台所の窓グラスが徐々にずり落ちてきて、すき間ができ、また、どんなはずみでガラスが落ちるかわからない、こういった危険はそのままにしていくと、おふろなどは特に裸でいるわけですから、けがをする可能性が高いわけです。だから、いっそサッシに変えようということで、新しくサッシの窓枠、ガラスを入れかえたということですが、これには補償はないのでしょうかと言われたんです。実際こういった問題がこれからどうなっていくのか、こういうことがこれからもっともっと起きてくるのではないかと思います。 このような問題については、個人1人1人が道路公社と折衝するということはできません。また、個々に折衝したとしても、納得する回答が返ってくるとも言えませんが、実際今、この浅野地域を中心にした住民運動が起きております。道路建設によると思われる被害、例えば、電波障害から騒音、振動、排ガスなどの実態を集約して公社との懇談を計画していると言われております。こういった住民運動が進む中で、市当局はどのようにかかわっていくのか、これについてどう考えているのか、お聞きいたします。 ◎建設部長(脇田東吾君)  お答えをいたします。名岐道路の建設に伴います、いろいろな住民にとりましての苦情等についての対応でございます。 今、現地での地元の状況を議員からお話しいただいたわけでございますが、そういったお考えで地元の方が動いてみえる、そういったことはまだ正確には承知していないところでございますけれども、今後、そういう形で私どもの方へお話をいただければ、私どもはやはり、速やかにそういった状況を名高速の事業所の方にお伝えしていかなければならないと考えておるわけでございます。 基本的にはそういった申し出の内容をお伝えしていくという考え方でおるところでございますので、よろしくお願いいたします。 ◆7番(尾関宗夫君)  実は、名古屋でも高速道路が整備されていく中で、騒音や振動、排ガスの問題について、やはりきちんとした指導要綱があってもいいのではないかということで環境影響評価指導要綱、こういったものがつくられておりますけれども、これは御存じでしょうか。 ◎建設部長(脇田東吾君)  ちょっと今、承知いたしておりません。 ◆7番(尾関宗夫君)  これは地域住民が道路建設について、また実際に完成したあともいろいろ問題が出てくるわけであって、それをきちんと指導要綱として定めようということで、これが取り上げられてきちんとした要綱になっているわけです。こういったものがやはり一宮市でも、今後必要になってくるのではないかなと思います。 名神高速、そして東海北陸自動車道、今度できる名岐道路、高架道路がふえてくるわけです。この先もまだ、延長するということが予想されるわけです。市民の暮らしを守るためには、ぜひ市民の立場に立った、そういった要綱が実際につくられていく、そして市民の不安を取り除いていく、きちんと市民の暮らしを守っていく、そういう保障をしていく方向が必要だというふうに思いますので、一度これはちょっと名古屋の方に聞いていただいて、参考にしていただきたいと思います。 次は、子育て支援と少子化対策についてです。 10月から乳幼児医療費の助成が1歳繰り上がります。これは子育ての中で家庭にとっては喜ばしいことです。しかし、県内でも既に飛島村は15歳まで、つまり中学校を卒業するまで通院、入院の助成を広げています。7月の調査時点でも通院、入院ともに就学前まで助成するのは15の市町村となり、入院のみ就学前までの助成は31市町村です。また、甚目寺町では入院は小学校を卒業するまで助成するというように今、どんどん枠を広げているのが現実です。 以前は一宮市の6歳未満児までの入院が大きく取り上げられましたが、既にこういったことが各地で実際実現され、一宮市がどんどん追い越されていく、こういったことも一度考えてみる必要があります。 この乳幼児医療費について、補正予算でも少し触れられていますが、今後の計画として、これをもう一度検討していく。各地の取り組みから、現在の6歳未満児の入院費だけではなくて、通院の方も考えていく。さらに小学校、中学校まで、こういった取り組みを一宮市でも現実のものとして考えてみる、そういったおつもりはありませんでしょうか。 ◎市民福祉部長(酒井孝嘉君)  乳幼児の医療助成の関係でございますけれども、現況3歳未満児の入院、通院の医療費、それから、先ほど議員も触れられましたように平成12年4月から3歳から6歳未満児までの入院の医療費の助成を市の単独事業でやってございますが、なかなか財政状況も厳しい折でございます。現況の制度で当面いきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 ◆7番(尾関宗夫君)  実際に少子化対策の一番いい方法は、子供が病気になったときに医療費の心配をしなくてもいい、そういったことがきちんと整っていることが子育てにとっては本当に大きな意義があると思います。 せんだっての6月議会でも取り上げましたが、学童保育の問題について聞きます。 学童保育、児童クラブの開設について、小学校下で残るのがあと6校、こういった状態になっておりますが、この間ちょっと足踏みしているような気がしてなりません。児童館や児童クラブがどんな状況であったのか、夏休みの児童館、児童クラブの実態、これの利用が多かったのか、少なかったのか、どんな状態でしたでしょうか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  お答えをいたします。 夏休みの放課後児童保育の利用状況でございますが、施設によって若干増減があるわけでございますが、平成14年8月1日現在の利用者は 868名でございます。それで、夏休みに入ります前の7月1日現在が 860名でございますので、ほぼ同数でございます。 それから、ことしの4月から夏休みに入るまでの期間、土曜日の午後にも学童保育をやっているわけでございますが、施設によって人数は若干違うわけでございますが、児童館の学童保育につきましては、月平均の利用人数は49人でございます。児童クラブにつきましては、月平均の利用人数が46名でございます。 夏休みの土曜日の関係でございますが、朝8時30分からやっておりますが、8月の児童館での学童保育につきましては、児童館全体で合計 103人、児童クラブにつきましては合計 108名でございます。 以上でございます。 ◆7番(尾関宗夫君)  夏休みは土曜日の午前中もやられているんですが、それ以外土曜日は午後だけということですね。これは、実際現場の人たちはどう言ってみえるんでしょうか。私が聞いたところでは、土曜日も午前中からやった方がいいのではないか、その方が子供たちが利用しやすいのではないか、こういった声があるんですが、いかがでしょうか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  今、土曜日の午前中からの開所についてのお尋ねでございますが、実は、先ほど申しました8月のところで調べてみますと、1日当たりにしますと学童保育の関係では1.56人でございます。 したがいまして、土曜日の午前中からの実施につきましては、アンケートをとりまして、今後どうするかを考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆7番(尾関宗夫君)  現実がそういうふうだから、それでだめだということでなくて、やはり利用している子供たち、家庭がどんな状況なのか、それを把握した上で、本当に土曜日の学童保育が午後だけでいいものかということをきちんと検討していただきたいと思います。 現実、土曜日の午前中は学校開放をしているということもあり、いろいろ取り組んでいて、確かにそれなりの成果を上げている地域もありますが、すべてがうまくいっているかどうか。これは私がつかんだ範囲では余りいい話は聞いておりませんが、教育長は土曜日の午前中の学校開放についてどうお考えでしょうか。 ◎教育長(馬場康雄君)  土曜日の学校開放でございますが、6月議会でもお答えをさせていただきましたけれども、少し利用状況を申し上げますと4月は 3,007人でございました。これは前に報告をさせていただきました。5月は 2,957人、6月が 5,572人、7月が 2,025人です。これは回数が違いますので、1回当たりにいたしますと4月が平均で 752人、5月が 986人、6月が 1,114人、7月が 1,013人ということで、4月よりは徐々にふえて活用していただいていると思っております。1学期の土曜日の開放につきまして、1校当たり平均31名ということになっておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆7番(尾関宗夫君)  その数字が、果たして子供たちにとってどうなのかということをやはり真剣に見てみる必要があると思います。 土曜日は学校へも行きたくない。そうではなくて、児童館があれば、児童館の方へ行きたいという子供もいるのではないか。それはいろいろな条件があるから一概には言えませんが、現実に児童館、児童クラブを利用している子供たちがどんな状況で育っているのか、きちんと1人1人の実態もつかんでいただきたいと思います。 もとへ戻しますが、あと6つの小学校下で、これを実現する気があるのかないのか、これがちっともはっきりしない。難しいという答弁ばかりです。丹陽南小学校下では、住民の請願署名なども集まって、いろいろと取り組まれて、こういった状況の中で実現したわけです。やはり地域をきちんと回って、本当につくれるのか、つくれないのか、こういったこともきちんと取り組んでいくことが今、必要だと思います。 先ほど板倉議員からもありましたように中島小学校の佐野由香利ちゃんの例のようなことがなぜ起きたのか、これはちょっとわかりませんが、こういった事件を未然に防ぐ、地域が一体となって子供たちを守っていく方向を何とかつくっていただきたいと思いますが、この間どのように取り組まれたのか、お聞きいたします。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  お答えします。 放課後児童保育を実施していない6小学校区でございますが、年度当初に留守家庭児童の調査を行いました。これに基づきまして、利用人数の多い校下において、地元の御協力を得ながら、児童クラブを開設していくという考え方に変化はございません。これまでにも地元の方に入りまして、地元の御理解と御協力を賜りまして、なるべく早い時期に開設できるように努力をしているところでございますので、御理解賜りたいと思います。 ◆7番(尾関宗夫君)  教育委員会の方はいかがでしょうか。 ◎教育長(馬場康雄君)  市民福祉部の方でいろいろ御尽力をいただいております。前にも御質問がありました大和南小学校下にどうだということがございました。市民福祉部と私も一緒に現地へ参りまして、校長とも会い、いろいろと実際に見させてもらいましたが、学校というのは、かなりの改造を伴わないと現状は難しいんだということを改めて見て感じております。 学校には防犯用の警報装置等もございますので、それの切りかえだとか、シャッターをどこにするとか、トイレの問題、やはり1つずつ現地を見て確認をしますと、かなりの改良を伴わなければならないので、あいていればすぐに何とかなるというような状況でないので、なかなか難しいと思っております。 いずれにしましても、少しでも早く改善されることを願っておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆7番(尾関宗夫君)  また、お金の問題が出てまいりました。子供を守っていくにはお金だけではないと思います。子供は、昔から言われるように宝です。子供をきちんと大事に育てていくことが根本にあってこそ、子供は成長していくわけです。財源問題をいつも取り上げるのではなくて、子供の命、これをまず最優先に考えていただきたいと思います。 次に、高齢者、障害者支援制度についてです。これは後で取り上げます循環バスとも関係がありますので、一部はちょっとそこに絡めながら質問していきます。 きょう朝早く、実は障害者の方からファクスが届きましたので、それをまず参考にしたいと思います。 本議会で支援費の準備の予算が審議されていくわけですが、これに関してのことです。支援費の事業の要望として、この事業の開始に当たり、サービスの提供のための基盤整備は十分なのか。障害者基本計画の進捗状況はどうなっているのか。サービスを受けたくても受け入れる事業者がない場合は、申請しても受給者証は発行されないのではないか。今の福祉課の人数だけで支援費事業が機能するだろうか。申請や聞き取り調査だけでも時間と労力が必要である。緊急時には措置制度として対応できるということを、市長初め全職員に徹底されているか。利用者の負担額については、市で補てんしてほしい。申請時の聞き取り調査時には、立会人または付添人の同席を認めてほしい。将来的には支援費事業の施行規則や条例を制定して運用の適正化、公正化を図ってほしい。異議申し立てやその他のこの制度での裁判費用を国で肩がわりするよう、県や国に働きかけてほしい。移動入浴サービスはどうなっていくのか。利用料については、国が示すのはガイドラインのみで市町村によって格差が生じる可能性がある。それでは混乱が起きるので、県にせめて県内統一単価にすべきと働きかけてほしい。 こういった要望書がけさ届いたわけです。このような中で、先日9月2日には障害者の生活と権利を守る尾張地域懇談会の人たちが市役所を訪れ、来年4月施行の障害者支援費制度について早急な内容の周知と障害者やその家族の不安を解消していく、こういったことを要望書として提出されました。これまでは行政の責任でサービスを提供してきた措置制度から、障害者本人が事業者と契約を結ぶという支援費制度は、障害者にとっても、家族にとっても大きな負担になることは明らかです。 まず、第1は障害者が自立して生活できるようにすることです。支援費の水準が抑えられれば、サービス水準の低下や、障害者や家族の負担増となるからです。成人した障害者の場合、利用料の徴収は本人所得に基づく徴収を原則とするなど、これまでのサービス水準と利用料についても後退することがないよう努力していただきたい。 こういうことなんですが、これについて、今の市の考え、このことについてのこれからの努力、こういったものはどういうふうに取り組んでいくつもりでしょうか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  お答えをいたします。 障害者支援費制度でございますが、先ほど議員おっしゃられましたように平成15年4月からスタートするわけでございます。支援費制度におきましては、今までは先ほど議員おっしゃいましたように、施設、ホームヘルプサービス、デイサービス等を利用する場合に市が決定、いわゆる措置をしてきたわけでございますが、15年4月からは利用する施設やサービスを障害者の方が御自分で自由に選んで、契約をして利用する制度になるわけでございます。支援費制度におきましては、施設に入ったり施設に通ったりする施設サービスと、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ等の居宅サービスに分類されるわけでございます。 今後の予定でございますが、市の広報で広くお知らせをいたします。 それから、現在登録されております身体障害者の方が 8,397名、知的障害者の方が 1,165名見えるわけでございますが、こういった方につきましては、パンフレットを送付いたしまして周知の方を図っていきたいと考えております。 また、現在利用してみえる方に対しまして、支援費支給申請書を送付いたしまして、申請書が提出されますと本人の状況や家庭の状況等の調査を行いまして、支援費の支給決定をするわけでございます。 施設訓練等の支援につきましては、A、B、Cの3ランクの支援費に区分されることになりまして、居宅生活支援費につきましては、サービス別にサービス量とか、サービスの日数で支給決定がされるわけでございます。 支給決定いたしますと受給者証を利用者の方に送付いたしまして、受け取っていただきました利用者の方は事業者の方と契約を結び、サービスを受けてもらう形になるわけでございます。 先ほど施設訓練等の支援費が3ランクに区分されると申し上げましたが、3ランクの支援費の額も現在示されていないのが現状でございます。 先ほど議員おっしゃいました支援費制度になって、現状から後退しないようにという御意見でございますが、私どもとしましても現状より後退しないよう意を用いてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆7番(尾関宗夫君)  ぜひ、そういった後退のないようにお願いいたします。 それで、高齢者支援として、今現実に一宮市として行っているのが福祉タクシーですが、ちょっとバスとの関連がありますから、企画部長は、この福祉タクシーはどんな人が利用できるのか、御存じでしょうか。 ◎企画部長(橋本博利君)  県内各地で福祉タクシーの利用助成をされているようでございます。一宮市におきましては、対象者が重度身体障害者等、高齢者におきましては90歳以上ということでタクシーの基本料金の30回分ということで、金額にいたしますと7万 2,000円ということで実施されているところでございます。 ◆7番(尾関宗夫君)  今、言われましたように90歳以上の高齢者、障害者、また被爆者もいるようですね。ちょっとまだほかにもありますが、こういった方たちが実際にどの程度利用しているのか、これをちょっと資料いただきましたので調べましたが、身障者と知的障害を合わせまして、対象者が 7,098人、このうちタクシー券の交付を受けられた方が 2,303人、これはまだいい方なのかなと思うのですが、それでも3分の1にもならない。 また、90歳以上の方は対象者が 1,048人、しかし交付されたのは 183人で、交付率17.5%と本当に低い状態です。実際に90歳になられた方のお宅に行って、タクシーが利用できますよと、たまたま雑談している中でそんな話になったわけですが、外に出ることは余りないから要らないよという答えも返ってくるぐらいで、実際に90歳過ぎてから出かけるということは本当に難しいなと思うのですが、やはり元気で長生きしていただきたい、もっともっと外へ出ていただきたい。こういった思いでせっかくつくられた制度ですので、これをもっと多くの方が利用できるようにしていただきたい。例えば、高齢者の方、ひとり暮らしの御家庭でへルパーさんが訪問されているお宅などもあると思います。そういった場合、これも90歳以上ですと、なかなかそうたくさんは見えないかもしれないけれども、知らない方も多いわけで、ぜひ福祉法人などを通じて90歳以上の方が見えたら、タクシー券がいただけますよと、そういったことも教えていただきたいなと思います。 高齢者や障害者対策として、外に出ることをちゅうちょしている交通弱者、これを現実に救っていくということで循環バス、i-バスがスタートしたというふうに私は思います。こういった中で、名鉄路線バスの撤退、いよいよ9月いっぱいで廃止される千秋線、名岐バイパス線、この周辺の地域の皆さんはこれからどうされるのか、本当に心配です。とりわけ、千秋町民にとっては深刻です。 路線バス存続の再度の申し入れをやるおつもりはないでしょうか。 ◎企画部長(橋本博利君)  議員も御承知のとおり、去る8月28日に県のバス対策協議会が開催されまして、10月1日からの廃止につきましてはその席で決定を見たところでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆7番(尾関宗夫君)  ということは、もう市としては何もやらないということですね。 ◎企画部長(橋本博利君)  路線バスの廃止に対します陳情につきましては、今のところ、この決定に従わざるを得ないと考えておりますが、議員御指摘のような高齢者に対します足の確保につきましては、機会あるごとに検討し、実行可能なものは進めていくというスタンスでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆7番(尾関宗夫君)  私は先日、千秋町浮野のある御家庭を訪ねました。60歳前後の奥さんが、毎日ではないけれども、一宮駅前の病院に通っている。なぜ駅前の病院へ行くのか。それは、診療や治療が終わった後で駅前の本町商店街を回って買い物をする、あるいは見て回る、ウインドーショッピング、こういったことが本当に楽しみなんですと言われたのです。実際には、同じような病院、つまり千秋町には千秋病院があるわけですが、ここで診療や治療も受けることができますが、やはり人の思いというのは、いかに心を豊かに持っていくか、ここにあるんじゃないかと思います。まさにむだを省くだけで、本当に心の豊かさ、これをどう市民に持っていただくか、これは今実際にもっともっと真剣に考えていただきたい。第5次一宮市総合計画、“「心のゆたかさ」があふれるまち”がテーマですが、やはりこれは実のあるものにしていただきたいと思います。 実は、第5次総合計画の中で、ちょっと私が勘違いしているのかわかりませんが、61ページにあります循環バス運行事業1コース運行まではいいのですが、実施年度が平成13年度が15年度、これでいきますと3年計画ということになりますが、これは御存じですか。 ◎企画部長(橋本博利君)  多分、総合計画の実施計画をごらんになられたかと思います。 実施計画そのものにつきましては、3年、3年、4年ということで、10カ年の総合計画の実施をさせていただくという形で、1期目の3年の表示が一番上に書いてございまして、その後の個別の事業については何年というふうに書いてあるはずでございますので、大きな意味では確かに平成13年から15年という事業計画年度になっておりますが、その内訳としてそれぞれの事業が書いてございますので、i-バスにつきましては平成13年、14年の2年間の試行期間事業と書いたつもりでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆7番(尾関宗夫君)  同じところに駅前広場整備事業、これは平成13年度から14年度となっています。だから、これが正しいものかどうか、これは別にやり合うつもりはありませんので、よく見ておいてください。 この循環バスの計画ですが、市民の足として中心市街地や公共施設などを走行する循環バスを運行しますとなっているわけで、循環バスについてはこれだけの提起しかしていないのです。これを読んだだけでは、実際に今後続けてやっていく気があるのかないのか、そういったことがちょっと言われそうな気がします。 しかし今、全国的な流れとして全国の市町村ではコミュニティーバスが着実に運行をふやしています。現在、全国でどれだけの自治体がコミュニティーバスを運行しているか、御存じでしょうか。 ◎企画部長(橋本博利君)  まことに申しわけないことですけれども、把握をいたしておりませんので、よろしくお願い申し上げます。 ◆7番(尾関宗夫君)  昨年8月の調査ですが、私がいただいている資料では 307市町村が既にコミュニティーバスを運行しております。当時の調査でも、近畿6府県、こちらの方ではそのほかに49の市町村が運行を検討中と答えています。全国の検討中の市町村なども足していけば一気に 500から 600ぐらいの市町村で、現在もう運行されているのではないかという気もするわけです。 昨年11月7日、8日に滋賀県大津市を中心としてコミュニティーバスサミットが開催されておりますけれども、このことは御存じでしょうか。 ◎企画部長(橋本博利君)  詳細には存じておりませんので、よろしくお願い申し上げます。 ◆7番(尾関宗夫君)  これは実は、市の方にもアンケート調査が来ているのです。ここにきちんと一宮市のi-バスの利用、どんな運行形態でやられていて、導入車両だとか、そういった詳しいことがすべて載せられています。きちんとアンケートをとっているわけで、だれが答えられているのかわかりませんが、実際にこういった調査をしながら、11月7日、8日に滋賀県大津市を中心としてサミットが行われているわけです。 この主催者は国土交通省なのです。そして、来賓として滋賀県の副知事があいさつをする。まさにコミュニティーバスを国も県も推奨する、後押ししようという動きです。そして、国土交通省の担当者は、交通弱者対策として極めて大きな役割を果たす地域密着型のコミュニティーバスについて、各地の先進事例からさまざまな問題を学びとるとともに、国土交通行政、利用者である地域、住民、自治体、さらにバス事業者のそれぞれの立場から今後の導入に向けて取り組むべき課題を浮き彫りにさせることが重要として、このサミットを開催したと述べています。 そして地域住民が利用しやすく、地域の自治体にとっても導入しやすいバスの実現、またバス事業者においては地域との連携というバス事業の活性化対策の1つとして、利用者ニーズにきめ細かく対応する地域密着型バス輸送の実現への道筋を見出すことができたのではないか。このサミットの主催者は、このサミットが成功した、こういった自負も述べられています。 このような中で、この資料をずっと見ていきますと、はっきりしたことは、公共交通はどんなに頑張っても黒字になることはまず望めない、こういうことです。民間企業はもちろん利益がなければ成り立たない。そのためには、やはり国や県の補助があって成り立ってきた。公共交通の役目は、やはりそこに住んでいる人たちがいかに暮らしがよくなるのか、外に出るのが保障されているのか、こういったことで進められているわけです。これはもちろん企業努力や自治体の責任、こういったこともいろいろ言われるわけですが、現実にi-バスを運行することで国からの補助金はいただいておりますでしょうか。 ◎企画部長(橋本博利君)  昨年につきましては、会計処理上決算の報告になるかと思いますが、 1,000万円の補助をいただいております。 特別交付税については、歳入が計上されていると思っております。 ◆7番(尾関宗夫君)  多分これは実証運行の補助として、1回きりの 1,000万円の国からの補助金だというふうに聞いております。 今度例えば、i-バスのルートを拡大した場合、違うルートを走らせる場合、新たな実証運行としてスタートさせるわけですから、そういった方向になれば、また、 1,000万円補助金がいただけるんではないですか。 ◎企画部長(橋本博利君)  私どものi-バスは、道路運送法第4条の路線バス運行の事業に該当しますので、新規のものにつきましての補助につきましては、もう少し勉強させていただきたいと思います。 基本的に今、対象になっているのは、路線バスに該当するような運行事業ですと、同じ新規でも他市町村、広域にわたるものにつきましては新規事業として対象にしていただけるわけですが、同じ地域内の4条事業として実施した場合については、若干疑義があるのではないかと考えておりますけれども、もし実行するようなときになりましたら、もう一度補助金の制度につきましては研究してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆7番(尾関宗夫君)  補助金制度にはいろいろな使い方があるわけで、これが本当に有効に使われていけば随分助かるのではないかと思います。その点、きちんとこれから研究していただきたい。 県の補助金は、今はありませんか。 ◎企画部長(橋本博利君)  ないと承知をいたしております。 ◆7番(尾関宗夫君)  これは鈴鹿市の例ですが、たまたま鈴鹿市では路線バスの経営が行き詰まったという形で鈴鹿市が肩がわりして運行していく、いわゆる自主運行バスとして、県の方から年間 800万円ちょっとを2年いただいて、今度その自主運行バスを廃止して、今度は市が企業体となって循環バスを走らせる。それも引き続き、1日も間を置かずに、バスの運営形態は変えながら、それが継続されるような形でいくということで、循環バスに変わっても県の方からの補助金を2年 800万円余りいただいた、そういった例も聞いております。 だから、これは県によって制度が違うということもあるかもしれませんが、国や県にきちんとこういった方向、まだまだ知られていない面もあるかもしれませんけれども、そういったものが有効に活用されるような方向で取り組んでいただきたいと思います。 さて、検討委員会は、今年度既に5月16日、7月30日、8月12日の3回開催されました。検討委員会の傍聴は自由にさせていただいておりますが、この検討委員会があることを庁内でも知らないのではないか、これは庁内広報に載せることはしなくてもいいものなのか、ちょっとお聞きいたします。 ◎企画部長(橋本博利君)  庁内の事業につきまして、市民の多くの方の御参加をいただく、あるいは市民の方に周知すべきものについては、庁内広報等に掲載をさせていただいておりますが、特定の委員さんをもって開催させていただき、御希望の方の傍聴をという形でございますので、今のところ、庁内広報には載せてございませんので、よろしくお願い申し上げます。 ◆7番(尾関宗夫君)  こういったものは、やはりもっときちんと公表すべきではないかと思いますが、この検討委員会は、一部の方しか傍聴できないという、そういった方法で余り一般的に公表されないということに対して、これが当然のことなのでしょうか、その点の見解を教えてください。 ◎企画部長(橋本博利君)  いろいろな市の行事につきましては、載せていくというのが基本的なスタンスかと考えております。しかし、紙面の都合によりまして、優先順位を決めさせていただいて、掲載をさせていただくということになるかと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆7番(尾関宗夫君)  これは、せめて庁内だけでも知らせていくことが必要ではないかと思います。 前回8月12日に開かれた検討委員会では、車いすの障害者の方の傍聴は遠慮してほしいと言われたのは、これは市長の考えでしょうか。 ◎企画部長(橋本博利君)  車いすの方は御遠慮くださいというふうに申し上げたということでしょうか。 ◆7番(尾関宗夫君)  聞いていませんか。 ◎企画部長(橋本博利君)  ちょっと聞いておりませんが、以前は傍聴していただいていたと思っております。 ◆7番(尾関宗夫君)  これは、車いすの方が傍聴されると委員の方が発言しにくくなる。こういったことで傍聴は控えてもらえないだろうかというお話でした。 ◎企画部長(橋本博利君)  参加していただいたことも間違いなくございますので、ただいまの対応につきましては、まことに申しわけないというふうに思っておりますが、事実参加していただいたことを私も会場に出席をしておりましたので存じておりますので、身体障害者、車いすの方だから御遠慮いただきたいというようなことはないというふうに思っておりますけれども。 ◆7番(尾関宗夫君)  これは一度調査していただきたいと思います。 実は、今度導入される自動車学校のスクールバス利用、これは豊田市が7月1日から実施しています。しかし、これがどんな利用なのか、まだまだ実態がわからないうちに一宮市でもやってみようと。これは考えてみれば、随分むちゃな計画ですね。この話が出されたのが、7月30日の検討委員会です。その場に出された資料は、i-バスの利用実績と豊田市がスタートした自動車学校のスクールバス利用についての資料だけです。この資料だけでこの委員会は進められました。 実は、その前の検討委員会では、ルートの拡大はどうなっていくのか、どうしていくのか、こういった委員の質問に当局は考えていくということを言われたのですが、別にこれに対しての報告は何もありません。そして、当局は自動車学校のスクールバスの利用を一宮市でも進めたい、その思いでいっぱいだったように思います。 検討委員さんはお忙しい中、時間をつくっていただいて参加されているわけですが、ところがそこで、我々は何のために来ているのか、私たちの使命は何なのか、あげくに時間のむだ遣いという意見が出る始末でした。そして、自動車学校のスクールバス利用についても、ほとんどの委員さんが否定的な意見を上げられておりました。 そして、今度の8月12日の検討委員会です。これは半ば強制的にスクールバスを利用することを了承してほしいといった議論の流れで、これは検討委員の皆さんのメンツも何もないという、こんなことではないでしょうか。 市長さんはこんな検討委員会でよいと考えてみえますか。 ◎企画部長(橋本博利君)  ただいま、検討委員会そのもののあり方についてお話をしていただきました。 確かに今年度は3回目でございますが、第2期の検討委員会が昨年から始まったところでございます。その1回目にこの委員会のねらい、目標につきましては、こういうサービス水準の哲学というものをどこに求めるかという大きな命題から入っていただいたところでございます。サービス水準というのは、例えばコースをどこにしていくか、料金について、時間等について、サービスとは何か、これはやはり公平性ではないか、コースをどこにするか、料金を有料にするのか無料にするのか、あるいは時間、早朝の通勤時間帯にも置くのか、サービスそのものの水準について、やはり検討委員会として大きな命題として、この検討委員会のあり方を考えなければいけないというような形で第1回目の委員会が終わったところでございます。 2回目につきましては、現在、試行運行をさせていただいておりますi-バスそのもののサービス水準について検討していく必要があるということで、御意見をいただき、資料を提出し、第3回目についてはそれぞれのサービス水準、目的、あるいは運行コース等について、その適否、サービス水準のあり方について検討をしていただいたところでございます。 4回目につきましては、そのサービス水準の検討の中で、費用的な問題、あるいは何かいい方法がないんだろうか、循環バスの方法だけでいいのだろうかという御意見がございました。 そこで、近隣市町、あるいは全国でいろいろな形のコミュニティーバス、あるいは路線バスの代替運行というような形でバス運行をされてみえる市町村がございますので、その資料を提供することによって、一宮市においてどうあるべきかということを検討していただいたわけでございます。 そして、5回目に先ほど議員がおっしゃいました豊田市方式を提案させていただいたところでございます。 そして、今お話をいただいたように8月12日に6回目の委員会を開催されたところでございますが、コミュニティーバスというのは地域を限定するか、あるいは利用者を限定するか、それぞれの自治体によって独自のスタイルを確立する必要があるという中で、スクールバスが豊田市において実績がある。一宮市でそれができるならば、独自の方法として一宮市に合ったスクールバスの利用を検討するのも、一つのソフト面での対応として出てきたということについては、検討委員会で皆様方に御同意いただいた内容と考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆7番(尾関宗夫君)  私はこの間4回の検討委員会を傍聴してきました。いずれの委員会でも出席された委員さんたちが満足して帰っていただいているでしょうか。これは生煮えの討論の繰り返しで、傍聴していても、まず何をやっていくのかということが見えてこない。そんなふうに思えてなりません。 千秋町の方から、実は町内会が中心になって大きな運動を進められました。名鉄バスを存続してほしい。1万 3,000人を超える署名が集まっています。そして、千秋町にi-バスを走らせてほしい。こういった署名が 3,500名ほど集まっている。これを全部足しても、ダブる分もあるかもしれませんが、いずれにしても1万 6,000人分の署名が届けられています。 千秋町の人口は1万 6,854人、まさに人口の数だけ署名が集まったということは大変重要であり、おそろかにできません。今度打ち出された自動車学校のスクールバス、このコースの一部は確かに千秋町も入っています。この新しい計画について、千秋町の2つのグループに説明すべきと思いますが、連絡されているでしょうか。 ◎企画部長(橋本博利君)  それぞれの代表者の方につきましては、いろいろな手法があるということで、いろいろな機会を通じて情報の提供をさせていただくということが基本であると思います。実際に実行するものにつきましては、皆さん方の議決を得るというような手段を最終的にはとるわけでございますので、どの時点でどういう形で地域の方にお知らせするかというのは極めて難しい問題でございますが、議決をいただきました後は速やかにそれぞれの地域、あるいは高齢者の方に十分に御利用いただけるようにお話を申し上げ、制度そのものを周知させ、多くの方に御利用いただけるような事業にしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(細谷正明君)  尾関君に申し上げます。 このスクールバス関係については御案内のとおり、今議会の予算の中にも入っております。いわゆる議案質疑との関連が十分にございますので、気をつけて質問をお願いしたいと思います。 ◆7番(尾関宗夫君)  これは新聞報道でも、予算が発表された時点で、既にスクールバスが走るということを報道しているわけであって、これを千秋町の人に何も話さないというのは片手落ちだと思います。そういう点で、ぜひ連絡をとって、こういうふうに進めていくことの話を持っていくべきではないでしょうか。 私ども日本共産党は毎週議会報告「シャットル」を発行しておりますが、今の検討委員会の問題について、実は障害者の方から市の方にもファクスが送られております。7月30日に車いす利用の方が委員会を傍聴して、私どもにちょっと聞いてほしいということでいただいたわけです。これの内容についても、車いす利用者を阻害するような方向で進めている。これが今の市政のやり方で、冷たい市政である。こういった厳しい指摘です。 今、障害者の方たちにとってみれば、どのようにこれから生きていけばいいのか、こういったことでこの文章を送られているわけですが、これに対して市長から回答されました。これが、現在走っているi-バスは大幅な赤字であり、料金値上げ問題も検討されるという、最初からお金の問題を取り上げています。 先ほど紹介しましたように、コミュニティーバス実施自治体で、40ほどの自治体は完全な運賃無料体制で運行している。その他でも高齢者、障害者は無料にしている自治体もあり、まず、この財政のことについての言い分は見当違いの意見だと思います。 武蔵野市の「ムーバス」が黒字経営と言われていますが、厳密に言えば、一概にもうかっているということは言えないそうです。全国のアンケートでも運賃収入で賄えているという回答はゼロです。そもそも市民の暮らしに欠くことのできない交通手段を損得勘定すること自体、市長の見識が疑われます。 問題は、さらに後で言われている空気を運ぶ箱、こういった状態にならないよう努力するのが行政の役目であり、検討委員会の重要な任務であるというような言い分です。 今、実際に空気を運ぶ箱となったのはどうしてか。これをきちんと論議すべきで、一概にこれからも循環バスが空気を運ぶ箱、こういった位置づけ、これは全く見当違い。検討委員会での審議の内容が、委員さんそのものがここで何を検討したらいいかわからない、我々は何のために来ているのか、私たちの使命は何なのか、これでは時間のむだ遣いという検討委員さんのこのような発言は、やはりまともな審議が行われていると言えるとは思えません。 市長はこの検討委員会に出席しないのですか。 ◎企画部長(橋本博利君)  検討委員会につきましては、検討委員さんの御出席のもと、会議が開かれ、私たち事務局が出席し、傍聴を希望される方について傍聴していただくという委員会と考えておりますので、市長の出席は求めておりません。 ◆7番(尾関宗夫君)  検討委員会で再三口にされることは、先進都市の事例を紹介していると言われましたが、どこを紹介されたんでしょうか。 実際にコミュニティーバスのサミットで紹介されている自治体というのは、埼玉県の上尾市や三重県の鈴鹿市、そしてもちろん武蔵野市の「ムーバス」も取り上げられています。利用がいいところを先進事例と言うのではありませんか、どうですか。 ◎企画部長(橋本博利君)  利用人数のよしあし、あるいは運行経費のよしあし、先ほどからサービス事業に対しますそれぞれの公平性ということになりますと、それぞれのものの考え方の中で、何を優先順位とするのか。利用者が多ければ無料で赤字を出してもいいという考え方については、料金についての公平性の問題については若干疑義があると考えているところでございます。県内の事業所でもコミュニティーとして、県内88市町村の中で16市町村がコミュニティーバスという形で、路線バスの補完ということでなくて運行しておみえになりますけれども、やはり運行経費につきましては、かなりの負担を市町村でされている。私どもよりも少ない部分がございます。 私どもは1路線で1系統で 2,500万円ということで、県内の市町村では3路線とか、4路線でそれぐらいの経費負担ということになっておりますので、そのあたりの運行経費、あるいは利用者が多ければ、それはいいという形にはならないというふうに考えております。 検討委員会の中でも、やはりそれぞれの目的をきちっと把握をして、i-バスのあり方もこれから検討していくという委員さんの合意もしてございますので、ただいま検討中でございますので、検討委員会の意見を待って、これからのi-バス運行についても意見をいただいた後、もう一度執行機関として考えることになると思いますので、よろしくお願い申し上げます。 ◆7番(尾関宗夫君)  今の一宮市の循環バスは、利用は全国的に見てもなかなかいい方です。そして、一番いいのは、やはり車いすの利用が多い、これはよそへ自慢できる成果を上げています。そういったバスを自信を持って広げていく、その方向へ進めていくのが当然だと私は思います。 7月10日に私は鈴鹿市へ出かけ、鈴鹿市のコミュニティーバス「C-BUS」に乗ってきました。先ほどもちょっと触れましたが、鈴鹿市の「C-BUS」は2000年3月から運行開始、1年間で20万人が利用するという、まさに生活に密着した住民の足となったようです。以前は三重交通の路線バスが走っていたが、路線廃止となり、鈴鹿市がそれを受け、自主運行バスとして続けてきました。 しかし、1便当たり2人か3人の利用で、まさに空気を運ぶ箱であったんです。そこで自治体が責任を持って、企画・運行をする道を選んだ。運行までの2年間に武蔵野市と同じく、民間コンサルタントとともに徹底した利用者のニーズ把握に努めたことです。集落ごとに高齢者や主婦七、八人を集めて、外出行動や公共交通へのニーズなどに関するかなり突っ込んだグループインタビュー調査を採用するなど、利用客となる住民の本音の声を拾い集めました。グループインタビューは住民だけでなく、バス会社の役員や運転手など関係者にも直接足を運び実施しているのです。つまり、通り一遍のアンケート調査では利用者の本音は聞き出せないと判断しているからです。 そしてスタートしたら、地域住民と行政、バス事業者が一体となって進めていくことが必要で、特に地元の温かな支援が最も必要であるとしています。バス停の待合室が地元自治会によって自主的につくられたり、商工会や小学校の児童たちはバス停に花のプランターを設置し、管理もしていく。さらに老人クラブの人たちがバス停の清掃活動をしていく。こういったまさに地域と一体となったバスとなっています。これまで忘れられていた人と人とのぬくもり、これが生まれているとのことです。 一宮市のi-バスでも、ドライバーのちょっとした心遣いでとてもうれしかったという声、利用客同士の思いやりでまた乗ろうと思った。これはまさに動く社会勉強の教室ではありませんか。福祉、教育の予算をi-バスでという絶好の施設に投資していると考えただけでも楽しいではありませんか。 そして、施設ということで言えば、平成12年度市民会館ホールの入場者数は12万 4,746人です。i-バスの13年度利用者数は12万 7,982人です。市民会館ホール入場者にも劣らない、i-バスは立派な施設ではありませんか。 こういったことを今、考えてみることが必要だと思います。 現実に鈴鹿市の「C-BUS」は、取り組んだ中心に同じ人が座っている。こういった中心に座っていただく方がどのような考えであるか、それによって方向もおのずと見えてくるように思います。 また、8月23日付新聞報道によりますと、春日井市に新しいコミュニティーバスが11月をめどに運行すると報じています。春日井市では市内循環バスを運行していますが、高齢者が利用しやすい小型低床バスを導入して、新しい交通システムをつくっていくようです。そして、津島市では昨年10月に巡回バスをスタートしていますが、これもなかなか利用が伸びない。1便当たりわずか3人という利用。しかし、これを改善しようと9月議会に補正予算を計上し、巡回バスのルートの変更、そして増便を行い、利用者をふやしていこうと取り組んでいます。 このように身近な自治体が努力を惜しまない根底には、住民あっての行政、住民の暮らしを守るのが行政である。そのことを認識すれば、おのずから出てくる答えです。 8月12日の検討委員会で最後に委員さんが尋ねられた、試行運行が終わったらどうしますか、この問いには当局はだれも答えませんでした。私も同じ質問をいたします。試行運行が終わったらどうしますか、お答えください。 ◎企画部長(橋本博利君)  ただいま、そのことにつきまして検討委員会において検討していただいておりますので、私の方からお答えを申し上げる立場ではございませんので、よろしくお願いいたします。 ◆7番(尾関宗夫君)  実際に検討委員さんから質問されて答えられない。この検討委員会がどうなっているのか、考えただけでも本当に恐ろしくなりますね。 ちょっとここで今、市が取り組んでいることで少し確認しておきたいのですが、競輪事業の本年度当初予算で自動車賃借料とあるのは、これは名鉄に委託している競輪場への送迎バス賃借料、これだと思ってよろしいでしょうか。 ◎経済部長(篠田惇君)  そのとおりでございます。 ◆7番(尾関宗夫君)  今年度の予算は 6,053万 7,000円、競輪バスにこれだけのお金をつぎ込んでいます。しかし、一般会計には1億 3,000万円ぐらいですか、この程度しか見込めない。さらに今後、これからどうなっていくのか、先行き不透明、どんどん競輪事業も厳しい状況に追い込まれていくのではないかと思います。 今、こういった一宮市の状況の中で、本当にこれから何を進めていくのか、この循環バスの問題一つとっても、今、世界でも大きな問題となっている地球の温暖化、CO2 の削減、やはり市街地へ車が入るのを少しでも減らしていこう、こういった取り組み、わずかではありますが、循環バスに乗っていただいて、マイカーをできるだけ抑えていく、そういった方向、これは今後の取り組みにも大きな課題になってくると思います。 今、狭い了見で地方自治体の本旨を忘れた行政、いろいろ取り上げましたが、このような今の行政のもとで一宮市民のこれからの暮らしはどうなっていくでしょうか。厳しいときだからこそ、市民の暮らしを守るために何をすべきか、市民の立場に立って真剣に考え、実行すべきです。市民参加、市民参加と毎回そういった言葉を繰り返しておりますが、これはやはり中身のないパフォーマンスでしょうか。市民に痛みを押しつけるだけでは何の展望も生まれてきません。市民1人1人が元気で生きがいを持って暮らしていただく、そのために何をすべきなのか。やれない、できない、難しいの答弁はもう聞き飽きました。 市長はいかがお考えでしょうか。 ◎市長(谷一夫君)  たくさんの点について御提案やら御要望やら、さまざまな御意見をちょうだいいたしました。議員のおっしゃること、確かにごもっともでございまして、そのとおりにやれれば、私もどんなにいいだろうと思います。まさにユートピア、理想郷の出現ではなかろうかとすら思うわけでございます。 ただ、私どもはやはり現実的に予算があり、そして財政の中で市民福祉を考えていかなければいけませんので、なかなか理想論のようなわけにはいかないのも現実でございます。 そのあたり、どうか御理解を賜りたいと思う次第でございます。 ◆7番(尾関宗夫君)  私が言っているのは理想論ではありません。現実にやる気があればできる問題ばかりです。やる気がないのが今の市政です。 以上で質問を終わります。(拍手)         (「議長、関連」と呼ぶ者あり) ○副議長(細谷正明君)  19番 板倉正文君。 ◆19番(板倉正文君)  学童保育の件でお尋ねいたします。 夏休み中の児童館の職員の働く時間は何時からですか。そして、学童保育は何時からですか。この間要望で、なるべく早くやってほしいということがありましたけれども、現在、午前8時半からですが、職員は何時から仕事をしていますか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  お答えします。 児童館には3名から4名の職員がおりますが、その者によりまして、勤務時間については変則勤務、フレックスと申しますか、時間帯をあわせましてやっているのが現状でございます。 ちょっと何時からというようなところまで把握していませんので申しわけございませんが、複数体制でもって勤務をしておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆19番(板倉正文君)  8時15分から児童館の職員は勤めています。それで、子供は8時半からです。保育園と同じように考えれば、夏休みですからなるべく早く預かっていただきたいということで、8時15分から預かるべきだと思いますけれども、いかがですか。ここの市役所でも8時半に預けて8時45分に入るのは大変なことです。そのことを考えれば、8時15分から勤務をしているわけですから、8時15分から預かるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ◎市民福祉部調整監(真野幸雄君)  一度その辺のところは実態を踏まえまして研究したいと思いますので、よろしくお願いします。         (「議長、関連」と呼ぶ者あり) ○副議長(細谷正明君)  32番 小島尊司君。 ◆32番(小島尊司君)  i-バスの問題で、検討委員会の委員の中からいつまで試行運行するんだと。試行運行が終わったらどうするんだと、そんなことを言われておる。それなら、その一定の結論なるものを検討委員会にどこまでやらせるつもりですか。これはおかしいですよ、これが1点。 それからもう一つは、障害者から直接尾関議員に渡された意見文書で、これに対する市長の回答の中で、空気を運ぶ箱。これは私は甚だしい市民に対する侮辱的な言動だと思います。そういう市長の姿勢が、表面的には市民にこたえるような、あるいはややこしい問題になってくると市がいわゆる営利企業化をしていくような、そういう立場ではないか。これでは私は市民の期待にこたえる、そういう市政はいろいろな面でやっていけない、こういうふうに思います。 障害者が利用できないようなスクールバスでお茶を濁すような、これもやはり共通した、そういう市民に対する侮辱の姿勢から出ているのではないか。このことを厳しく私は指摘したいと思うのですけれども、これに対して御回答をお願いします。 ◎企画部長(橋本博利君)  検討委員会はいつごろまでにi-バスの結論を出すのかということでございますけれども、予算的には今年度5回の開催を予定させていただいておりますので、今のところ、あと2回の開催を予定させていただいているところでございます。 この検討委員会につきましては、第1次の検討委員会の委員さんもございます。この試行運行をするために、1年以上地元に入って、私ども職員も鈴鹿市に負けないような形で地元に入って、あるいは障害者の意見を聞いて、現在の試行運行のi-バスを走らせていただいているところでございますので、決して劣るものではないと考えております。 この運行につきまして、その実績を踏まえて、ただいま検討委員さんが、サービスの哲学というような形で、大きな命題の中で無料がいいのか、このコースがいいのか、あるいは車いすの方でもどこまで御利用いただくのかということを考えていただいているところでございます。 スクールバスにつきましては、交通手段を持たない高齢者等の一つの方法として提案をしていくということでございますので、これは1年でございますが、試行期間中を見ながら、さらにスクールバスを利用することができない方々の足の確保も必要に応じて検討し、実施可能なものについてはやはり実施していくべきというふうに私どもは考えております。 循環バスにつきましては、きょうまでに2次の検討委員会は6回でございますが、その中で先ほど申し上げましたように4回目のときにつきましては、それなりの評価がされております。その評価に基づいて、循環バスについては、結論はいずれ出ると思いますし、それ以外の方法によるソフト事業につきましては、いろいろな形で検討していくという形になるかというふうに思っております。 それから、空気を運ぶ箱というような言葉遣いについて御指摘をいただきました。確かに物の考え方としてあるかもしれませんが、時々新聞紙上で書かれている言葉でもありますので、平易でわかりやすい言葉として使わせていただいたわけでございますが、それが不適切というおしかりでしたら、謹んで受けてまいります。 ◆32番(小島尊司君)  空気を運ぶ箱なんて、ごまかしてはだめですよ。もともとこのi-バスが試行運行にしろ、その出発は何であったか。交通弱者の足を守るということではなかったか。市長、そうではなかったですか。そこから出発したものを、なぜ空気を運ぶ箱と、とてつもない方向へ行くんですか、そこが聞きたいんだ。 ◎企画部長(橋本博利君)  現在のi-バス、循環バスにつきましては12万 7,000万人余の方に御利用いただいておりますので、現在の循環バスにつきましては十分な御利用をいただいております。 しかしながら、循環バスの拡大ということにつきましては、いろいろな先進事例の中でもこのような状態になっております。1次のときに検討させていただいた、4コースですが、いろいろな調査をし、現在の試行運行の中で一番いいものを運行させていただいておりますので、そのときに十分検討し、新しいコースに入るということは極めて危険で、そういう状況が起きるんではないか、あるいは各市町でそのような状況があるということで使わせていただいた言葉でございますので、よろしくお願いを申し上げます。 ○副議長(細谷正明君)  ちょっと小島君に申し上げます。 先ほど尾関議員も大分長時間にわたって質問されたものですから、このi-バス関連につきましてはひとつ簡潔に、関連ですのでお願いを申し上げたいと思います。 ◆32番(小島尊司君)  最後にしようと思ったんです。危険な状態というのはどういうことか。実際に走らせてみなければ、そんな事態が来るとはわからないのではないですか。そういう消極姿勢で、現在の1コースだけでどうしてそれを推しはかれるのですか。そこが聞きたいんだ。はっきり言ってください。 ◎企画部長(橋本博利君)  第1次の検討委員会で、基本的に4路線を検討させていただきました。その中で一番御利用がいただけるだろうというコースが現在の試行コースでございます。現在のバスにおきましても、御利用はいただいておりますけれども、運行経費としては 2,500万円余の市費の負担になっているわけでございます。 新しいコースを設定した場合に、これ以上の御利用がいただけるか、あるいはこれ以下の負担金で新しい路線が運行できるかということについては、極めて疑問が残るということでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○副議長(細谷正明君)  お諮りいたします。 議事の都合により本日はこの程度にとどめ、明日午前10時より会議を開きたいと思います。これに御異議ありませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 本日はこれをもって散会いたします。                             午後7時19分 散会...